中華民国総統
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^ 原文:總統為國家元首,對外代表中華民國。
公式訳:総統は、国家元首であって、外に対して中華民国を代表する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第35条、[55]原文:總統統率全國陸海空軍。
公式訳:総統は、全国の陸海空軍を統率する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第36条、[55]原文:總統依本憲法之規定,行使締結條約及宣戰媾和之權。
公式訳:総統は、この憲法の規定により条約締結及び宣戦、講和の権限を行使する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第38条、[55]原文:總統統率全國陸海空軍,為三軍統帥,行使統帥權指揮軍隊,直接責成國防部部長,由部長命令參謀總長指揮執行之。
参考訳:総統は全国の陸海空軍を統率し、三軍の統帥者として軍隊を指揮する統帥権を行使し、国防部長に直接責任を持って遂行するように命じ、部長命令によって参謀総長がこれを指揮執行する。[注 7]—(中華民国の法律)、国防法第8条、[69]
^ 原文:總統依法公布法律,發布命令,須經行政院院長之副署,或行政院院長及有關部會首長之副署。
公式訳:総統が法により法律を公布し命令を発布するときは、行政院院長の副署又は行政院院長及び関係ある部、会の首長の副署を経なければならない。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第37条、[55]原文:本憲法所稱之法律,謂經立法院通過,總統公布之法律。
公式訳:この憲法でいう法律とは、立法院を通過し、総統が公布した法律をいう。[注 12][71]—制憲国民大会、中華民国憲法第170条、[55]原文:法律應經立法院通過,總統公布。
参考訳:法律は、立法院の可決を経て、総統が公布する。[注 7]—(中華民国の法律)、中央法規標準法第4条、[72]原文:總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議發布緊急命令,為必要之處置,不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日?提交立法院追認,如立法院不同意時,該緊急命令立即失效。
公式訳:総統は、国家あるいは国民が緊急事態や危険な状況に遭遇するのを防ぎ、財産・経済上の重大事に対応するため、行政院院会(閣議)の決議を経たうえで緊急命 令を発令することができ、必要な措置を採る。その際は、憲法第四十三条の制限を受けないものとする。ただし、命令の発令後10日以内に立法院に送付して追認を得なければならず、立法院が同意しない場合はその緊急命令は即時失効する。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第3項、[57]
^ 原文:總統依法宣布戒嚴,但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時,得決議移請總統解嚴。
公式訳:総統は、法により戒厳令を宣布する。但し立法院の可決又は追認を経なければならない。立法院が必要と認めたときは、決議により総統に戒厳の解除を要請することができる。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第39条、[55]原文:戰爭或叛亂發生,對於全國或某一地域應施行戒嚴時,總統經行政院會議之議決,立法院之通過,依本法宣告戒嚴或使宣告之。總統於情形緊急時,得經行政院之呈請,依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月?提交立法院追認,在立法院休會期間,應於復會時提交追認。
参考訳:戦争又は反乱が発生し、全国又は特定の地域に戒厳が思考された場合は、総統は、行政院会議の議決を経て、立法院がこれを可決し、本法によって戒厳を宣言、又はこれを宣言させる。緊急時には、総統は、行政院の申請を経て、本法によって戒厳を宣言する、又はこれを宣言させることができる。但し、一か月以内に立法院に提出して追認を得なければならず、立法院が休会期間の場合は、再開時に提出して追認を得なければならない。[注 7]—(中華民国の法律)、戒厳法第1条、[77]
^ 1949年5月に発布された台湾省戒厳令(中国語版)は、総統ではなく台湾省警備総司令部(中国語版)が発布したもので、その範囲は台湾省のみであった。同年11月2日、行政院は台湾を全国戒厳令の範囲に加えることを可決した[78]
^ 原文:總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。
公式訳:総統は、法により大赦、特赦、減刑及び復権の権限を行使する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第40条、[55]原文:總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議。全國性之減刑,得依大赦程序?理。
参考訳:総統は、大赦、特赦、減刑、復権を協議するために、行政院に管轄部(管轄省庁)に委任するように命令することができる。全国的な減刑は、大赦の手続きに従って行うことができる。[注 7]—(中華民国の法律)、赦免法第6条、[81]
^ 制定当初の中華民国憲法の定めるところによれば、行政院長は総統に指名され、立法院の同意を経て任命されると規定されていたが、1997年の憲法第三次増修後、立法院は行政院長の任命人事に同意する権限を有さなくなった[84]
^ 公務員任用法第5条の定めるところにより、中華民国の公務員は委任、推薦、任命の官等(官吏の等級)に分けられる。職等(職位の等級)は第1職等から第14職等まであり、その内委任は第1職等から第5職等、薦任は第6職等から第9職等、簡任は第10職等から第14職等となっている。
^ 原文:總統依法任免文武官員。
公式訳:総統は、法により文武官吏を任免する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第41条、[55]原文:行政院院長由總統任命之。行政院院長辭職或出缺時,在總統未任命行政院院長前,由行政院副院長暫行代理。憲法第五十五條之規定,停止適用。
公式訳:行政院院長は総統がこれを任命する。行政院院長が辞職もしくは欠けた場合、総統がまだ行政院院長を任命しないうちは、行政院副院長が暫時代行する。憲法五十五条の規定は、適用を停止する。[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第3条第1項、[57]原文:司法院設大法官十五人,並以其中一人為院長、一人為副院長,由總統提名,經立法院同意任命之,自中華民國九十二年起實施,不適用憲法第七十九條之規定。(後略)
公式訳:司法院に大法官十五人を置き、そのうち一人を院長、一人を副院長とし、総統の指名により国民大会の同意を経てこれを任命する。西暦二〇〇三年より実施し、憲法第七十九条の関連規定は適用されない。(後略)[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第5条第1項、[57]原文:考試院設院長、副院長各一人,考試委員若干人,由總統提名,經立法院同意任命之,不適用憲法第八十四條之規定。
公式訳:考試院に正副院長各一人を置き、考試委員は若干名とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命し、憲法第八十四条の規定は適用されない。[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第6条第2項、[57]原文:監察院設監察委員二十九人,並以其中一人為院長、一人為副院長,任期六年,由總統提名,經立法院同意任命之。憲法第九十一條至第九十三條之規定停止適用。
公式訳:監察院に監察委員二十九人を置き、その中の一人を院長、一人を副院長、任期を六年とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命する。憲法第九十一条から九十三条の規定は、適用を停止する。[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第7条第2項、[57]原文:各機關初任簡任、薦任、委任官等公務人員,經銓敘部銓敘審定合格後,呈請總統任命。
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