位階令
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同じく栄典の一つである叙勲は内閣府賞勲局が所管するのに対して、位階については内閣府大臣官房人事課が所管する[9]
古代の位階

律令制
養老律令官位令、757年)親王
品位)諸王諸臣外位
1一品正一位[注釈 5] 
2従一位
3二品正二位
4従二位
5三品正三位
6従三位
7四品正四位上[注釈 6]
8正四位下
従四位上
10従四位下
11正五位上外正五位上
12正五位下外正五位下
13従五位上外従五位上
14従五位下外従五位下
15 正六位上[注釈 7]外正六位上
16正六位下外正六位下
17従六位上外従六位上
18従六位下外従六位下
19正七位上[注釈 8]外正七位上
20正七位下外正七位下
21従七位上外従七位上
22従七位下外従七位下
23正八位上[注釈 9]外正八位上
24正八位下外正八位下
25従八位上外従八位上
26従八位下外従八位下
27大初位上[注釈 10]外大初位上
28大初位下外大初位下
29少初位上外少初位上
30少初位下外少初位下

律令制における位階

位階制度は位階と官職を関連づけることにより(官位制)血縁や勢力にとらわれず適材適所を配置し、職の世襲を防ぐと共に天皇が位階を授与することで全ての権威と権力を天皇に集中し天皇を頂点とした国家体制の確立を目的とした。

大宝令・養老令のうち官位について定めた官位令によれば、皇親(皇族)親王(女性の内親王を含む)は一品(いっぽん)から四品(しほん)までの4階、諸王(女性の女王を含む)は正一位から従五位下まで14階、諸臣(臣下。女性の女官を含む)は正一位から少初位下(しょうそいのげ)まで30階の位階がある[10] [11]

正位は「しょうい」、従位は「じゅい」と読む。また一般的に三位は「さんみ」、四位は「しい」、七位は「しちい」と読む[11]

また、叙位や任官について定めた選叙令によれば、内外の五位以上は勅授、内八位・外七位以上は奏授、外八位及び内外の初位は皆、太政官の判授とした[12] [13]。内外文武の官に任じるとき本人の位階と官の相当位階に高低があるならば、もし職務の相当位階が低いならとし高いならをとすることとした[14] [15]

律令制では位階によって就くことのできる官職が定まっていた(官位相当制[10] [11]。また、礼服朝服は位階に応じて色等が定められ、特定の色や素材の衣類、乗り物、所持品等は一定の位階以上にのみ許される等、制限が加えられた。また、五位以上の者には位田が支給される規定となっていた。なお、律令制における「貴族」とは五位以上の者を指した。また、全ての官人が位階を有していた訳ではなく、官位相当制のない使部・伴部・舎人などの下級官人の中には无位(無位)の官人も存在した[16]

朝廷及び明治新政府では、故人に対して生前の功績を称え位階または官職を追贈することがあった。位階を贈ることを贈位、官職を贈ることを贈官といった(例:贈正四位、贈内大臣)。
蔭位の制

父祖の地位・位階子・孫に授けられる位階
親王従四位下
諸王従五位下
五世王[注釈 11]嫡子 → 正六位上 庶子 → 正六位下
正一位、従一位嫡子 → 従五位下 庶子 → 正六位上
嫡孫 → 正六位上 庶孫 → 正六位下
正二位、従二位嫡子 → 正六位下 庶子 → 従六位上
嫡孫 → 従六位上 庶孫 → 従六位下
正三位、従三位嫡子 → 従六位上 庶子 → 従六位下
嫡孫 → 従六位下 庶孫 → 正七位上
正四位嫡子 → 正七位下 庶子 → 従七位上
従四位嫡子 → 従七位上 庶子 → 従七位下
正五位
(内位・外位とも)嫡子 → 正八位下 庶子 → 従八位上
従五位
(内位・外位とも)嫡子 → 従八位上 庶子 → 従八位下
詳細は「蔭位」を参照

律令制では、高位者の子孫に位階を授ける蔭位(おんい)の制度が設けられた。養老律令の選叙令によれば、子孫が21歳以上になったときに叙位され[18] [19]、蔭位資格者は皇親・五世王の子[20] [21]、諸臣三位以上の子と孫、五位以上の子である[22] [23]。勲位・贈位も蔭位の適用を受ける。蔭位の制は中国の律令制に倣った制度だが中国の制度よりも資格者の範囲は狭く、与えられる位階は高い。
太政官制の位階


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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