会社法
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日本では従来固有の法律としての「会社法」は存在しなかった。その代りに会社に関する法の総称(「実質的意義の会社法」)として会社法の用語が用いられていた。

日本で会社に関する最初の一般的規則はお雇い外国人ドイツ人)、法学者ヘルマン・ロエスレル起草草案をもとに制定された商法(明治23年法律番号32号)1編6章である。その後商法は明治32年に改正され現在の商法、会社法の原型となる。特に商法の会社法規定である商法旧第2編会社(以下「旧法」)は高頻度で大改正を受けつつ、日本の会社に関する一般規定として存続した。

戦後企業不祥事をきっかけに監査役制度の強化がされ指名委員会等設置会社業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の導入など、会社に対する規制が強化される方向に進んだ。一方で資金調達に関しては調達手段を多様化、拡大し、規制を緩和、合理化する傾向が続いている。

2005年6月「会社法」が国会で成立2006年5月に施行された。これに伴いかつて会社法としての役割を果たしていた「旧法」、有限会社法株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)等は会社法に統合、再編成された[4]
構成

第一編 総則

第二編 
株式会社

第三編 持分会社

第四編 社債

第五編 組織変更合併会社分割株式交換及び株式移転

第六編 外国会社

第七編 雑則

第八編 罰則

役割

会社法の役割として、第一に会社の取引相手を保護するという役割がある。具体的には、会社の法律関係、事実関係を明確にし、法人格を与え、必要な情報を開示することで保護が図られている。

第二に、利害関係者の権利利益を保護し、会社制度によって利益を得やすい仕組みを作ることが挙げられる。株式会社では利害関係者たちの合意があれば、定款によって異なる定めができる規定が多数存在する。柔軟な制度にすることで利害関係者の利益を実現するのが目的である。

第三に、法律関係を明確にすることができる。例えば、「会社の組織に関する訴え」(828?846条)の多くは、一定の期間に訴訟をしなければ法的主張ができないようになっている。これによって、法律関係を早期に安定させることができる。

もっとも、これらの役割は会社法のみならず、様々な法律、慣行などによっても果たされている[5]
会社法上の会社の種類

2006年平成18年)5月以降、会社法の規定する会社の種類は4種類あり(2条1項)、横断的な規制の下に置かれる。
株式会社社員全てが有限責任からなる会社。株主の責任は、その有する株式の引受価額が限度となる(104条)。
持分会社合名会社、合資会社および合同会社を持分会社と総称する。
合名会社
社員全てが無限責任社員からなる会社。
合資会社
無限責任社員と有限責任社員からなる会社。
合同会社
社員の全部が有限責任社員である会社。会社法で2006年平成18年)5月1日に新たに導入された会社形態。出資の範囲内に責任が限定される物的会社の安全性と、人的会社において認められる内部規律の高い自由度を併せ持つ組織として会社法により新たに誕生した。持分会社の利点である幅広い定款自治やシンプルなガバナンス構造などがメリットとしてあり、間接有限責任のメリットと併せて普及が見込まれた。旧有限会社の新規設立よりも設立費用が低減できるメリットもあり、将来に株式会社に移行するための前段階としての会社形態としても有効といわれている。一方で、株式会社から合同会社へ転換する動きも一部では見受けられている。合同会社は、法務省により法人格を有する企業形態として立案された。いわゆる日本版LLC (Limited Liability Company) として米国のようなパススルー税制(構成員課税)が期待されたものの、財務省は法人格を有することなどを理由として法人税の課税対象から外すことを承認しなかった。そこで、経済産業省2005年8月1日に有限責任事業組合(後述)という会社形態を創設した。
その他

会社法以外で規定されている会社の種類。
相互会社
保険業法に規定されているが、営利を目的としてはいないため前記4種類の会社とは性質を異にする。
有限会社
2006年(平成18年)4月30日をもって有限会社法が廃止されたため新設立はできない。会社法の施行時点で存在していた有限会社は、株式会社の一種としての「特例有限会社」として取り扱われ、商号中に有限会社の文言使用を義務付けられている。特例有限会社に対しては、原則として会社法の中の「取締役会を設置しない株式会社」の規定が適用される。
有限責任事業組合
法人格のない(したがって構成員課税となる)、合同会社と類似の企業形態。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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