二等兵曹
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その他の下士については煩雑さを除去して簡単にし削ったものがあるがこれはみな実地に於いて不要なもののみであるとした [177]
^ このとき警吏の官名を廃止しているが、1918年(大正7年)の南洋群島の占領統治のときに、臨時特設の海軍部隊に必要に応じて置く事ができる職員に海軍警吏があり、海軍現役准士官・下士若しくは判任官の待遇を受ける者を以てこれに充てることができるとした[180]。1922年(大正11年)に南洋庁を設置したときに廃止した[181]
^ 閣議の趣旨説明によると、明治19年海軍武官官等表の艦内教授は軍艦または屯営内にて卒に読み書き算術を教授する者になる、これが必要であったのは読み書き出来ない卒があったからで、明治22年には辺境であっても教育が普及しているので徴兵される年齢の者でまったく読み書きできないものはおらず、下士を教育する練習艦に於いて数学の教師をする者が必要なこともあるものの海軍部内にて7・8名に過ぎず一時の雇教員に教授させれば十分であるので艦内教授の官を置く必要がない。警吏は軍艦・屯営内にて違反行為を警察させる者になる。これが必要であったのは水火夫には無頼漢が多かったからで、明治22年には適品行不正の者があるけれども軍紀があるので各上級者にこれを糺させる方法があり、別種の警察吏のようなものを軍艦・屯営内に置く必要はないのみならず却ってこれがあるために弊害があるので、警吏を廃止して違反行為を警察し不品行者を糺すのは各上級者の責任に委せることにした。水雷工手はその名の通り水雷の工事をする者になる。艦内にては機関手、工廠内にては技工に従事させれば十分なので別にこの官を置く必要はない。筆記・主厨は共に主計部の下士であって筆記は主として文書往復に従事させ、主厨は主として被服・物品の受け払い、食料の買弁給与に従事させるものであるけれども実際には筆記に主厨を補助させることが多く、これまでの経験によれば筆記を廃止して文書往復などは主厨の分課としてもよい。ただし主厨の名では名称と実態が適合しないので主厨を主帳に改めることにした[182]
^ 閣議の趣旨説明によると、軍艦に於いて信号と称するものは司令長官・艦長の命令を伝え、また軍艦相互の通信するのに用いる旗章・器具を管理し、これを使用して命令・伝達・通信の動作をさせる者であって重要のものである。この職に充てる者は従来兵曹の一分科であるところ、通信の器具種類が増加しその用法も従って複雑となるため到底兵曹の一分科として置くことはできない特別な職務になったため、下士の部に信号手の官名を置くことにした。明治23年勅令第293号で海軍卒職名等級表に信号夫を加えたのもこの理由に外ならないとした[185]
^ 閣議の趣旨説明によると、官等俸給令の改正により勅奏判任官の官等を廃止したため、明治19年勅令第19号海軍武官官等表はこれを廃止し更に勅令を以って海軍武官官階表を定めた。この勅令は海軍部内の官階を定めるもので陸軍武官との衡平及び陸海軍武官席次等のことは、他の日に叙位内規を改定する際に特に調査・検討になることができるとした。[190]
^ 閣議の趣旨説明によると、従来職務の種類が同じではなく根本の教育より日常の研究に至るまで全然異なるものも一括して同一の官名を附すものがあるけれども、時世の趨勢に鑑み事業の程度に応じて種類を分かち別種の官名を置く必要があるとした[194]
^ 「主厨」は明治22年7月まで主計部下士の官名であった[182]
^ 明治28年9月25日勅令第132号により海軍卒職名等級表の中を改正し「厨夫」を「主厨」[注釈 50]に改めている[195]
^ 明治29年4月の海軍武官官階表改正で主計部下士の主帳を筆記と厨宰に分けているが、これらの官名は過去にも使用していたときがある。筆記については明治22年7月まで筆記・主厨は共に主計部の下士であって筆記は主として文書往復に従事させ、主厨は主として被服・物品の受け払い、食料の買弁給与に従事させるものであったけれども、筆記を廃止して文書往復などは主厨の分課とし、主厨の名では名称と実態が適合しないので主厨を主帳に改めている[182]。また、厨宰については明治15年6月まで置いてきた艦内厨宰・同厨宰介・艦内割烹・病室厨宰の4官は実際は単にその本職に従事するだけに止まらず互いに補助させざるを得ない職掌なので、これらの4官を廃止して一等より三等までの主厨を置き従前の厨宰・割烹の職務は主厨の職務としている[163]。明治29年4月の改正にあわせて海軍筆記任用令を定めており、海軍厨宰は卒である海軍主厨[注釈 51]より任用するものの、海軍筆記は一般志願者より試験の方法により採用することを利便になるとしている。ただし、官階表改正前に於ける主厨は主帳となるべき目的を以って徴募しかつ主帳に必要な教育を経たものがありこれらは筆記適任者になるので、海軍筆記任用令発布の際に既に主厨である者で引き続き現役の者は試験の上、筆記に任用できるとした[196]
^ 閣議の趣旨説明によると、鍛冶手及び鍛冶の職業は機関事業産造の当時にあっては機関部員の担任に属するべきものが多いためにその名称を改めて鍛冶手は機関兵曹と、鍛冶は機関兵にするときは名実がそい艦内工業実施上の便益であり、かつ人員を減少することができるためとした[200]
^ このとき、当時の海軍予備員に関する規定にすこぶる不備になるだけでなく、その制度に於いてもまた大いに革新を要することから海軍予備員条例を制定している[202]
^ 海軍志願兵条例改正における閣議の趣旨説明によれば、従来実験する所によれば信号兵だけは志願兵として徴募した水兵の中より適当な者を転任させるのみでは到底所要の員数を充足することができないのでこれを廃止し、広く志願兵及び徴兵の中より適任の者を採用する方法に改め、かつこれを信号兵なる特別兵種とせずに水兵のまま必要な学科を特修させて掌信号兵にして、なおも他の掌砲兵・掌水雷兵と同一の取り扱いにすることが最も必要と判断した[205]
^ 閣議の趣旨説明によると、目的物の距離、変距、針路及び速力等を測定すること海軍として極めて必要であることであって、特別技術としてこれを修得させる必要があるとした[220]
^ a b 海軍特修兵令により特別技術を修めた下士官兵を特修兵といい特技章を付与した[208]
^ 閣議の趣旨説明によると、昭和5年6月1日より航空要員(士官を除く)を特別機関により養成するので、これを兵科より分離し航空科の兵種を設けることを必要とするとし。なお、その際に既に航空術を修め目下掌航空兵である者及び予備三等兵曹も当該系統に転じることを必要とするとした[221]
^ 閣議の趣旨説明によると、艦内工業力の活用を図るため艦内編制の中に工作科を置き船匠科員を工作科に編入させて以来その実効を挙げつつあるところ、この際に船匠科特務士官以下を機関科に転じさせて制度の改善を図る必要があるとした[223]
^ 閣議の趣旨説明によると、海軍武官官階及び海軍兵職階改正並びに艦内工業の統一に伴い船匠術を工術に合併する必要があるとした[223]
^ 閣議の趣旨説明によると、航空機搭載兵器の進歩及びその重要性に鑑みこれに関する教育を徹底させる必要があるとした[224]
^ 閣議の趣旨説明によると、特殊の技術と経験とを必要とする海軍航空関係特務士官以下の指揮、教育及び人事取り扱いを統制ある組織とするため、特務士官以下に整備科を新設し航空機・機体・発動機整備術を専修した者を以ってこれに充てるとともに、現在航空兵器術特修兵の中には兵科、機関科が混在しているのでこれを全て航空科に統一する必要があることによるとした[225]
^ 閣議の趣旨説明によると、掌厨術特修兵は衣糧に関する特別技術を修める者になることから衣糧術と改正しこれを掌衣糧兵と称するとともに、その特別技術を拡充向上する必要があるためとした[227]
^ 閣議の趣旨説明によると、海軍工作特務大尉以下の各官階及び海軍予備工作兵曹長以下の各官階を新設し各科予備特務士官の官階は廃止するためとした[228]
^ 昭和16年の海軍機雷学校令案に関する法制局参事官宛の用語解説によると、工作術とは海軍に於ける各艦船部隊の行動生存に必要とする次の事項を各艦船部隊自体にて実施する技術の総称であるとし、(1)鋳造(鉄、鋼、青銅、黄銅、軽合金、白色合金)、(2)鍛造(鉄、鋼、特殊鋼、黄銅、青銅)、(3)板金(鉄板、ジュラルミン、銅の加工)、(4)溶接(ガス及び電気溶接)、(5)仕上(各種金属の仕上げ)、(6)機械(各種金属の旋盤、フライス盤、形削盤、研磨盤及び歯切盤等による加工)、(7)木具(帯鋸機、丸鋸機、旋盤等による木具加工、鋳造用木型の製作、舟艇の修理、塗装、防腐等の諸作業)、(8)潜水作業、(9)その他「リノリウム」修理「セメント」作業、ガラス作業等、を列挙し、士官、准士官は主として材料の選択、作業の計画並びに各種工作の配分を行い下士官兵は直接作業に当たるとした[230]
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