日本の現在の法令上の「休日」は1948年に公布された国民の祝日に関する法律、国会に置かれる機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律
、行政機関の休日に関する法律[5]、検察審査会法などにより規定された休日である(「#政府機関における休日」参照)。明治時代に入り祝祭日が制定され、「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」(明治6年10月14日太政官第344号布告)「休日ニ関スル件」、次いで(昭和2年勅令第25号)が施行された。旧祝祭日は、神事や宮中祭祀、年中行事など、長きに亘って継承されきた行事や大祭日を根拠としていた。「祭日」という言葉は、神道における祭祀に由来する用語であったが、1948年に施行された現行法により敗戦後に廃止となった。現在は「祝日」が用いられている。祭日や旗日、祝祭日などの旧称は、現況では神道関係者や高齢者などにおいて、継承して使用されている。日本国内では、地域の大祭について「祭日」と称する場合があるが、これはこの記事で扱う公的な「休日」とは別概念である。
日本において、多くの人々が事実上 連休となるものに4月?5月にある「ゴールデンウィーク休暇」、8月にある「お盆休み(休暇)」、7月?8月ごろの夏季休暇(夏休み)、12月?1月の「年末年始休暇」がある。日本では2019年の5月1日(メーデー)が平成から令和への改元のための祝日になり、4月27日?5月6日が10連休となった。 国民の祝日に関する法律第3条では休日を以下のように定めている。 日本では、以下の法律で国家機関(裁判所、税務署、公共職業安定所など)および地方公共団体(区・市・町・村役場など)の休日が規定されており、民間企業(コンビニエンスストア、製造業、警備員など)と異なり、「24時間体制」や「年中無休」による交代勤務の業務は義務づけていない。 例外として、警察官、消防士、自衛官[注 1]、海上保安官、刑務官などの公安職をはじめ、交通関係の現業職員(航空管制官[6]・公営交通の運輸職員[7]など)、気象庁の観測・予報などの現場[8]、国公立病院の医療職員[9]、空港の検疫所の現業職員[10]などは休日および深夜・早朝の勤務を行っている。
日本の国民の祝日・休日
「国民の祝日」は、休日とする。(特例法によるみなし休日を含む)
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(振替休日)
その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日に当たる日及び前項に規定する休日に当たる日を除く)は、休日とする。(国民の休日)
政府機関における休日
国の機関・地方公共団体の休日に関する法律
国会に置かれる機関(裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるもの):国会に置かれる機関の休日に関する法律1条