乗用車
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日本の1人当たりの乗用車保有台数は0.47台/人となっている(2013年)[1]。また乗用車の日本国内販売台数は2017年の1年間で520万台余りである。
種類

日本における自動車の種類を参照。
ナンバープレートによる区分

日本ではナンバープレートの分類番号が3で始まるものを普通乗用車(通称3ナンバー車)、5もしくは7で始まるものを小型乗用車(通称5ナンバー車)と呼ぶ[2]国土交通省による統計でも、この区分を用いている。かつては3ナンバーと5ナンバーの課税額の差が大きく5ナンバー車が大半だったが、1989年に3ナンバー車の自動車税の課税方式が排気量の細分化や排気量のみで課税される方式に変更されて同額となったため3ナンバー車が増加した。近年は安全基準の厳格化とコスト削減→海外と共通化すると言う観点から、5ナンバー車は絶滅に近い状態になり始めている。

5ナンバー車の条件

全長:4,700mm以内

全幅:1,700mm以内

全高:2,000mm以内

総排気量:2,000cc以内

※ただし、排気量ガソリン車のみの設定であり、ディーゼル車には排気量の制限がない。

上記の数値をどれか1項目でも上回る乗用車が3ナンバー(普通乗用車)となる。最近の傾向として、排気量2,000cc以内で、5ナンバー(小型乗用車)であったモデルをフルモデルチェンジした時、室内を広くするため全幅が1,700mmを超えた場合3ナンバー(普通乗用車)となる(この場合、自動車税は5ナンバーと同額の39,500円であった)。
車検

新車時の車検の期間が3年と長く設定されているのは乗用車と自動二輪車(250cc以下の自動二輪車を除く)だけである(2007年現在)。これら以外の場合はほとんどが2年である。また、レンタカーに供されるものも2年である。
自動車税詳細は「自動車税」を参照

同じ排気量、同じ車種でも、自家用車(白ナンバー)の自動車税は緑地に白文字のナンバープレートを持つ事業用の車両タクシーハイヤーなどの緑ナンバー)の自動車税と比べて高くなっている。これは自家用が贅沢品と看做されるため。

例:乗用車(排気量1.5リッター超 - 2.0リッター以下)

自家用:39,500円/年

事業用:9,500円/年

乗用車のメーカー「自動車製造者の一覧」を参照
脚注[脚注の使い方]^ a b c 諸外国との比較 国土交通省
^ “ ⇒JAF|クルマ何でも質問箱:クルマ購入とカーライフ|3、5ナンバー、軽自動車の諸経費の違い”. 一般社団法人 日本自動車連盟. 2011年10月6日閲覧。

関連項目

商用車

日本のナンバープレート

道路運送車両法

道路交通法

自動車保険

自動車

乗合自動車

貨物自動車

特殊自動車










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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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