中華民国総統
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^ 原文:國璽及總統之印?職章,由立法院院長於總統就職時授與之(後略)
参考訳:国璽及び総統の印?職章は、総統の就任時に立法院長がこれを授与する(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、印信条例第5条、[63]
^ 原文:立法院提出總統、副總統彈劾案,聲請司法院大法官審理,經憲法法庭判決成立時,被彈劾人應即解職。
公式訳:立法院が正副総統の弾劾案を提出した場合、司法院大法官に審理を要請し、憲法法廷での判決を経た後、被弾劾者は即時解任される。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第10項、[57]原文:立法院對於總統、副總統之彈劾案,須經全體立法委員二分之一以上之提議,全體立法委員三分之二以上之決議,聲請司法院大法官審理,不適用憲法第九十條、第一百條及搶C條文第七條第一項有關規定。
公式訳:立法院は正副総統の弾劾案について、立法委員総数の二分の一以上の提議により、立法委員総数の三分の二以上の決議を経て司法院大法官での審議を要請する。憲法第九十条、百条および修正条文第七条第一項の関連規定は適用されない。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第9項、[57]
^ 原文:總統於任滿之日解職,如屆期次任總統尚未選出,或選出後總統、副總統均未就職時,由行政院院長代行總統職權。
公式訳:総統は、任期満了の日に解職される。もし任期満了による後任総統が未だ選出されていない場合、又は選出後総統、副総統が共に未だ就任していない場合は、行政院院長が総統の職権を代行する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第50条、[55]原文:行政院院長代行總統職權時,其期限不得逾三個月。
公式訳:行政院院長が総統の職権を代行する場合は、その期限は三箇月を超えることができない。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第51条、[55]原文:總統、副總統均缺位時,由行政院院長代行其職權,並依本條第一項規定補選總統、副總統,繼任至原任期屆滿為止,不適用憲法第四十九條之有關規定。
公式訳:正副総統がともに欠位した場合は、行政院院長がその職権を代行し、本条第一項の規定により正副総統を補選する。その任期は前任任期の満了までとし、憲法第四十九条の関連規定は適用されない。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第8項、[57]
^ a b 原文:總統缺位時,由副總統繼任,至總統任期屆滿為止。總統、副總統均缺位時,由行政院院長代行其職權(中略)總統因故不能視事時,由副總統代行其職權。總統、副總統均不能視事時,由行政院院長代行其職權。
公式訳:総統欠位のときは、副総統が総統の任期満了までその任を継ぐ。総統、副総統が共に欠位したときは、行政院院長がその職権を代行し(中略)総統が事故により職権を行うことができないときは、 副総統がその職権を代行する。総統、副総統が、共にその職権を行うことができないときは、行政院院長が代行する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第49条、[55]原文:(前略)因決定身先引退,以冀弭戰銷兵,解人民倒懸於萬一,爰特依據中華民國憲法第四十九條「總統因故不能視事時,由副總統代行其職權」之規定,於本月二十一日起,由李副總統代行總統職權(後略)
参考訳:(前略)戦争が終わることを望み、人民の危険が解消されることを万一に、よって率先しての引退を決め、中華民国憲法第四十九条の「総統欠位のときは、副総統が総統の任期満了までその任を継ぐ」と定めるところにより、今月21日より、李副総統が、総統の職権を代行し(後略)[注 45]—?介石、引退謀和書告、[139]
^ a b 復行視事とは、即ち「職権の行使を再開する」という意であり、これは、総統の職権の行使を再開することを指す。?介石の復行視事が違憲であったか否かについては、今尚論争が続いている[148][149][150][151][152]
^ 原文:總統為國家元首,對外代表中華民國。
公式訳:総統は、国家元首であって、外に対して中華民国を代表する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第35条、[55]原文:總統統率全國陸海空軍。
公式訳:総統は、全国の陸海空軍を統率する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第36条、[55]原文:總統依本憲法之規定,行使締結條約及宣戰媾和之權。
公式訳:総統は、この憲法の規定により条約締結及び宣戦、講和の権限を行使する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第38条、[55]原文:總統統率全國陸海空軍,為三軍統帥,行使統帥權指揮軍隊,直接責成國防部部長,由部長命令參謀總長指揮執行之。
参考訳:総統は全国の陸海空軍を統率し、三軍の統帥者として軍隊を指揮する統帥権を行使し、国防部長に直接責任を持って遂行するように命じ、部長命令によって参謀総長がこれを指揮執行する。[注 7]—(中華民国の法律)、国防法第8条、[69]
^ 原文:總統依法公布法律,發布命令,須經行政院院長之副署,或行政院院長及有關部會首長之副署。
公式訳:総統が法により法律を公布し命令を発布するときは、行政院院長の副署又は行政院院長及び関係ある部、会の首長の副署を経なければならない。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第37条、[55]原文:本憲法所稱之法律,謂經立法院通過,總統公布之法律。
公式訳:この憲法でいう法律とは、立法院を通過し、総統が公布した法律をいう。[注 12][71]—制憲国民大会、中華民国憲法第170条、[55]原文:法律應經立法院通過,總統公布。
参考訳:法律は、立法院の可決を経て、総統が公布する。[注 7]—(中華民国の法律)、中央法規標準法第4条、[72]原文:總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議發布緊急命令,為必要之處置,不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日?提交立法院追認,如立法院不同意時,該緊急命令立即失效。
公式訳:総統は、国家あるいは国民が緊急事態や危険な状況に遭遇するのを防ぎ、財産・経済上の重大事に対応するため、行政院院会(閣議)の決議を経たうえで緊急命 令を発令することができ、必要な措置を採る。その際は、憲法第四十三条の制限を受けないものとする。ただし、命令の発令後10日以内に立法院に送付して追認を得なければならず、立法院が同意しない場合はその緊急命令は即時失効する。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第3項、[57]
^ 原文:總統依法宣布戒嚴,但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時,得決議移請總統解嚴。
公式訳:総統は、法により戒厳令を宣布する。但し立法院の可決又は追認を経なければならない。立法院が必要と認めたときは、決議により総統に戒厳の解除を要請することができる。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第39条、[55]原文:戰爭或叛亂發生,對於全國或某一地域應施行戒嚴時,總統經行政院會議之議決,立法院之通過,依本法宣告戒嚴或使宣告之。
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