企画旅行
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中でも募集型企画旅行は旅行会社の意図により作成したものであるから、消費者には内容の確認のしようがない。

このため消費者保護の観点から、募集型企画旅行のパンフレットや広告については記載項目や表示方法が細かく規定されている。募集型企画旅行のパンフレットは法的には「契約書面」といい、旅行業法に基づき定められた契約上の重要書類である。
旅行会社の種別との関係

旅行業法では旅行業は3つの種別があり、募集型企画旅行を自社で企画・実施出来る範囲が異なる。その旅行業者が法的にその企画旅行を実施出来ることを確認できるように、募集型企画旅行のパンフレットや広告には旅行業の登録番号を記載するよう義務付けられている。
第1種旅行業 海外・国内両方の募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は
観光庁長官登録旅行業第XX号である。1995年法改正以前の一般旅行業にあたる。

第2種旅行業 国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は○○県知事登録旅行業第2種第XX号(2-XX号)である。1995年法改正以前の国内旅行業にあたる。

第3種旅行業 一定の条件下に限定された国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は○○県知事登録旅行業第3種第XX号(3-XX号)である。旅行を実施できる区域と、代金の受け取りについて制限がある。

ここに認められた以外の募集型企画旅行を自社で企画・実施することは違法である。例えば、第2種旅行業者が海外の募集型企画旅行を企画・実施したり、第3種旅行業者が一定の条件に合致しない募集型企画旅行を企画・実施したりすることは違法行為である。

ただし、これは自社での企画・実施のみに関する規定である。海外・国内にかかわらず後に述べる受託販売、すなわち他の旅行会社が企画・実施する募集型企画旅行を代理して販売することは、当該旅行会社との間で受託契約を結ぶことを条件に、旅行業の3つの区分のいずれでも可能である。
受注型企画旅行
概要

旅行会社が旅行者の依頼により旅行計画を作成して実施する旅行のこと。一般に学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこれにあたる。

2005年4月の旅行業法改正以前は企画手配旅行と呼ばれていた。旅行業の登録区分(第1種、第2種、第3種)にかかわらず企画・実施する事が可能である。旅行業代理業者は企画・実施する事が出来ない。オーダーメードの旅行と考えればよく、住宅で言えば注文建築、洋服で言えばあつらえの服といったところがイメージ的に近い。同じような旅行内容でもパッケージツアーより割高になる事が多いが、理由はオーダーメードだからであり、一般に建売住宅より注文建築が、つるしの服よりあつらえの服が割高なことを考えれば理解できよう。

団体旅行である事が多いが、募集型企画旅行と同様に参加者の人数は関係ない。1名だけであっても、既存のパッケージツアーにない自分だけのコースを旅行会社に頼んで作ってもらった旅行はこれに含まれる。
非募集性

受注型というだけあって募集型のように広く一般に参加者を募集することはできない。ただし、学校や企業の研修旅行等の場合は、その学校・企業の中で参加者を募集することはできる。旅行業公正取引協議会や日本旅行業協会の見解では、受注型企画旅行で参加者を募集出来る範囲は「日常的に接触がある、顔見知りの範囲」とされている。各種団体等が主催する研修旅行や視察旅行、親善旅行等で県内に住む人を対象に募集を行っているケースがあるが、この基準にてらせば受注型企画旅行ではなく募集型企画旅行であり、取り扱う旅行会社の登録区分は募集型企画旅行のそれに従うべきと考えられる。

また、まれに法的に募集型企画旅行が実施できない旅行会社が、意図的に受注型企画旅行を装って広く募集を行う「偽装受注型企画旅行」が見られる。旅行会社の登録区分などあまり一般消費者には関係ないように思われがちだが、旅行業法上の第1種から第3種までの登録区分は、登録の際の財産的基準や供託金(営業保証金)の額が違う。万一その旅行会社が経営破綻したような場合、補償の額に影響をおよぼす。
旅程管理
旅程管理とは

旅行会社は企画旅行を行う場合は、企画旅行を円滑に実施するために措置を講じることが義務付けられている。この措置を「旅程管理」といい、国土交通省令で以下のように定められている。
計画通りのサービスが受けられるよう、旅行開始前に予約すること

計画通りのサービスが受けられるよう、手続すること

計画通りのサービスが受けられないときに、代替サービスを手配すること

団体行動をするときに、集合時刻・集合場所などの指示をすること

別項で述べたように旅行商品は一般の商品と違って実物がないので、パーツを組み合わせて計画したとしても実際にその通りになるとは限らない。旅行を商品として計画通りに、あるいは出来るだけ計画に近いように完成させるための措置が旅程管理といえよう。
旅程管理を行う者

添乗員は、企画旅行に参加する旅行者に同行してこのうち2 - 4までの業務を行う。添乗員の同行の有無にかかわらず旅行会社には旅程管理を行う責任があり、添乗員が同行しない旅行では現地の係員やガイドがその業務を行う(ただし、現地の係員やガイドが旅程管理という考え方を認識していない場合も多く、トラブルになっている)。

なお、国内旅行においては、航空券やクーポン券などを参加者に渡して手続は自分で行ってもらう旨をパンフレットに明記した場合に限り、旅行会社の旅程管理は上記第1項を除いて免責とすることが出来る。
旅程保証
旅程保証と変更補償金とは

募集型企画旅行の参加者はパンフレットや最終案内書に記載されている旅行内容、すなわち旅程に魅力を感じてその旅行に参加する。また受注型企画旅行の参加者は、自分の希望にあった旅程が旅行会社により作成されたのでその旅行に参加する。したがって、募集型・受注型とも企画旅行においては旅行会社は前項で述べた旅程管理の責任を負い、出来るだけ計画通りに旅行を実施するよう義務付けられている。

しかしながら、旅行会社が旅程管理の努力をしていても、旅行会社が関与し得ない理由により計画通りにいかず旅程が変更になる場合がある。その変更が以下に述べられた重要な変更であった場合には、旅行代金に所定の比率をかけた額(1は1.5%、2 - 8は1.0%、9は2.5%である。ただし旅行開始日当日以降に旅行者に通知された場合、パーセンテージは各々の2倍となる)の変更補償金を参加者に支払うというのが「旅程保証」である。
旅行開始日又は旅行終了日の変更

入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更

運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

運送機関の種類又は会社名の変更

国内の旅行開始地の空港又は旅行終了地の空港の異なる便への変更

国内と海外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

宿泊機関の種類又は名称の変更

宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(募集型企画旅行のみ)

ただし、下記の場合は旅程保証は免責となる。


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