主任の大臣
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構造改革特別区域推進本部構造改革特別区域法(平成14年12月18日法律第189号)構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施することを目的とする(同法37条)。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年12月6日法律第144号)高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする(同法25条)。略称はIT戦略本部。
地域再生本部地域再生法(平成17年4月1日法律第24号)地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法24条)。
地球温暖化対策推進本部地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法10条)。
知的財産戦略本部知的財産基本法(平成14年12月4日法律第122号)知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする(同法24条)。
中心市街地活性化本部中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法66条)。
都市再生本部都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)都市の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする(同法3条)。
郵政民営化推進本部郵政民営化法(平成17年10月21日法律第97号)2017年(平成29年)9月30日まで置かれる。
事態対策本部武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年6月13日法律第79号)「事態対策本部」は常時置かれるものではなく、「武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったとき」、「武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針」(対処基本方針)に係る対処措置の実施を推進するために置かれる。対処基本方針が廃止されたときには、対策本部も廃止される。
道州制特別区域推進本部道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年12月20日法律第116号)広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法20条)。2007年(平成19年)1月26日設置。道州制特別区域基本方針(案)の作成等を担当する。
総合海洋政策本部海洋基本法(平成19年4月27日法律第33号)海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進することを目的とする(同法29条)。
宇宙開発戦略本部宇宙基本法(平成20年5月28日法律第43号)宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法25条)。
国家公務員制度改革推進本部国家公務員制度改革基本法(平成20年6月13日法律第68号)国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進することを目的とする(同法13条)。
総合特別区域推進本部総合特別区域法(平成23年6月29日法律第81号)総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することを目的とする(同法59条)。
国土強靭化推進本部強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年12月11日法律第95号)国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法15条)。
社会保障制度改革推進本部持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第112号)受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を目的とする(同法7条)。
水循環政策本部水循環基本法(平成26年4月2日法律第16号)水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進することを目的とする(同法22条)。
健康・医療戦略推進本部健康・医療戦略推進法(平成26年4月30日法律第48号)健康・医療戦略の推進を図ることを目的とする(同法20条)。
サイバーセキュリティ戦略本部サイバーセキュリティ基本法(平成26年11月12日法律第104号)サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする(同法24条)。
まち・ひと・しごと創生本部まち・ひと・しごと創生法(平成26年11月28日法律第136号)まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図ることを目的とする(同法11条)。
特定複合観光施設区域整備推進本部特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成28年12月26日法律第115号)特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うことを目的とする(同法14条)。
ギャンブル等依存症対策推進本部ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年7月13日法律第74号)ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする(同法24条)。
国際博覧会推進本部平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年4月26日法律第18号)博覧会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進することを目的とする(同法2条)。平成38年3月31日まで置かれる(同法10条)

なお、内閣に設置され、「本部」という名称であっても、法律に設置根拠を持たないものには、「主任の大臣」は置かれない。例えば、2006年(平成18年)9月29日の閣議決定によって設置された拉致問題対策本部や、2006年(平成18年)10月27日の内閣総理大臣決裁によって設置されたアジア・ゲートウェイ戦略会議など。
注釈^ 日本の行政関係の名称・用語にあっては、法令文中で「○○の許可」のように表記されていても実務では「○○許可」のように助詞を省くことが多いが、この「主任の大臣」は「の」を省略しないこととなっており、法令中でもそのように表記される(似た例に「特別の機関」がある)。


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