予防接種法
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2020年1月時点の予防接種対象[2][4]A類疾病(予防接種法で規定)
1ジフテリアDPT-IPV(四種混合ワクチン)
DPTワクチン(三種混合ワクチン)
DTワクチン(二種混合ワクチン)
ジフテリアワクチン生後3月から生後90月の間、および
11歳以上13歳未満
2百日せきDPT-IPV(四種混合ワクチン)
DPTワクチン(三種混合ワクチン)
百日せきワクチン生後3月から生後90月の間
3急性灰白髄炎
(ポリオ)DPT-IPV(四種混合ワクチン)
ポリオワクチン生後3月から生後90月の間
4麻しん
(はしか)MRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン)
麻疹ワクチン生後12月から生後24月の間、および
5歳以上7歳未満かつ小学校就学開始の1年前から前日までの間
5風しんMRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン)
風疹ワクチン生後12月から生後24月の間、および
5歳以上7歳未満かつ小学校就学開始の1年前から前日までの間
6日本脳炎日本脳炎ワクチン生後6月から生後90月の間、および
9歳以上13歳未満
7破傷風DPT-IPV(四種混合ワクチン)
DPTワクチン(三種混合ワクチン)
DTワクチン(二種混合ワクチン)
破傷風ワクチン生後3月から生後90月の間、および
11歳以上13歳未満
8結核BCGワクチン1歳未満
9Hib感染症
(インフルエンザb型菌)Hibワクチン生後2月から生後60月の間
10肺炎球菌感染症
(※小児のみ)肺炎球菌ワクチン生後2月から生後60月の間
11ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がんワクチン)12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
A類疾病(予防接種法施行令で規定)
12痘そう(天然痘)種痘(規定なし)
13水痘(水疱瘡)水痘ワクチン生後12月から生後36月の間
14B型肝炎B型肝炎ワクチン1歳未満
B類疾病(予防接種法で規定)
1インフルエンザインフルエンザワクチン65歳以上全員、および
60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のいずれかを有する者
B類疾病(予防接種法施行令で規定)
2肺炎球菌感染症
(※高齢者のみ)肺炎球菌ワクチン65歳全員、および
60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のいずれかを有する者

法定接種の記載対象外となっている任意接種のワクチンには、ロタウイルスワクチンや、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)を対象としたMMRワクチン流行性耳下腺炎ワクチンを含む新三種混合ワクチン)などがある(2020年1月現在)[3]。これらは十分なデータが日本国内で蓄積していないことなどを理由に任意接種に分類されているものの[5]、ワクチンの接種自体は国が認めていることから、地方自治体によっては接種費用の一部または全額が補助される[3]

2021年から接種の始まった新型コロナウイルスワクチンについては、本法附則第7条第2項の規定により同法第6条第1項の臨時接種の形態で行われる[21]
歴史

同法が制定された1948年(昭和23年)以前から、日本でも予防接種制度は運用されていた[12]。1849年には既に種痘接種を開始しており[12]、1909年(明治42年)には予防接種法の前身に該当する種痘法が制定されている[15]。また、予防接種とは別に伝染病予防法が1897年(明治30年)に制定され、1998年(平成10年)まで併存していたほか[16]結核予防法が1951年(昭和26年)に制定され、2007年(平成19年)に廃止されるまで併存していた[17][12]。予防接種法が制定された1948年当時は、対象疾患は12であり[12]、接種を怠った者は罰則が科される「義務接種」の方式であった[8]。その後、1950年代から60年代にかけて大型の改正が複数回実施され[注 1]、接種ワクチンの種類も増加している[12]。この結果、1960年代以降は罹患者数と死亡者数が減少していった[8]
副作用と国の責任

予防接種法に基づく予防接種の結果、副作用で健康被害が生じた者への給付を目的とした健康被害救済制度[7]が、1976年に制定されている[12]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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