フランス法においては、民法典により、組合(societe;「会社」との訳もある。)は、「出資から生じることのある利益を分配し、又は節約の利益を得るために、共同事業に財産又は労務を出資することを契約により合意する2名又は数名の者によって、設立される。」として、民事組合(societe civile;「民事会社」との訳も)と匿名組合(societe en participation)が規定されている。さらに、商法(Code de commerce)により、組合のうち、形態または目的に照らして商事性を有するものは会社(societe commerciale;「商事会社」との訳もある。)とされる(なお、会社法(la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales;「商事会社法」との訳もある。)施行前は原則として商行為を目的とするか否かにより商事性の有無が区別された。)。会社(商事会社)は、登記によって法人格を取得する。また、会社(商事会社)は、商人として扱われることとなる。
その形態によって、目的にかかわらず当然に会社(商事会社)とされるものは以下のとおり。
株式制会社(仏: societe par actions:定訳はない。):これらの会社形態では法人課税が適用される。株式会社に相当。
株式会社(仏: societe anonyme;SA)
簡易株式制会社
以上のほか、民事組合(民事会社)(仏: societe civile;SC)や匿名組合(仏: societe en participation;SEP)、事実上の会社(societe de fait)については目的によって会社(商事会社)とされ得るが、いずれも法人格を付与されることはない。 会社法(la loi du 10 aout 1915 concernant les societes commerciales)では、商行為を目的とする組合(societe)が会社(societe commerciale)(「商事会社」との訳もある。)である。また、民事目的においても合名会社、(単純)合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社又は協同会社を設立することができ、その場合にはその取引は商事的なものとして商事法・商慣習に服することとなる(日本におけるかつての民事会社に相当)。
ルクセンブルク
会社(societe commerciale)
固有の意味における会社(societe commerciale proprement dite):法人格を有する。
合名会社(societe en nom collectif)
(単純)合資会社(societe en commandite simple)
株式会社(societe anonyme)
株式合資会社(societe en commandite par actions)