二等兵曹
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1876年(明治9年)7月5日達第69号により[注釈 32]、楽長を10等として翌月に准士官となり、楽次長(がくじちょう[7])を11等、楽師を12等、楽手を13等とし、この下に楽生、楽生補があり官等はない[148] [147] [112] [注釈 33]。そして楽長から楽生までに各1等・2等の区別を設ける[148] [147] [112]
明治9年8月の海軍

1876年(明治9年)8月31日太政官第113号布告により海軍文武官等表を改正し[150]、機関士補はその名称を機関士副と入れ換えてかつ海軍省限りで命じるものから本官に改めて官階10等としたことで、機関士副が准士官となり機関士補は官階11等の下士となる[151] [152] [注釈 34]。この時に、主船寮や軍医寮等を廃止した[151]。官階10等である掌砲・水兵・木工の三上長もまた准士官となり[96]、艦内教授役・警吏等の階級を引き下げ[154] [注釈 35]、筆生の名称を筆記(ひっき[36])に改めた[155]。この月に海兵を解隊して水夫に採用し改めて「水夫」は「水兵」に改称した[156] [157] [96] [110] [注釈 36] [注釈 37]。水夫上長以下はその名称を水兵上長、水兵長(すいへいちょう[12])、水兵次長(すいへいじちょう[12])、水兵長属(すいへいちょうぞく[12])に改め、槙?工長・塗工長・兵器工長を十三等に進めて槙?工長属(しんじょこうちょうぞく[105])・塗工長属(とこうちょうぞく[106])・兵器工長属(へいきこうちょうぞく[60])を置き十四等とし、楽手の下に楽生(がくせい[7])を置き十四等とした[158]。官等表に軍楽科を設け[110]、軍楽科を武官にした[112]

明治9年8月31日太政官第113号布告海軍文武官等表(十等以下の部分)[150] [158]文官武官
本省裁判所海兵部軍楽科軍医科秘書科主計科機関科
十等中録少師少主理準士官少尉補掌砲上長水兵上長木工上長楽長軍医副秘書副主計副機関士副
十一等権中録一等工長一等書記下士艦内教授役一等筆記掌砲長水兵長木工長曹長楽次長機関士補
十二等少録二等工長二等書記艦内教授役介警吏二等筆記掌砲次長水兵次長指揮官端舟長甲板長按針長信号長帆縫長造綱長木工次長鍛冶長軍曹鼓長楽師艦内厨宰火夫長
十三等権少録三等工長三等書記警吏補三等筆記掌砲長属水兵長属艦長端舟長大端舟長甲板次長檣樓長按針次長信号次長帆縫次長造綱次長船艙長木工長属槙?工長塗工長鍛冶次長兵器工長伍長鼓次長楽手病室厨宰艦内割烹火夫次長
十四等筆生四等工長四等書記中端舟長小端舟長甲板長属檣樓長属按針長属信号長属帆縫長属造綱長属槙?工長属塗工長属桶工長鍛冶長属兵器工長属楽生看病夫長艦内厨宰介火夫長属
十五等省掌五等工長五等書記

1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[159]、この年は海軍文武官官等表に変更はない。

西南戦争(明治10年)は、この頃である。

1878年(明治11年)2月19日太政官第5号達により海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した[160] [110] [注釈 38]
明治15年6月の海軍

1882年(明治15年)6月、曹長・軍曹・伍長を廃止した[117]。各部の並びも機関部を軍医部よりも前に置いた。

九等・十等を准士官と称し、下士を3等に分けて十一等から十三等までに充て、共に判任とした[96]。下士に於いては一部の官名を統廃合して、一等兵曹(いっとうへいそう[88])・二等兵曹(にとうへいそう[89])・三等兵曹(さんとうへいそう[161])を置いた[96] [注釈 39]。下士に於いては艦船航海中の際に在って常にある官を以って別の官の職務に充てざるを得ないことがあるため、従来の下士の中で掌砲次長・水兵次長・指揮官端舟長・甲板長・按針長・信号長・帆縫長・造綱長を廃止して更に一等兵曹を置き、掌砲長属・水兵長属・艦長端舟長・大端舟長・甲板次長・檣樓長・按針次長・信号次長・帆縫次長・造綱次長・船艙長を廃止して更に二等兵曹を置き、中端舟長・小端舟長・甲板長属・檣樓長属・按針長属・信号長属・帆縫長属・造綱長属を廃止して更に三等兵曹を置き、廃止した官の職務はその等級に応じて一等兵曹以下の職務とすることで、実際の便宜だけでなく経費節減の一端とした[163]。従前の機関士補は廃止して機関工上長・機関工長・一等機関工手(いっとうきかんこうしゅ[90])・二等機関工手(にとうきかんこうしゅ[91])・三等機関工手(さんとう・きかんこうしゅ[5])を置いた[96]。機関室の職工については官が欠けていたので火夫長以下の中よりこれに充てて置いたけれども、元来火夫と職工とはその質が異なるため実際にその職を専掌する者がいないと大いに不便をきたし、かつ従前の機関士補は多く火夫長より昇任する者であって木工に於ける上長ような立場になるのでその名称は不適当であることから、機関工上長・機関工長・一等・二等・三等機関工手を置き機関士補は廃止した[163]


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