主権
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主権(しゅけん、: Souverainete、: Sovereignty)とは、国家の構成要素のうち、最高・独立・絶対の権力[1][2][3]、または近代的な領域国家における意思決定と秩序維持における最高で最終的な政治的権威を指す[4][5]。国家主権(こっかしゅけん)のこと。国が国家であるために有する権利[3]
概要

具体的には以下の3つが基本的意義となる。
国家統治権国民および領土を統治する国家の権力)[6][2][7]

他国の支配に服さない最高独立性[2][1]。対外主権(たいがいしゅけん)[8]

国家の政治のあり方を最終的に決める権利のこと[9][1]

元々のフランス語、英語での意味は「至上、最高、他より上位の」であり、多義的な用語・概念で、論者によって様々な意味が盛りこまれるため、また、国家や政府、そして国家の独立民主主義に関するものであるため、主権概念については多くの論争がある[5][10][11]

また国際関係を規律する国際法では各国の主権が平等で尊重されるとともに制限されるなど多くの問題を残している[8]
意義
概略

元々はヨーロッパの政治において「至高性」を指す用語・概念で、フランス国王の権力が、一方ではローマ皇帝教皇に対し、他方で封建領主に対して、独立であったり最高の存在であることを示すための用語として登場した[2]

宗教戦争の最中、反抗的な封建諸侯に対してフランス王の権力を正当化するためにジャン・ボダンは「主権とは国家の絶対的かつ恒久的権力である」と定義した[12][5][11]。ボダンはsouverainetie(主権)と共にmajeste(至上権、尊厳、権威)やsumma potestas(最高の権能)も同義語として使っている[11]。ボダンの主権論は封建主義からナショナリズムへの移行を促進することとなった[5]

トマス・ホッブズは主権概念は近代化され、全ての正式の国家において特定の個人または人々の体は至高かつ絶対の権威を保有すると法で布告すべきであるし、この権威を分けることは国家の統一性を本質上破壊するものであるとした[5]。ロックやルソーらの社会契約論によって国民主権人民主権(Popular sovereignty)の教義が生まれ、アメリカ合衆国の独立(1776年)やフランス革命にも影響を与えた[5]

国際法における概念としては、ヨーロッパ全土を巻き込んだ宗教戦争の到達点であるヴェストファーレン条約によって確立された。その後、近代国家が形成され発展する過程で、さまざまな政治的背景を織り込みつつ、様々な意味で用いられるようになった用語である[2]

語源はラテン語のsuperanus であり、フランス語souveraineteである[5]

また、日本語で「主権」と翻訳したことで権利の概念と紛らわしいことも指摘されている[13]
基本的意義

主権の基本的意義とは、「国家(領土・領海・国民・国家体制など)を支配する権限」である。言い換えれば、一定の境界(領界)を持つ基盤的な集団的自己決定権、すなわち国家機関と国民の行動に関してその正当・不当の如何を確定する国家における権利のことを指す[3]

具体的な内容については、実定法上も用いられるものとして、次の三つの基本的意義が一般的な理解としてある[2][注釈 1]
統治権(対内主権)

第一に、国権(国民を統治し支配する国の権力)[14]ないし統治権[2][6]国民および国土領土)を支配する権利(例:ポツダム宣言8項[15])。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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