中華民国総統
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^ 原文:總統、副總統候選人,應備具中央選舉委員會規定之表件及保證金,於規定時間?,向該會聯名申請登記。前項候選人,應經由政黨推薦或連署人連署。(後略)
参考訳:総統、副総統候補者は、規定の期間内に、中央選挙管理委員会が定める書式及び保証金を準備し、連名で登録を申請する。前項の候補者は、政党が推薦し、又は連署者が連署する。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第21条、[58]
^ a b 原文:總統、副總統之罷免案,須經全體立法委員四分之一之提議,全體立法委員三分之二之同意後提出,並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票,有效票過半數同意罷免時,即為通過。
公式訳:正副総統の罷免案は、立法委員総数の四分の一の提議を必要とし、立法委員総数の三分の二の同意を得たうえで提出することができ、中華民国自由地区の有権者による過半数の投票をもって、有効投票総数の過半数が罷免に同意した場合にのみ通過する。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第9項、[57]原文:總統、副總統選舉、罷免,由中央選舉委員會主管,並指揮、監督省(市)、縣(市)選舉委員會?理之。但總統、副總統罷免案之提議、提出及副總統之缺位補選,由立法院?理之。
参考訳:総統、副総統選挙、罷免は、中央選挙委員会が管轄し、並びに省(市)、県(市)の選挙委員会の処理を指揮、監督する。但し、総統、副総統の罷免案の提議、提出及び副総統空位を埋めるための補欠選挙は、立法院がこれを処理する。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第6条、[58]原文:總統、副總統選舉,候選人競選活動期間為二十八日。(後略)
参考訳:総統、副総統選挙では、候補者の選挙活動期間は二十八日間である。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第36条、[58]原文:總統、副總統之罷免案,經全體立法委員四分之一之提議,全體立法委員三分之二之同意提出後,立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者,不得罷免。前項罷免案宣告成立後十日?,立法院應將罷免案連同罷免理由書及被罷免人答辯書移送中央選舉委員會。
参考訳:総統、副総統の罷免案は、立法委員全体の四分の一の提議と立法委員全体の三分の二の同意提出後、立法院が罷免案の成立を宣言する。但し、就任一年未満の者は、罷免することができない。前項の罷免案の宣言成立後十日以内に、立法院は、罷免理由書及び罷免される者の弁明書を添えて、罷免案を中央選挙委員会に移送する。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第70条、[58]原文:中央選舉委員會應於收到立法院移送之罷免理由書及答辯書次日起二十日?,就下列事項公告之:(後略)
参考訳:中央選挙委員会は、立法院が移送した罷免理由書及び弁明書の受領日の翌日から二十日以内に、以下の事項について公告する。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第71条第1項、[58]原文:罷免案之投票,中央選舉委員會應於收到立法院移送之罷免理由書及答辯書次日起六十日?為之。但不得與各類選舉之投票同時舉行。
参考訳:罷免案の投票は、中央選挙委員会が、立法院が移送した罷免理由書及び弁明書の受領日の翌日から六十日以内にこれを行う。但し、各種選挙の投票と同時に行うことはできない。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第73条、[58]原文:罷免案之投票人、投票人名冊及投票、開票,準用本法有關選舉人、選舉人名冊及投票、開票之規定。
参考訳:罷免案の投票者、投票者名簿及び投票、開票は、本法に関する選挙人、選挙人名簿及び投票、開票の規定にも準用される。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第75条、[58]原文:罷免案經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票,有效票過半數同意罷免時,即為通過。
参考訳:罷免案は、中華民国自由地区の選挙人の総数の過半数の投票と、有効票の過半数の罷免への同意を以て可決される。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第76条、[58]原文:罷免案經投票後,中央選舉委員會應於投票完畢七日?公告罷免投票結果。罷免案通過者,被罷免人應自公告之日起,解除職務。
参考訳:罷免案の投票が行われた後、中央選挙委員会は、投票終了後七日以内に罷免投票の結果を公告する。罷免案が可決された場合、罷免された者は公告の日から職務を解かれる。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第77条、[58]原文:罷免案通過者,被罷免人自解除職務之日起,四年?不得為總統、副總統候選人;其於罷免案宣告成立後辭職者,亦同。罷免案否決者,在該被罷免人之任期?,不得對其再為罷免案之提議。
参考訳:罷免案が可決された場合、罷免された者は、職務を解かれた日から四年間以内に、総統、副総統の候補者となることはできず、罷免案の成立後に辞任する場合も同様である。罷免案が否決された場合、罷免された者の任期中は、更なる罷免案の提議はなされない。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第78条、[58]
^ 原文:選舉結果以候選人得票最多之一組為當選;得票相同時,應自投票之日起三十日?重行投票。候選人僅有一組時,其得票數須達選舉人總數百分之二十以上,始為當選。選舉結果未能當選時,應自投票之日起三個月?,完成重行選舉投票。
参考訳:選挙結果で最も多くの票を獲得した候補者の一組が当選する。得票が同数の場合は、投票日から三十日以内に新たに投票を行う。候補者が一組だけの場合は、選挙人総数の百分の二十以上の票数の得票を以て当選する。選挙の結果、当選しなかった場合は、投票日から三か月以内に新たに選挙投票を完了する。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第63条、[58]
^ 原文:總統應於就職時宣誓,誓詞如左:「余謹以至誠,向全國人民宣誓,余必遵守憲法,盡忠職務,攝i人民福利,保衞國家,無負國民付託。如違誓言,願受國家嚴飼V制裁。謹誓。」
公式訳:総統は就任時に宣誓しなければならない。その誓詞は、次の通りである。「余は謹んで至誠を以て全国人民に対し宣誓する。余は必ず憲法を遵守し、職務を忠実に行い、人民の福利を増進し、国家を防衛して国民の付託に決して背かない。もし誓言に相違することがあれば、国家の最も厳しい制裁を甘んじて受けるものである。ここに謹んで誓う。」[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第48条、[55]
^ 原文:國璽及總統之印?職章,由立法院院長於總統就職時授與之(後略)
参考訳:国璽及び総統の印?職章は、総統の就任時に立法院長がこれを授与する(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、印信条例第5条、[63]
^ 原文:立法院提出總統、副總統彈劾案,聲請司法院大法官審理,經憲法法庭判決成立時,被彈劾人應即解職。
公式訳:立法院が正副総統の弾劾案を提出した場合、司法院大法官に審理を要請し、憲法法廷での判決を経た後、被弾劾者は即時解任される。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第10項、[57]原文:立法院對於總統、副總統之彈劾案,須經全體立法委員二分之一以上之提議,全體立法委員三分之二以上之決議,聲請司法院大法官審理,不適用憲法第九十條、第一百條及搶C條文第七條第一項有關規定。
公式訳:立法院は正副総統の弾劾案について、立法委員総数の二分の一以上の提議により、立法委員総数の三分の二以上の決議を経て司法院大法官での審議を要請する。憲法第九十条、百条および修正条文第七条第一項の関連規定は適用されない。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第9項、[57]
^ 原文:總統於任滿之日解職,如屆期次任總統尚未選出,或選出後總統、副總統均未就職時,由行政院院長代行總統職權。
公式訳:総統は、任期満了の日に解職される。もし任期満了による後任総統が未だ選出されていない場合、又は選出後総統、副総統が共に未だ就任していない場合は、行政院院長が総統の職権を代行する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第50条、[55]原文:行政院院長代行總統職權時,其期限不得逾三個月。
公式訳:行政院院長が総統の職権を代行する場合は、その期限は三箇月を超えることができない。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第51条、[55]原文:總統、副總統均缺位時,由行政院院長代行其職權,並依本條第一項規定補選總統、副總統,繼任至原任期屆滿為止,不適用憲法第四十九條之有關規定。
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