会社
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監査法人税理士法人弁護士法人司法書士法人行政書士法人特許業務法人土地家屋調査士法人社会保険労務士法人
それぞれ公認会計士法税理士法弁護士法司法書士法行政書士法弁理士法土地家屋調査士法社会保険労務士法に基づき設立される特殊な法人であり、持分会社の規定の一部を各士業の特性に合わせて準用している。法人の利益を社員に分配し得るため営利法人に分類されるが、当該社員の資格は原則として国家資格保有者に限定されており、上記の根拠法に基づき種々の規制が課せられるため、その営利性は会社よりも限定的である。
アメリカ合衆国

アメリカ合衆国における会社形態で、最も一般的なのが、コーポレーション(corporation)であり、法人格を有し株主の有限責任が認められている点で日本の株式会社に近い。

公開会社(publicly held corporation)の数は1万社から1万5000社、一方、閉鎖会社(closely held corporation)は400万社以上と推定されている。公開会社は数の上では少ないが、1万社前後の公開会社によってアメリカの事業資産の90%以上が所有されているとされる[11]

ジェネラル・パートナーシップは、無限責任を負う組合員(partner)のみからなり、リミテッド・パートナーシップは無限責任組合員(general partner)と有限責任組合員(limited partner)からなる。1994年統一パートナーシップ法によると、ジェネラル・パートナーシップは、物的財産および人的財産をその名において所有し、また、その名において訴え、あるいは訴えられることができるなどとされている[12]

また、1970年代以降に各州で生まれたLLC(limited liability company)は、出資者全員の有限責任が認められると同時に、機関設計や意思決定手続が柔軟で、パススルー課税[注釈 3]が認められることから、近年、中小規模の会社形態として選ばれることが増えている[13]
イギリス

2006年会社法(Companies Act 2006)における会社(company)は以下のように分類される。このほか、特別法や勅許による会社(company)が存在する。

有限責任会社(limited company)

株式有限責任会社(「株式会社」とも)(company limited by shares):日本の株式会社に相当

保証有限責任会社(「保証会社」、「保証有限会社」、「担保有限会社(:擔保有限公司)」とも)(company limited by guarantee):株式資本(share capital)を有するものとそうでないものがある。


無限責任会社(unlimited company):日本の合名会社に相当

また、次のような分類もある。

公開会社(public company):株式有限責任会社(company limited by shares)と株式資本を有する保証有限責任会社(company limited by guarantee and having a share capital)のうち、基本定款(certificate of incorporation)において公開会社である旨の定めをおき、かつ、公開会社としての登記または再登記に関する一定の要件を充足するもの。

有限責任公開会社(public limited company):公開会社である有限責任会社。原則として、その名称に"public limited company"または"p.l.c."(ウェールズの会社については、"cwmnicyfyngedig cyhoeddus"または"c.c.c."も可。)を付さなければならない。


私会社(private company):公開会社以外の会社。

有限責任私会社(private limited company):原則として、その名称に"limited"または"ltd."(ウェールズの会社については"cyfyngedig"または"cyf."も可。)を付さなければならない。株式有限責任私会社(private company limited by shares)は有限会社に相当する。

このほか、ジェネラル・パートナーシップは、無限責任を負う組合員(partner)のみからなり、合名会社に相当する。リミテッド・パートナーシップは無限責任組合員(general partner)と有限責任組合員(limited partner)からなり、合資会社に相当する。また、各組合員の責任が限定されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(limited liability partnership; LLP)も創設されており、これは法人格を有する点で他のパートナーシップと異なるが、合同会社や有限責任事業組合に相当する。
ドイツ

ドイツ法では、組合(Gesellschaft)(会社(Handelsgesellschaft)を含む。)は資本会社(: Kapitalgesellschaft)と人的組合(: Personengesellschaft:定訳は人的会社だが、ここでは便宜上このように訳す。)に区別される。また、会社(Handelsgesellschaft)のうち、人的組合(: Personengesellschaft)であるものは、人的会社(Personenhandelsgesellschaft)という。

資本会社: Kapitalgesellschaft ):法人格を有し、法人課税が適用される。

株式会社: Aktiengesellschaft;AG):ドイツの株式法(AktG)を根拠法とし、会社(Handelsgesellschaft)とみなされる。一人会社が許容される。

有限会社: Gesellschaft mit beschrankter Haftung;GmbH):ドイツの有限会社法(GmbHG)を根拠法とし、会社(Handelsgesellschaft)とみなされる。一人会社が許容される。

有限責任事業者会社(: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrankt);UG (haftungsbeschrankt):定訳はない):2008年の改正有限会社法により創設された、EUR 1.00の資本金で設立できる“ミニ有限会社”(: "Mini-GmbH")。一人会社が許容される。


株式合資会社: Kommanditgesellschaft auf Aktien;KGaA):ドイツの株式法(AktG)において、無限責任社員と株主からなる株式会社 (AG) の特殊形態とされる。無限責任社員が会社を代表し業務執行を行い、監査役会 (Aufsichtsrat) が業務を監査する。有限責任の法人を無限責任社員とすることで、事実上有限責任の会社形態として利用することもできる。

株式・株式合資会社 (AG & Co. KGaA) : AGを無限責任社員とするKGaA

有限株式合資会社 (GmbH & Co. KGaA) : GmbHを無限責任社員とするKGaA

Stiftung & Co. KGaA:財団法人を無限責任社員とするKGaA



人的組合(: Personengesellschaft):法人格は有せず、構成員課税が適用される。

人的会社: Personenhandelsgesellschaft)

合名会社: offene Handelsgesellschaft;OHG):ドイツの商法典(HGB)を根拠法とする会社(Handelsgesellschaft)。法人格は有しないにもかかわらず、法的主体性を有する。量販体制での事業経営を目的とする民法組合 (GbR) は自動的に OHG と見なされる。有限責任の法人を無限責任社員とすることで、事実上有限責任の会社形態として利用することもできる。

AG & Co. OHG : AGを無限責任社員とするOHG

有限合名会社 (GmbH & Co. OHG) : GmbHを無限責任社員とするOHG


合資会社: Kommanditgesellschaft;KG):ドイツの商法典(HGB)を根拠法とする会社(Handelsgesellschaft)で、合名会社 (OHG) の特殊形態とされる。OHG と同様に法人格は有しないにもかかわらず、法的主体性を有する。有限責任の法人を無限責任社員とすることで、事実上有限責任の会社形態として利用することもできる。

株式・合資会社 (AG & Co. KG) : AGを無限責任社員とするKG

有限合資会社 (GmbH & Co. KG) : GmbHを無限責任社員とするKG

UG (haftungsbeschrankt) & Co. KG : UGを無限責任社員とするKG

Stiftung & Co. KG:財団法人を無限責任社員とするKG




人的会社以外の人的組合は省略。

フランス

フランス法においては、民法典により、組合(societe;「会社」との訳もある。)は、「出資から生じることのある利益を分配し、又は節約の利益を得るために、共同事業に財産又は労務を出資することを契約により合意する2名又は数名の者によって、設立される。」として、民事組合(societe civile;「民事会社」との訳も)と匿名組合(societe en participation)が規定されている。さらに、商法(Code de commerce)により、組合のうち、形態または目的に照らして商事性を有するものは会社(societe commerciale;「商事会社」との訳もある。)とされる(なお、会社法(la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales;「商事会社法」との訳もある。)施行前は原則として商行為を目的とするか否かにより商事性の有無が区別された。)。会社(商事会社)は、登記によって法人格を取得する。また、会社(商事会社)は、商人として扱われることとなる。

その形態によって、目的にかかわらず当然に会社(商事会社)とされるものは以下のとおり。

株式制会社(: societe par actions:定訳はない。):これらの会社形態では法人課税が適用される。株式会社に相当。

株式会社: societe anonyme;SA)

簡易株式制会社(: societe par actions simplifiee;SAS:定訳はない):株主総会代表者は必置の機関であるが、取締役会等の機関について定款自治が認められている(設置義務がない)。


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