一般企業でもこれに準じていることが多いが、年末が多忙な業種などでは12月29日を仕事納めとし12月30日から1月4日までの6日間を休日とする企業もある[4]。また、銀行などの金融機関では、12月30日まで窓口業務を行っている[5]。12月30日が土曜日に当たるときは12月29日で、日曜日に当たるときは12月28日で、窓口業務を終了する。
2019年12月6日、豊田市は仕事納め式と仕事始め式を有給休暇取得の働き方改革として廃止すると発表。全国では長野県や滋賀県彦根市などが2018年?2019年の年末年始に廃止している[6][7]。
脚注^ 『年中行事事典』p319 1958年5月23日初版発行 西角井正慶編 東京堂出版
^ 神戸新聞 2023年12月31日
^ 例えば、秋田県大潟村の年末年始の休日は、条例により12月31日?1月5日までと定められている。“大潟村の休日を定める条例”. https://www1.g-reiki.net/ogata/reiki_honbun/c333RG00000002.html
^ 12月29日が土曜日に当たるときは12月28日で、日曜日に当たる日は12月27日で業務を終了する。
^ 1992年以前は12月31日まで窓口業務が行われていた。
^ 2019年12月7日 中日新聞朝刊 22面
^ “豊田市、働き方改革で「仕事納め式」「仕事始め式」やめます”. 中日新聞. (2019年12月7日). オリジナルの2019年12月28日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20191228220840/https://opi-rina.chunichi.co.jp/topic/20191207-1.html 2019年12月29日閲覧。
関連項目
年末年始
大発会・大納会
帰省ラッシュ
仕事始め
休日