中華民国総統
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^ この任期は1996年以降のもの。1996年以前は「6年(3選禁止)」であり、臨時条款によって3選禁止規定は凍結されていた。
^ この法令は1991年以降のもの。1991年以前は動員戡乱時期臨時条款に依拠していた。
^ 2018年以降。
^ 中国国民党中央執行委員会の決議に基づき、国民政府主席の任期は初代総統が就任するまで延長された[10]
^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba この法令の日本語訳はウィキペディアの利用者による独自のものであって、校正や検証は一切経ておらず、又、正確性その他如何なる保証も担保されていない。又、翻訳当初の訳が他の利用者によって更新され、当初の訳とは大きく異なっている可能性があるため、この訳の使用・引用等には留意されたい。詳細はWikipedia:免責事項Wikipedia:法律に関する免責事項を参照。
^ .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}原文:第一屆國民大會,應由總統至遲於三十九年十二月二十五日以前,召集臨時會,討論有關修改憲法各案。如屆時動員戡亂時期,尚未依前項規定,宣告終止,國民大會臨時會,應決定臨時條款應否延長或廢止。
参考訳:第一期国民大会は、憲法改正のための各案を討論するために、遅くとも三十九年十二月二十五日までに総統が臨時会議を招集する。前項により動員戡乱時期が終了したと宣言されていない場合、国民大会の臨時会議は、臨時条款を延長するか廃止するかを決定する。[注 7]—国民大会、民国37年版動員戡乱時期臨時条款、[16]
^ a b 原文:動員戡亂時期,總統副總統得連選連任,不受憲法第四十七條連任一次之限制。
参考訳:動員戡乱時期は、総統と副総統は、憲法第四十七条の再選一回の制限を受けずに、再選が可能である。[注 7]—国民大会、民国49年版動員戡乱時期臨時条款、[23]原文:動員戡亂時期本憲政體制授權總統得設置動員戡亂機構,決定動員戡亂有關大政方針,並處理戰地政務。
参考訳:動員戡乱時期は、この憲法体制は総統に動員戡乱機構の設立権限を与え、動員戡乱に関する大政方針を決定し、並びに戦地の政務を処理する。[注 7]—国民大会、民国55年3月版動員戡乱時期臨時条款第4条、[24]
^ 原文:總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議發布緊急命令,為必要之處置,不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日?提交立法院追認,如立法院不同意時,該緊急命令立即失效。
参考訳:総統は、国家或いは国民が緊急事態や危険な状況に遭遇するのを防ぎ、財産、経済上の重大事に対応するため、憲法第四十三条の制限を受けずに、行政院院会(閣議)の決議を経た上で緊急命令を発令することができ、必要な措置を採る。但し、命令の発令後十日以内に立法院に送付して追認を得なければならず、立法院が同意しない場合は、その緊急命令は即時失効する。[注 7]—国民大会、民国81年版中華民国憲法増修条文第7条、[40]原文:總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之,自中華民國八十五年第九任總統、副總統選舉實施。總統、副總統候選人應聯名登記,在選票上同列一組圈選,以得票最多之一組為當選。在國外之中華民國自由地區人民返國行使選舉權,以法律定之。(中略)總統、副總統之任期,自第九任總統、副總統起為四年,連選得連任一次,不適用憲法第四十七條之規定。
参考訳:正副総統は、中華民国自由地区全体の人民により直接選挙で選出する。これはすでに中華民国八十五年第九代正副総統選挙から実施されている。正副総統の候補者は連名で登録し、ペアで参戦し、得票数のもっとも多い一組を当選とする。海外在住の中華民国自由地区国民の帰国による選挙権行使は、これを法律で定める。(中略)正副総統の任期は四年とし、再選は一回のみとし、第四十七条の規定は適用されない。[注 7]—国民大会、民国83年版中華民国憲法増修条文第2条、[41]
^ 中華民国民法第14条の定めるところによれば、後見宣告を受けた者とは、精神障害その他の精神上の欠陥により、意思表示や意思表示の受領、その効果を認識することができず、申請により裁判所から後見の宣告を受けた者を指す[53]
^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab 訳文は台北駐日経済文化代表処によるもの。
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