病気が蔓延する危険を避けるため、様々な時代ごとに、国や機関それぞれが、全ての人々に予防接種を義務化する法律を作ってきた。例えば、1853年の法律では、イングランド・ウェールズ全国での天然痘予防接種を義務化し、これに従わなかった者からは罰金を徴収した。現在、アメリカの州共通の予防接種法では、就学前に公的予防接種を受けることを義務づけている。他にもほとんどの国で同様の強制的な予防接種を行っている。
19世紀に始まる初期の予防接種以来、予防接種の法律化は様々な団体からの反発を引き起こした。こういった団体は包括的に予防接種反対論者(anti-vaccinationist)と呼ばれ、倫理的・政治的・衛生的・宗教的・その他の観点から予防接種に反対している。よく見られる意見は、「強制的な予防接種が個人の問題に対する過度の干渉にあたる」「推奨されている予防接種の安全性が不十分である」といったものである[12]。現代の予防接種法は、免疫不全の人々やワクチンへのアレルギーを持つ人々、強固に反対する人への例外措置を設けている[13]。なお、ジョグジャカルタ原則の『医学的乱用からの保護』についての第18原則においても「HIV感染症やその他の疾患に関して非倫理的もしくは意思に反したワクチンや抗菌剤の投与からの保護の保障」(第18原則、項目(d))を求めている。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 予防接種法に基づいて接種される。対象年齢の接種費用には、自治体による公費助成が行われ、A類疾病については地方公共団体の多くで無償とされる(行政措置予防接種, 有償とする地方公共団体も存在)。日本で認可された予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある[14]。 【 】内はワクチンの名称 予防接種法に基づいて接種される。まん延予防上緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は市町村長に行うよう指示することができる。 対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A類疾病については原則無償とされる。予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある[14]。 予防接種法に定めがなく、被接種者(又はその親権者等)の自由意思による接種。 接種費用は、全額自己負担となる。予防接種により健康被害が発生した場合は、医薬品副作用被害救済制度が適用される。 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、A型肝炎、成人用肺炎球菌、狂犬病、ワイル病秋やみ等の他、定期接種の対象年齢層以外に対するA類疾病/B類疾病も任意接種となる。 海外渡航者の予防接種には、主に二つの側面がある[19]。トラベルワクチン[20]、トラベラーズワクチン[21]、などとも呼ばれる。
日本の予防接種
定期接種
A類疾病 - 疾患の発生及び集団での蔓延の予防を目的とし、接種対象者又はその保護者等に接種の努力義務が課される。
ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ(急性灰白髄炎)【四種混合ワクチン, DPT-IPV】、麻疹(はしか)・風疹(三日はしか)【MRワクチン】、日本脳炎、結核(BCG)、水痘、Hib、小児の肺炎球菌感染症【肺炎球菌ワクチン, PCV13】、子宮頸がん【HPVワクチン】、B型肝炎、 ロタウイルス[15]
B類疾病 - 主に個人予防に重点。努力義務無し。
65歳以上、または60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、又は呼吸器に重い障害のある人、後天性免疫不全症候群に罹患し免疫力が低下している人の場合、インフルエンザ。65歳の者、または60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、又は呼吸器に重い障害のある人、AIDSなどに罹患し免疫力が低下している人の場合、肺炎球菌感染症【23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン, PPSV23】。
臨時接種
A類疾病 - 接種対象者又はその保護者等に接種の努力義務が課される。
痘瘡の他に、A類疾病が対象である。なお、2021年から接種が始められた新型コロナウイルスのワクチンも接種の努力義務が課される形で行われる[16]。
B類疾病 - 接種の努力義務が課されない。
新型インフルエンザ単独ワクチンとして新型インフルエンザ等対策特別措置法による2011年(平成23年)から5年間の時限措置[17]。2011/12期から、A(H1N1)pdm09は季節性インフルエンザワクチンに含まれている[18]。
任意接種
海外渡航のための予防接種
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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