また「会計事務所」「法律事務所」のように商人でない事業者の事業体の名称としても用いられる。「建築士事務所」や「技術士事務所」も含め会計事務所や法律事務所など、いわゆる「士業」の事務所については、当該事務所の名称として用いられると同時に、当該事務所を用いる事業体の名称でもあることが多く、法律事務所については弁護士法で、司法書士事務所については、司法書士法で、行政書士事務所については、行政書士法第八条で、土地家屋調査士事務所については、土地家屋調査士法第二十条で、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない、としているし、税理士事務所については、税理士法第四十条で、財務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない、と定めている。社会保険労務士の事務所については、社会保険労務士法第十四条の二で厚生労働省令で定める基準に従い、事務所を定める規定が、海事代理士の事務所については、海事代理士法第九条に設置登録の規定が、弁理士事務所に関しては、弁理士法で特許事務所に関する規定が、会計士の事務所に関しては、公認会計士法では公認会計士の職場を事務所と記載して条文を定めている。その他の士業も各自の業法で士となる資格を有する者がなるには、登録簿に事務所の名称及び所在地を登録する規定を定めているものが多い。
脚注^ 広辞苑第六版「事務所」
^ ⇒世界大百科事典 第2版
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