二等兵曹
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掌砲・水兵・木工・機関工の四上長は九等として、掌砲・水兵・木工・機関工の四長は十等としこれまた准士官に加えた[96] [注釈 40]。従前の木工長・木工次長を廃止して木工長属を三等に分けて一等木工長属(いっとうもっこうちょうぞく[88])、二等木工長属(にとうもっこうちょうぞく[89])、三等木工長属(さんとうもっこうちょうぞく[161])とし、火夫長属を二等に分けて一等火夫長属(いっとうかふちょうぞく[90])、二等火夫長属(にとうかふちょうぞく[91])とした[96]。下士は漸次その等を進め陸軍との衡平を得ることとした[163]。下士部の中に一等水雷工手(いっとうすいらいこうしゅ[164])、二等水雷工手(にとうすいらいこうしゅ[165])、三等水雷工手(さんとうすいらいこうしゅ[161])を置く[96]水雷は兵器の中で須要の位置をしめるところこれまで軍艦乗組員の中に専任の者がおらず実際に差し支えることが多いため水雷工手を置く[163]。従前は軍医科や主計科に属した下士についても一部の官名を統廃合して、一等主厨(いっとうしゅちゅう[164])・二等主厨(にとうしゅちゅう[165])・三等主厨(さんとう・しゅちゅう[166])を置いた[96]。従来置いてきた艦内厨宰・同厨宰介・艦内割烹・病室厨宰の4官は実際は単にその本職に従事するだけに止まらず互いに補助させざるを得ない職掌なので、これらの4官を廃止して一等より三等までの主厨を置き従前の厨宰・割烹の職務は主厨の職務とした[163]。従前の看病夫長を廃止して一等看護手(いっとうかんごしゅ[90])・二等看護手(にとうかんごしゅ[91])・三等看護手(さんとうかんごしゅ[92])を置いた[96]。従前の看病夫長はその等級が1等だけであるが艦船の大小や乗員の多寡に応じて配乗させるのに都合がよくないので看護手と改めてその等を3等に分けた[163]。鍛冶次長及び楽生は廃止した[163]。槙?工長・槙?工長属の名称を填?工長(てんじょこうちょう[167])・填?工長属(てんじょこうちょうぞく[167])に改めた[注釈 41]

明治15年6月7日太政官第33号達海軍武官官等表(下士及びその区画の上の准士官の部分)[169]九等判任准士官掌砲上長水兵上長木工上長機関工上長
十等掌砲長水兵長木工長機関工長楽長
十一等下士一等一等兵曹一等木工長属一等機関工手一等水雷工手火夫長艦内教授役警吏一等筆記一等主厨一等看護手楽次長
十二等二等二等兵曹二等木工長属填?工長鍛冶長兵器工長塗工長二等機関工手二等水雷工手一等火夫長属艦内教授役介警吏補二等筆記二等主厨二等看護手楽師
十三等三等三等兵曹三等木工長属桶工長填?工長属鍛冶長属兵器工長属塗工長属三等機関工手三等水雷工手二等火夫長属三等筆記三等主厨三等看護手楽手
十四等
十五等
十六等
十七等

1882年(明治15年)8月4日に従来の官名を統廃合した兵曹と主厨の職務についてその分課を定める[170] [注釈 42]

1884年(明治17年)7月11日太政官第64号達で海軍武官官等表を改正し、掌砲上長・掌砲長・水兵上長・水兵長・填茹工長・填茹工長属を廃止して一等兵曹の上に兵曹上長・兵曹長を置き、兵曹上長は九等、兵曹長は十等とした[注釈 43]

1886年(明治19年)3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号[173])を定め、同年4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号[174])を定めて高等官判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになったことから、1886年(明治19年)4月29日勅令第37号により海軍准士官・下士の官等は10等に分けた判任官のうち判任一等より五等までとした[175]

1886年(明治19年)6月7日海軍省令第46号により兵器工長以下を廃止して鍛冶長以下の定員を改めた[176]
明治19年7月の海軍

1886年(明治19年)7月12日勅令第52号により海軍武官官等表を改正して、一等技工・二等技工・三等技工を置く[注釈 44]

1886年(明治19年)7月13日海軍省令第59号により辞令書を下付しない者については、従前の艦内教授役は一等艦内教授、従前の艦内教授役介は三等艦内教授、従前の警吏は一等警吏、従前の警吏補は三等警吏、従前の楽次長は一等軍楽手、従前の楽師は二等軍楽手、従前の楽手は三等軍楽手、従前の一等機関工手・火夫長は一等機関手、従前の二等機関工手・一等火夫長属は二等機関手、従前の三等機関工手・二等火夫長属は三等機関手、従前の一等木工長属は一等船匠手、従前の二等木工長属は二等船匠手、三等木工長属は三等船匠手、従前の鍛冶長は二等鍛冶手、従前の鍛冶長属は三等鍛冶手とした[178]

海軍武官官等表(明治19年勅令52号)(下士の部)[177]判任二等下士一等一等兵曹一等艦内教授一等警吏一等軍楽手機技部下士一等機関手一等技工一等船匠手一等水雷工手一等鍛冶手軍医部下士一等看護手主計部下士一等筆記一等主厨
三等二等二等兵曹二等艦内教授二等警吏二等軍楽手二等機関手二等技工二等船匠手二等水雷工手二等鍛冶手二等看護手二等筆記二等主厨
四等三等三等兵曹三等艦内教授三等警吏三等軍楽手三等機関手三等技工三等船匠手三等水雷工手三等鍛冶手三等看護手三等筆記三等主厨

1886年(明治19年)10月9日海軍省令第117号海軍下士卒進級条例により、下士卒の進級に必要な実役停年や抜擢について定め、実役停年の表では一等水兵の上に三等兵曹、一等火夫の上に三等機関手、一等軍楽生の上に三等軍楽手、一等木工の上に三等船匠手、一等鍛冶の上に三等鍛冶手、一等厨夫の上に三等主厨、一等看病夫の上に三等看護手があり、水兵は掌砲証状もしくは運用術卒業証書または水雷術卒業証書を有する者でなければ下士に進級することができず、火夫・木工・鍛冶は練習工卒業証書を有する者でなければ下士に進級することができないとした[179]
明治22年7月の海軍

1889年(明治22年)7月23日勅令第98号により海軍武官官等表の中の判任の部を改正し、一等艦内教授・二等艦内教授・三等艦内教授・一等警吏・二等警吏・三等警吏[注釈 45]・一等水雷工手・二等水雷工手・三等水雷工手・一等筆記・二等筆記・三等筆記を廃止し、一等主厨を一等主帳と改め、二等主厨を二等主帳と改め、三等主厨を三等主帳と改めた[注釈 46]

海軍武官官等表(下士の部)(明治22年勅令第98号)[182]判任二等下士一等一等兵曹一等軍楽手機技部下士一等機関手一等技工一等船匠手一等鍛冶手軍医部下士一等看護手主計部下士一等主帳
三等二等二等兵曹二等軍楽手二等機関手二等技工二等船匠手二等鍛冶手二等看護手二等主帳
四等三等三等兵曹三等軍楽手三等機関手三等技工三等船匠手三等鍛冶手三等看護手三等主帳

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[183]、海軍准士官・下士の官等は判任一等より五等までとしたことに変更はない[175]

1890年(明治23年)7月30日勅令第152号により海軍下士任用進級条例を定め、下士に任用する卒の適格要件や下士の進級に必要な実役停年や資格また進級候補者名簿ついて規定し、海軍下士は三等を初任とし各その適格要件を満たす一等卒より任用するとして、三等兵曹は一等水兵、三等機関手は一等火夫・一等鍛冶、三等軍楽手は一等軍楽生、三等船匠手は一等木工、三等鍛冶手は一等鍛冶、三等主帳は一等厨夫、三等看護手は一等看病夫より任用するとし、ただし技工は一等卒ではなく造船学校卒業の生徒または任用試験に及第したものより任用するとし、兵曹の進級名簿は掌砲・掌水雷・掌帆・信号の各職に充てるべき者を区別し、機関手の進級名簿は機関部員・水雷工の各職に充てるべき者を区別し、技工の進級名簿は造船・汽機ボイラー製造・造兵・火薬製造・水路測量の各職に充てるべき者を区別した[184]


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