伍長
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^ 中華民国政府の全國法規資料庫では陸海空軍軍官士官任官條例における 下士 を Corporal と英訳している[6] [7]
^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[10]
^ 明治3年から明治4年にかけて和歌山藩が和歌山藩戍兵下等伍長、歩兵上等伍長などを任ずる例が見られる[11]
^ 明治4年5月25日に中村勝之助ほか31名に伍長を命じている[14]。なお、明治4年5月25日に小峯義之助に喇叭伍長を命じ[15]、同日に佐藤誠之進に会計書記伍長を命じ[16]、同日に中村勝之助ほか31名に伍長を命じ[17]、同日に吉田徳造ほか31名に伍長を命じている[18]
^ a b 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[24]
^ a b c d 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で伍長を判任の下士と改定してその官等を十三等としたため[25]、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は1873年(明治6年)5月16日から下士になったことにした[26]
^ 正規の給俸とは別に、下士の心得勤と同様に伍長心得の日給も定めれた[33] [34]
^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[25]
^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[36]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[37] [38]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[38]
^ 閣議の趣旨説明によると、伍長に上等伍長(准士官)を設けたのは姫路・福岡のような軍隊屯在地及び新潟・長崎のような開港場に分屯する伍長に在っては遠く分隊長のもとを離れ、一つは軍人に対し、一つは外国人に対し交渉する事件に関し独断専行機算の措置を行わなけれればならずその責任は重大になることが伍長に准士官の伍長を設ける理由になるとした[59]
^ 従来は下士の出身が同一であり同一の種類の下士であることから軍曹を一等・二等に区分してきたが、下士制度を改正し1年服役の短期下士と長期下士を設けたことから、短期下士に伍長の官名を用いて平時は軍曹に進級させないことにして、長期下士は初任は伍長として軍曹に進級させることにした[64]。短期下士については、1903年(明治36年)11月30日勅令第185号による陸軍補充条例の改正により廃止して伍長勤務上等兵を設けた[65]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵伍長の官名を削除したのは、第7師団の編成が完成し現役の屯田兵は明治37年4月1日に悉く後備役に編入したことから屯田兵条例改正の結果とした[68] [69]
^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[74]
^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[81]
^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[84]
^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 21]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[83]
^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[85]は服役年に算入しないが[86]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[87]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[88] [89] [90] [87]
^ a b 太政類典には布達文の後に、海軍省刊本英国海軍官名録[93]により補入した内容と[103]、海軍省刊本海軍諸表便覧[104]により補入した皇国英国海軍官名比較表[105]が掲載されている。
^ 明治5年に海軍省が刊行した英国海軍官名録[93]によると、下等官員 (Petty officers) 以上や陪従(Domestic、准卒)に分類しない乗組員である船伴 (Ships Company) の中に俊秀水夫(Leading Seaman、リーヂイング・シイメン)と適応水夫(Able Seaman、エーブル・シーメン)があり、俊秀水夫と並んで修船手 (Shipwright)、貨艙長 (Yeoman of Store-Room)、船艙次長 (Second Captain of the Hold)、造帆徒 (Sailmaker’s Crew) があり、適応水夫と並んで火夫兼搬炭夫 (Stoker and Coal Trimmer)、鍜工徒 (Blacksmith’s Crew)、錫工 (Tinsmith)、兵器工徒 (Armourer’s Crew)、木工徒 (Carpenter’s Crew)、鉛工徒 (Plumber’s Crew)、桶工徒 (Cooper’s Crew) がある[94] [注釈 24]
^ 明治25年12月28日の内閣記録局より海軍省への照会によると、明治5年10月第305号海軍省職制[96]の中で初めて伍長が官等表の十四等に置かれたところであるが伍長を編隊中で初めて置いたのはいつであるか、さらに、明治5年8月25日軍艦乗組官等表[97]の中に三等下士・伍長相当の欄があるけれども三等下士即ち伍長相当は判任であるかの2つを照会した。これに対する海軍省の回答は、前段として判断基準の説明があり、伍長の純然たる官等表への掲載は明治5年10月第305号海軍省職制をもって創始としてこれ以前は隊中の官に止まり伍長を純然たる官としては設けていないことを確認し、伍長の創置は明確にすることはできないが今この時期を定めるには明治18年の太政官への伺定[87]に準拠して下士判任とするべきものとした。後段として結論があり、明治5年8月に定めた軍艦乗組官等表の中の下士三等・伍長相当の欄にあるものは総て下士判任とするとした[98]
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