前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない(504条2項)。2項の規定は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で追加された。
脚注[脚注の使い方]^ a b c d e f g h i “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月17日閲覧。
^ “ ⇒改正債権法の要点解説(8)” (PDF). LM法律事務所. 2020年3月17日閲覧。
外部リンク
『代位弁済』 - コトバンク