二等兵曹
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軍艦乗組官等表の下士三等・伍長相当欄に在るものはすべて下士判任と海軍省は認定しているいる[注釈 23]。一等中士以下を乗艦の官員に充て、曹長以下を海兵官員に充てることとした[100] [注釈 24]。1872年10月31日(明治5年9月29日)に海軍中等士官以下の服制を定める[102]

明治5年8月25日海軍省乙第100号軍艦乗組官等表(中士及び下士の部分)[10] [103]少尉相当一等中士艦内教授役掌砲上長水夫上長木工上長小機関士
曹長相当二等中士艦内教授役介肝煎筆生掌砲長水夫長木工長機関士副
権曹長相当一等下士肝煎介二等筆生掌砲次長水夫次長指揮官端舟長甲板長按針長信号長帆縫長造綱長木工次長火夫長鍛冶長厨宰
軍曹相当二等下士三等筆生掌砲長属水夫長属艦長端舟長大端舟長甲板次長檣樓長按針次長信号次長帆縫次長造綱次長船艙長木工長属火夫次長鍛冶次長割烹
伍長相当三等下士中端舟長小端舟長甲板長属檣樓長属按針長属信号長属帆縫長属造綱長属槙?師塗師桶師火夫長属鍛冶長属兵器師厨宰介病室厨宰看病人長

1873年(明治6年)2月12日に海軍武官の人事に関して達方手順大概を定め、中等士官・下等士官は降級・昇級を海軍省にて達、乗組替えを管轄長にて達とした[104]

軍艦乗組官等並びに日給表から兵器師の官名が漏れていたので明治6年7月8日にこれを追加し、更に槙?・塗・兵器・桶の四師を槙?工長(まいはだこうちょう[53] [注釈 10]、しんじょこうちょう[105])・塗工長(とこうちょう[106])・兵器工長(へいきこうちょう[60])・桶工長(とうこうちょう[56]、おけこうちょう[107])に改称した[108]
明治5年9月の海兵隊

海兵隊では砲歩兵隊の官等を定め、その組織は曹長、権曹長、軍曹、伍長の下に砲兵及び歩兵がある[109] [110] [注釈 25]。また、楽隊長(がくたいちょう[7])、楽隊次長(がくたいじちょう[7])、楽長、楽師(がくし[7])(官階11等から14等まで)を置きその下に楽手があり、鼓長(こちょう[18])、鼓次長(こじちょう[14])(官階13等から14等まで)を置きその下に鼓手及び喇叭手がある[109] [112] [110] [注釈 26]

明治5年10月の海軍省官等表に伍長を追加し正式な官名とした[113] [114]
明治6年8月の海軍

1873年(明治6年)8月8日の海軍武官官等表では下士(かし[115])の分類を設けたほか、権曹長を廃止した[116] [117] [注釈 27]。少尉以上を1等づつ進めて、十等を空けて曹長を十一等とした[116] [117]。機関士副を再置し下士に分類した[116] [119]。中士の名称を廃止し、11等から15等までを下士に分類した[116] [96]。海軍武官官等表中に海兵部を設け、下士は曹長、軍曹、伍長、楽隊長、楽隊次長、楽長・鼓長、楽師・鼓次長を掲載する[110] [注釈 28]。海軍武官官等改正の際に明治6年5月に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると、曹長をサーヂェント・メチヨルに、軍曹をサーヂェントに、伍長をコルポラルにに対応させている[120]。従前の肝煎・肝煎介の名称は、警吏(けいり[121])・警吏補(けいりほ[122])に改めた[123] [124]

明治6年8月8日海軍武官官等表(十等以下の部分)[116]海兵部軍医科秘書科主計科機関科
十等艦内教授役掌砲上長水夫上長木工上長軍医副秘書副主計副
十一等下士艦内教授役介警吏一等筆生掌砲長水夫長木工長曹長楽隊長機関士副
十二等警吏補二等筆生掌砲次長水夫次長指揮官端舟長甲板長按針長信号長帆縫長造綱長木工次長軍曹楽隊次長艦内厨宰火夫長鍛冶長
十三等三等筆生掌砲長属水夫長属艦長端舟長大端舟長甲板次長檣樓長按針次長信号次長帆縫次長造綱次長船艙長木工長属伍長楽長鼓長艦内割烹火夫次長鍛冶次長
十四等中端舟長小端舟長甲板長属檣樓長属按針長属信号長属帆縫長属造綱長属槙?工長塗工長桶工長楽師鼓次長艦内厨宰介病室厨宰看病夫長火夫長属鍛冶長属兵器工長
十五等

1874年(明治7年)5月4日[125]に太政官第49号布告により海兵部の官等を改正し、楽隊次長を廃止して鼓長・楽長の官等を12等とし鼓次長・楽師の官等を13等として楽隊長は鼓長・楽長以下を統べる[126] [110] [112]

1874年(明治7年)に佐賀の乱があり、この年に台湾出兵があった。

1875年(明治8年)4月23日に提督府が所轄してきた看病夫長(かんびょうふちょう[34])を軍医寮の管轄とする[127]

1875年(明治8年)11月12日に海軍武官及文官服制(明治6年11月改定)を布告した[128]。このうち下士以下の服制については、海軍下士以下服制[129] [注釈 29]と海兵隊服制・下[130] [注釈 30]に掲載した。


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