二級河川
[Wikipedia|▼Menu]
兵庫県923501,693.63,685.0市川水系
武庫川水系
夢前川水系
兵庫県の二級水系一覧を参照
奈良県0000?
和歌山県853161,423.92,999.0有田川水系
日高川水系
日置川水系
和歌山県の二級水系一覧を参照
中国鳥取県42113397.4744.0蒲生川水系
勝部川水系
由良川水系
鳥取県の二級水系一覧を参照
島根県72159847.12,068.0益田川水系
三隅川水系
浜田川水系
島根県の二級水系一覧を参照
岡山県2264269.7772.0笹ヶ瀬川水系
倉敷川水系
里見川水系
岡山県の二級水系一覧を参照
広島県47136627.81,551.0沼田川水系
黒瀬川水系
八幡川水系
広島県の二級水系一覧を参照
山口県1084372,213.14,844.0錦川水系
阿武川水系
木屋川水系
山口県の二級水系一覧を参照
四国徳島県39129430.6762.0勝浦川水系
海部川水系
牟岐川水系
徳島県の二級水系一覧を参照
香川県792751,008.41,399.0綾川水系
香東川水系
財田川水系
香川県の二級水系一覧を参照
愛媛県1824101,247.02,071.0蒼社川水系
加茂川水系
国領川水系
愛媛県の二級水系一覧を参照
高知県972681,245.32,489.0奈半利川水系
国分川水系
鏡川水系
高知県の二級水系一覧を参照
九州・沖縄福岡県52149875.51,841.0那珂川水系
御笠川水系
紫川水系
福岡県の二級水系一覧を参照
佐賀県60174504.9742.0有田川水系
塩田川水系
伊万里川水系
佐賀県の二級水系一覧を参照
長崎県2223581,081.92,318.0浦上川水系
八郎川水系
川棚川水系
長崎県の二級水系一覧を参照
熊本県81148637.81,994.0坪井川水系
水俣川水系
氷川水系
熊本県の二級水系一覧を参照
大分県93211985.71,893.0臼杵川水系
駅館川水系
八坂川水系
大分県の二級水系一覧を参照
宮崎県532371,243.03,616.0耳川水系
一ツ瀬川水系
広渡川水系
宮崎県の二級水系一覧を参照
鹿児島県1603101,760.54,682.0甲突川水系
万之瀬川水系
天降川水系
鹿児島県の二級水系一覧を参照
沖縄県5175355.8903.0比謝川水系
国場川水系
浦内川水系
沖縄県の二級水系一覧を参照

(備考)灰色欄で表示されている自治体は二級水系が存在しない自治体。換言すれば当該自治体にある河川は全て一級水系に所属する河川となり、堰止湖がある山梨県を除く内陸県が該当する。奈良県には例外的に県内も流域とする二級水系が3水系存在する(銚子川水系、日置川水系、日高川水系)が、県内部分はいずれも指定区間外であるためカウントしていない。
二級河川

二級水系に係わる河川は、都道府県によって指定される際は支流等も含め原則(後述)として二級河川であり、都道府県知事都道府県)が指定管理する。日本には2014年4月30日現在二級水系の数が2,711あり、その河川数は7,078となる。管都市部や源流部の小河川などでは、河川法での未指定部分を市町村長準用河川に指定して管理したり、どこも指定管理しない場合は河川法の適用を受けない普通河川として扱われたりすることもある。一方で国や都道府県が指定管理していた河川が、河川法の指定はそのままに管理権限のみ地元自治体へ移譲される事例もある[1]

尚、二級水系であっても隣接する一級水系と不可分な河川整備が必要と特に認められた場合は、国土交通省による直轄管理も行われる場合もある。一例として島根県神戸川水系が、1976年(昭和51年)より『斐伊川・神戸川水系河川整備計画』に基づき国土交通省による河川整備が進められていた。但し2006年8月1日付けで神戸川水系は斐伊川水系に編入されて二級水系としては消滅し、現在国土交通省が管理を行う二級水系は無い。

二級水系より重要な水系は一級水系とされ、原則として国の管理下におかれる。全国に109水系存在する(詳細は一級水系の項を参照)。また、一級水系、二級水系以外の水系は単独水系と呼ばれる。
沖縄県における特例

沖縄県の河川は、その全てが二級河川である。しかし沖縄県においては福地川など幾つかの河川において、二級河川でありながら国土交通大臣が施工・管理を行う特定多目的ダムが建設されているのをはじめ、国土交通省(実質的には内閣府沖縄総合事務局)が直轄事業として河川改修や河川管理を行っている。これは沖縄振興特別措置法における特例措置である。

すなわち、河川法第十条の規定により通常二級河川は都道府県知事の管理下におかれ、国が関与することはない。だが1972年(昭和47年)の沖縄返還以降、本土に比べインフラストラクチャー整備が遅れている沖縄県の発展を図るため、河川整備について沖縄県の振興を図るために特に必要があるものについては、沖縄県知事の要請があった場合に内閣総理大臣との協議によって国土交通大臣(従前は建設大臣)が、指定した河川区間について河川改良工事、修繕工事などを国直轄で行うことを特別措置法によって定めた。

こうした沖縄振興特別措置法の規定により、福地川・普久川・新川川・億首川など、沖縄県の十数河川が指定区間とされ、河川法第十条の例外規定として国土交通大臣が一級河川に準じた直轄管理を行っている。またこれに伴い、特定多目的ダム法についても沖縄県については特例が適用され、福地ダム(福地川)など特定多目的ダムが、二級河川であっても建設されている。
脚注[脚注の使い方]^県管理河川の名古屋市への権限委譲について、愛知県建設部河川課、2006年11月20日


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:44 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef