@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}韓国人は子の名を付ける際に、基本的に他の誰も持っていないオリジナルな名を与える(ただし、ある程度の流行はある)。これに対して、ドイツでは「すでに存在する名前」しか受理されない[要検証 – ノート]。フランスにおいても、ナポレオン法典の時代には、新生児の名は誕生日ごとに決められた聖人の名前から選ぶこととされていた。このため、既存の名前を組み合わせることが流行した(例えばルイ=ニコラ・ダヴーの名ルイ=ニコラは、聖人の名前ルイとニコラを組み合わせたものである)。
さらに、多くの文化においては、正式な名前とは別に愛称・敬称などがあり、そのパターンは文化ごとに異なっている。そうした呼称は名前を省略したり変形して用いる場合もあり、名前ではなく帰属や当事者間の関係(父と子など)を用いる場合もある。 人名をめぐる習慣や制度は一般的に、次のような文化的・社会的事象と結び付いている傾向にある。 また、こうした姓名についての知識は次のような場面で活用される。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
人名と文化、社会
個人・家族・帰属についての考え方(とりわけ姓をめぐる習慣や制度)
価値観。人にとって何がよい性質であるか(とりわけ名をめぐる習慣や制度)
歴史研究や家系図の作成などに際しての資料の解釈、記録された名前と個人の対応付け
戸籍・名簿などの管理・作成。それに関連したコンピュータ・データベースの構築
日本人の名前
出典検索?: "人名"
「氏姓制度」、「古代日本の戸籍制度」、および「家制度」も参照
近世以前江戸時代末から明治にかけて活躍した月岡芳年の錦絵。大石良金の名を「大石 主税 藤原 良金」と「名字、通称、姓、諱」の順で書いている。
明治維新以前の日本の成人男性は、とりわけ社会の上層に位置する者は、家の名である「名字」・「家名」、家が属する氏の名である「姓(本姓)」、そしてその姓の区別を示す「姓(カバネ)」と実名にあたる「諱」を持っていた。
上古では『物部麁鹿火大連』のように、氏の名・実名・カバネの順で表記されていたが、欽明天皇の頃から『蘇我大臣稲目』のように氏の名・カバネ・実名の順となり、氏の名の後に「の」をつけて「そがの おおおみ いなめ」のように読まれるようになった[5]。
公式文書である朝廷の口宣案等に記される際は、「位階もしくは官職、その両方」「本姓」「カバネ」「諱」の順で書かれる。例えば『勧修寺家文書』にある徳川家康従二位叙位の際の口宣案には「正三位源朝臣家康(徳川家康)」「蔵人頭左近衛権中将藤原慶親(中山慶親)」の二人の名前が見られる[6]。公式や公的な文書で用いられるのは本姓であり、徳川や中山といった名字は用いられなかった[7]。
書状などで呼称する場合は官職名や通称である仮名を用いることがほとんどであった。また「道長朝臣」や「親房朝臣」のように名とカバネを連ねて呼ぶことは、特に「名字朝臣」と呼ばれ、四位の人物に対して用いられることが多かった[8]。
家康が外交文書で「源家康」と署名したように、姓と諱をあわせる形式はあったものの、現代のような名字と諱だけを用いた「織田信長」という形式はあまり用いられなかった。『勢州軍記』の「織田上総守平信長」や、『新編武蔵風土記稿』の「熊谷次郎平直実」など、軍記物語や文芸等では本姓と名字・通称・諱などをつらねて書かれたものもあるが、正式なものではない。
氏・姓・本姓詳細は「姓」、「本姓」、「氏」、および「カバネ」を参照
大和朝廷(ヤマト王権)の成立前後、日本には「氏」と呼ばれる氏族集団が複数あり、氏族の長である氏上とその血縁者である氏人、それに属する奴婢である部曲(部民)も同じ「氏の名」を称していた[9]。これら氏には、天皇から氏の階級や職掌を示す「カバネ(姓)」が授けられた[10]。
やがて氏の名は天皇より報奨として授けられるものとなり、「カバネ」も同時に授けられるようになった[10]。このように氏とカバネで秩序付けられた制度を「氏姓制度」と呼ぶ[11]。
古代の律令国家の時代には、庶民も「氏の名」を称していた。養老5年(721年)に作成された戸籍では、戸に属するものは妻や妾にいたるまで同じ氏の名を称していた[12]。
天武天皇の時代には20以上あったカバネが8つに再編成され、「八色の姓」と称されるようになった。この頃には「氏」と「姓(カバネ)」の区別は曖昧になり、『日本書紀』でも藤原鎌足が「藤原」の氏を受けた際には「賜姓」と表記される[13]。奈良時代頃には氏を指して「姓」と称するようになっていた[14]。また奈良時代から平安時代にかけては既存の氏族が賜姓を願い出て新たな氏の名に改めることもしばしばあった。土師氏の一部が菅原氏・秋篠氏を賜姓されたように、大和時代以来の氏の名はほとんど失われていった[15]。また懲罰により氏の名を改名されることもあった[16]。
本姓は基本的には父系の血統を示すため、養子に入っても変わらないのが原則であった[注釈 6]。また女性が婚姻によって別姓の家に嫁いでも同様であった。平姓畠山氏の名跡を源氏の父を持つ畠山泰国が継いだため、以降の畠山氏は源姓を称したのはその例である。しかし、後世には養子となった場合にはその家の本姓に変わることも多くなった。例えば上杉謙信の場合、家系である長尾氏は平氏であるため「平景虎」を称していたが、藤姓上杉氏の名跡を継いだあとは藤原氏を称した。公家や社家においても同様で、近衛家や紀伊国造家などが皇室や他氏から養子を迎えても、姓は家本来のものから変更されなかった。
1200年頃には、「源平藤橘(源氏・平氏・藤原氏・橘氏)」という代表的な4つの本姓を「四姓」と呼ぶことが行われるようになった[18]。また島津氏が藤原氏から源氏を称するようになったように、情勢によって本姓を変更することもあった。豊臣政権期には多くの大名や家臣に対して豊臣氏の姓が氏長者である秀吉らによって下賜され、位記等においても称していたが、江戸幕府の成立により豊臣氏を称する家は減少し、木下氏などごく一部が称するのみとなった[19]。
名字(苗字、家名)詳細は「名字」および「家名」を参照
「名字」とは上古には姓名を指し、平安時代には個人の実名を指していた。鎌倉時代には個人の「名乗り」を指す言葉となり、南北朝時代には地名や家の名を指すこともあった[20]。