代表取締役
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旧共同代表取締役制度

通常、代表権は単独で行使できるが、それを数人で共同しなければ行使できないとするのが共同代表取締役という制度であった(旧商法261条2項)。しかし共同代表では機動性に欠け、また一人で代表権を行使できないとはすなわち半人前であることを公言するようなものであるという事情もあり、共同代表取締役が実際におかれることは稀である。立法論としても削除されるべきとの考えが強く、裁判上も重視されていない。そこで、2006年5月施行の会社法において、共同代表取締役の制度は廃止された。しかし、よく間違われるのが代表取締役が複数いるケースで、これは共同代表とは言わない。代表取締役が複数いるだけの話で、この場合、その一人ひとりが完全な代表権を持っており、それぞれが自分の名前だけで契約を結ぶことができる。現会社法下においても、定款で数人で共同しなければ代表権を行使できないと定めること自体は可能であるが、善意の第三者には対抗することができない(349条5項)。
脚注[脚注の使い方]
出典^ “代表取締役(だいひょうとりしまりやく)の意味”. goo国語辞書 (2019年12月1日). 2019年11月21日閲覧。
^ 【カブドットコム証券】代表取締役 金融証券用語集2021年12月19日閲覧

関連項目

役員 (会社)

経営者革命

現場代理人 - 建設工事請負契約において、受注者としての立場の請負人の契約の定めに基づく法律行為を、請負人に代わって行使する権限を授与された者。法人の場合、請負人は当該法人の代表取締役を指す。

外部リンク

『代表取締役
』 - コトバンク










企業の役職
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関連項目

コーポレート・ガバナンス - 役員 (会社) - 役職


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