会計監査人
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監査役・監査役会・監査等委員会・監査委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき等[注 2] は、(監査役が複数の場合は監査役の全員・監査等委員会・監査委員会の同意によって)その会計監査人を解任することができる(340条1項2項4項5項6項)。また、この場合には監査役(複数の場合には監査役の互選によって定めた監査役)・監査役会が選定した監査役・監査等委員会が選定した監査役・監査委員会が選定した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。(340条3項4項5項6項)。
退任
337条3項の欠格事由に該当した時。死亡した時(民法653条)監査法人・会社の解散。
職務

計算書類(およびその附属明細書)を監査する。事業報告(およびその附属明細書)については監査義務はない。こうして監査を受けた計算書類が取締役会の承認を受け、さらに所定の要件を満たす場合には、計算書類は株主総会では「承認」は不要となり「報告」さえすればよい。

株主により責任追及等の訴えの提起を請求されることがある(847条)。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ この点、平成26年6月27日法律第90号により改正がなされ、これにより会計監査人の選任機関の統一が図られた。改正前の条文は「監査役設置会社においては、取締役は、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること等をするには、監査役、監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない(1項)。また、監査役、又は監査役会は、取締役に対し、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる(2項・3項)。」。
^ 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき,心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

出典
関連項目

会社法

公認会計士

監査法人

監査役

監査役会

会計参与

株式会社

会計監査人設置会社

外部リンク

『会計監査人
』 - コトバンク


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