中華民国総統
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^ 原文:中華民國國民年滿四十?者,得被選為總統、副總統。
公式訳:中華民国国民は、満四十歳に達したときは、総統又は副総統に選ばれることができる。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第45条、[55]原文:總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之,自中華民國八十五年第九任總統、副總統選舉實施。總統、副總統候選人應聯名登記,在選票上同列一組圈選,以得票最多之一組為當選。在國外之中華民國自由地區人民返國行使選舉權,以法律定之。
公式訳:正副総統は、中華民国自由地区全体の国民により直接選挙で選出する。これはすでに中華民国85年第九代正副総統選挙から実施されている。正副総統の候補者は連名で登録し、ペアで参戦し、得票数のもっとも多い一組を当選とする。海外在住の中華民国自由地区国民の帰国による選挙権行使は、これを法律で定める。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第1項、[57]原文:總統、副總統選舉、罷免,除?有規定外,以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。
参考訳:総統、副総統の選挙、罷免は、別段の定めのない限り、普通、平等、直接及び秘密投票によってこれを行う。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第2条、[58]原文:總統、副總統選舉,以中華民國自由地區為選舉區。
参考訳:総統、副総統選挙は、中華民国自由地区を選挙区とする。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第3条、[58]原文:中華民國自由地區人民,年滿二十?,除受監護宣告尚未撤銷者外,有選舉權。
参考訳:中華民国自由地区の人民で、満二十歳に達したものは、後見宣告を取り消されていない者を除き、選挙権を有する。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第11条、[58]原文:前條有選舉權人具下列條件之一者,為選舉人:一、現在中華民國自由地區繼續居住六個月以上者。二、曾在中華民國自由地區繼續居住六個月以上,現在國外,持有效中華民國護照,並在規定期間?向其最後遷出國外時之原?籍地?政機關?理選舉人登記者。(後略)
参考訳:前条に基づいて選挙権を有する者は、次のいずれかに該当する場合、選挙人となる。一 中華民国自由地区に6か月以上継続して居住している者。二 中華民国自由地区に六か月以上継続して居住し、現在国外にいて、有効な中華民国のパスポートを所持し、並びに規定の期間内に最後に国外に転出した場所の戸籍事務局に選挙人として登録している者。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第12条、[58]原文:在中華民國自由地區繼續居住六個月以上且曾設籍十五年以上之選舉人,年滿四十?,得申請登記為總統、副總統候選人。回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者,不得登記為總統、副總統候選人。
参考訳:中華民国自由地区に六か月以上継続して居住し、且つ、戸籍の作成から十五年以上経過している選挙人は、満四十歳に達した場合、総統、副総統候補者として登録を申請することができる。中華民国の国籍に戻った者、帰化して中華民国の国籍を取得した者、大陸地区の人民又は香港マカオの住民で許可を得て台湾地区に入った者は、総統、副総統候補者として登録することはできない。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第20条、[58]
^ 原文:總統、副總統候選人,應備具中央選舉委員會規定之表件及保證金,於規定時間?,向該會聯名申請登記。前項候選人,應經由政黨推薦或連署人連署。(後略)
参考訳:総統、副総統候補者は、規定の期間内に、中央選挙管理委員会が定める書式及び保証金を準備し、連名で登録を申請する。前項の候補者は、政党が推薦し、又は連署者が連署する。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第21条、[58]
^ a b 原文:總統、副總統之罷免案,須經全體立法委員四分之一之提議,全體立法委員三分之二之同意後提出,並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票,有效票過半數同意罷免時,即為通過。
公式訳:正副総統の罷免案は、立法委員総数の四分の一の提議を必要とし、立法委員総数の三分の二の同意を得たうえで提出することができ、中華民国自由地区の有権者による過半数の投票をもって、有効投票総数の過半数が罷免に同意した場合にのみ通過する。[注 12][56]—国民大会、中華民国憲法増修条文第2条第9項、[57]原文:總統、副總統選舉、罷免,由中央選舉委員會主管,並指揮、監督省(市)、縣(市)選舉委員會?理之。但總統、副總統罷免案之提議、提出及副總統之缺位補選,由立法院?理之。
参考訳:総統、副総統選挙、罷免は、中央選挙委員会が管轄し、並びに省(市)、県(市)の選挙委員会の処理を指揮、監督する。但し、総統、副総統の罷免案の提議、提出及び副総統空位を埋めるための補欠選挙は、立法院がこれを処理する。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第6条、[58]原文:總統、副總統選舉,候選人競選活動期間為二十八日。(後略)
参考訳:総統、副総統選挙では、候補者の選挙活動期間は二十八日間である。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第36条、[58]原文:總統、副總統之罷免案,經全體立法委員四分之一之提議,全體立法委員三分之二之同意提出後,立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者,不得罷免。前項罷免案宣告成立後十日?,立法院應將罷免案連同罷免理由書及被罷免人答辯書移送中央選舉委員會。
参考訳:総統、副総統の罷免案は、立法委員全体の四分の一の提議と立法委員全体の三分の二の同意提出後、立法院が罷免案の成立を宣言する。但し、就任一年未満の者は、罷免することができない。前項の罷免案の宣言成立後十日以内に、立法院は、罷免理由書及び罷免される者の弁明書を添えて、罷免案を中央選挙委員会に移送する。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第70条、[58]原文:中央選舉委員會應於收到立法院移送之罷免理由書及答辯書次日起二十日?,就下列事項公告之:(後略)
参考訳:中央選挙委員会は、立法院が移送した罷免理由書及び弁明書の受領日の翌日から二十日以内に、以下の事項について公告する。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第71条第1項、[58]原文:罷免案之投票,中央選舉委員會應於收到立法院移送之罷免理由書及答辯書次日起六十日?為之。但不得與各類選舉之投票同時舉行。
参考訳:罷免案の投票は、中央選挙委員会が、立法院が移送した罷免理由書及び弁明書の受領日の翌日から六十日以内にこれを行う。但し、各種選挙の投票と同時に行うことはできない。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第73条、[58]原文:罷免案之投票人、投票人名冊及投票、開票,準用本法有關選舉人、選舉人名冊及投票、開票之規定。
参考訳:罷免案の投票者、投票者名簿及び投票、開票は、本法に関する選挙人、選挙人名簿及び投票、開票の規定にも準用される。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第75条、[58]原文:罷免案經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票,有效票過半數同意罷免時,即為通過。
参考訳:罷免案は、中華民国自由地区の選挙人の総数の過半数の投票と、有効票の過半数の罷免への同意を以て可決される。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第76条、[58]原文:罷免案經投票後,中央選舉委員會應於投票完畢七日?公告罷免投票結果。罷免案通過者,被罷免人應自公告之日起,解除職務。
参考訳:罷免案の投票が行われた後、中央選挙委員会は、投票終了後七日以内に罷免投票の結果を公告する。罷免案が可決された場合、罷免された者は公告の日から職務を解かれる。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第77条、[58]原文:罷免案通過者,被罷免人自解除職務之日起,四年?不得為總統、副總統候選人;其於罷免案宣告成立後辭職者,亦同。罷免案否決者,在該被罷免人之任期?,不得對其再為罷免案之提議。
参考訳:罷免案が可決された場合、罷免された者は、職務を解かれた日から四年間以内に、総統、副総統の候補者となることはできず、罷免案の成立後に辞任する場合も同様である。罷免案が否決された場合、罷免された者の任期中は、更なる罷免案の提議はなされない。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第78条、[58]
^ 原文:選舉結果以候選人得票最多之一組為當選;得票相同時,應自投票之日起三十日?重行投票。候選人僅有一組時,其得票數須達選舉人總數百分之二十以上,始為當選。選舉結果未能當選時,應自投票之日起三個月?,完成重行選舉投票。
参考訳:選挙結果で最も多くの票を獲得した候補者の一組が当選する。得票が同数の場合は、投票日から三十日以内に新たに投票を行う。候補者が一組だけの場合は、選挙人総数の百分の二十以上の票数の得票を以て当選する。選挙の結果、当選しなかった場合は、投票日から三か月以内に新たに選挙投票を完了する。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統選挙罷免法第63条、[58]

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