これ以降、中華民国は南北分裂状態に入る。
北京政府
1923年10月10日:曹?憲法とも言われる「中華民国憲法(中国語版)」の施行により、廃止される。
南方政府
南方政府では臨時約法が正式に廃止された事はない。但し、1931年6月1日に中華民国訓政時期約法が公布された事で、新法優位の原則に則ってその最高約法としての効力を失った。
主要内容.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに中華民国臨時約法の原文があります。
1.フランス式の責任内閣制:参議院が袁世凱の野心を抑制できるように、それまでの中華民国臨時政府組織大綱の大統領制に「内閣制(国務員制)」の概念を導入して半大統領制にした。
2.簡潔な文字での原則規定:臨時約法ではその総則において、簡潔な文字で国家要素の原則的な規定を行っている。
3.人民の権利・義務の明確化:人民の権利と義務について、臨時約法では詳細な規定をもって保障し、さらに法律による保留条項も設定されている。
4.大総統・副大総統の選挙制:中華民国臨時政府組織大綱の精神を継承して、参議院での選挙によって選任される事としている。
5.司法の独立:三権分立の原則に合わせて、司法権の独立を明言している。 条文は全56条ある[2]。
条文
第1条 - 中華民国は、中華人民がこれを組織する。
第2条 - 中華民国の主権は、国民全体に属する。
第3条 - 中華民国の領土は、22の省、内外蒙古、西蔵、青海である。
第4条 - 中華民国は、参議院、臨時大総統、国務員、法院が統治権を駆使する。
第5条 - 中華人民は一律平等であり、種族、階級、宗教による区別はない。
第6条 - 人民は次の各項の自由権を共有する。
法律によらなければ逮捕、処罰されない。
財産、営業の自由。
言論、集会、結社の自由。
通信の秘密。
移動、居住の自由。
信教の自由。
第12条 - 人民は選挙権、被選挙権を有する。
第16条 - 中華民国の立法権は参議院が行う。
第29条 -臨時大総統・副総統は参議院が選挙する。
関連項目
中華民国の歴史
注釈^ 黎元洪による臨時約法選択の経緯については、府院の争いを参照の事。
^ 臨時約法