任命権者
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当該地方公共団体の職員[注 8]

当該地方公共団体に設置される行政委員会の委員[注 9]

監査委員

地方公営企業管理者

都道府県労働委員会事務局職員

収用委員会職員

消防長

消防団


地方議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会人事委員会公平委員会

当該事務局職員または事務職員[注 10]


警視総監

東京都警察職員[注 11]


道府県警察本部長

当該道府県警察職員[注 12]


消防長

当該消防職員


消防団長

当該消防団員


地方公営企業管理者

当該企業職員


農業委員会会長

当該農業委員会職員


一般職の任命に関する規定

国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)

第五十五条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。※「別段の定め」の一例は、国家公安委員会警察庁長官任命権(警察法)。

2 前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。

3 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。


第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。


地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)

第六条 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員教育委員会人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。※「特別の定め」の一例は、国家公安委員会警視総監警察本部長任命権(警察法)。

2 前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。



注釈^ 両院議長の連名による。
^ 侍従長式部官長東宮大夫を除く。
^ 外局については外局の長のみ。ただし、例外あり。下記の「外局の長」の注釈を参照。
^ 外局に設置される審議会等の委員については、各省大臣が任命権者とされていることが極めて多い。
^ 厚生労働省の外局たる中央労働委員会の中でも、事務局職員及び地方調整委員の任命権者は厚生労働大臣である。
^ くじによる。
^ 委員の互選による。
^ 警察職員を除く。
^ 選挙によって任命される委員を除く。具体的には、選挙管理委員会委員の全部、海区漁業調整委員会委員の一部、内水面漁場管理委員会委員の一部。
^ 教育委員会にあってはその所管に属する教育機関の教員も含む。
^ 地方警務官を除く。
^ 地方警務官を除く。

外部リンク

日本国憲法
- e-Gov法令検索

国家公務員法(昭和22年法律第120号) - e-Gov法令検索

地方公務員法(昭和25年法律第261号) - e-Gov法令検索

幹部公務員の給与に関する有識者懇談会第1回(2003年)資料(首相官邸HP) - ウェイバックマシン(2007年11月21日アーカイブ分):特別職について、「誰が任命権者か」「誰の任命権者か」がまとめられている。

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