中華民国総統
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^ 原文:總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日?,經諮詢立法院院長後,得宣告解散立法院。(後略)
公式訳:総統は、立法院において行政院院長に対する不信任案が通過してより十日以内に、立法院院長に諮問した後、立法院の解散を宣告することができる。(後略)[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第2条第5項、[57]原文:(前略)行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案,如認為有窒礙難行時,得經總統之核可,於該決議案送達行政院十日?,移請立法院覆議。(後略)
公式訳:行政院は立法院の決議した法律案、予算案、条約案を施行困難と認定した場合、総統の裁可を経て同決議案が行政院に送付されてより十日以内に、立法院に送り戻し再審議を求めることができる。(後略)[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第3条第2項第2号、[57]
^ 1949年の中華民国政府の遷台後、国父陵園管理委員会には実際の編成と予算が無くなったものの、関連する法源はまだ廃止されていない[96]
^ 原文:總統依據憲法行使職權,設總統府。
参考訳:総統は、憲法に基づいて職権を行使し、総統府を設置する。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第1条、[97]原文:總統府設下列各局、室:第一局。第二局。第三局。機要室。侍衛室。公共事務室。
参考訳:総統府は、以下のような各局、室を設ける。第一局。第二局。第三局。機要室。侍衛室。公共事務室。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第2条、[97]原文:總統府置秘書長一人,特任,承總統之命,綜理總統府事務,並指揮、監督所屬職員。
参考訳:総統府は、総統の命を承け、総統府の事務を総理し、並びに所属職員を指揮監督する秘書長一人を特任で置く。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第9条第1項、[97]原文:總統府置資政、國策顧問,由總統?聘之,均為無給職,聘期不得逾越總統任期,對於國家大計,得向總統提供意見,並備諮詢。
参考訳:総統府は、無給職且つ総統の任期を超えない期間で資政、国策顧問を置き、総統がこれを任命し、国家の大計について総統に提言し、並びに諮問する。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第15条第1項、[97]原文:總統府置戰略顧問十五人,上將,由總統任命之,對於戰略及有關國防事項,得向總統提供意見,並備諮詢。
参考訳:総統府は、戦略顧問十五人を上将で置き、総統がこれを任命し、戦略及び国防関連事項について総統に提言し、並びに諮問する。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第16条、[97]原文:中央研究院、國史館、國父陵園管理委員會隸屬於總統府,其組織均?以法律定之。
参考訳:中央研究院、国史館、国父陵園管理委員会は総統府に従属し、その組織は別途法律でこれを定める。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第17条、[97]
^ 原文:總統為決定國家安全有關大政方針,得設國家安全會議及所屬國家安全局,其組織以法律定之。
参考訳:総統は、国家安全関連の大政方針を決定するため、国家安全会議及び所属国家安全局を設置することができ、その組織は法律でこれを定める。[注 7]—国民大会、民国80年版中華民国憲法増修条文第9条、[98]原文:國家安全會議,為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關。前項所稱國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項。
参考訳:国家安全会議は、総統が国家安全関連の大政方針を決定するための諮問機関である。前項の国家安全とは、国防、外交、両岸関係及び国家の重大な有事の関連事項を指す。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第2条、[99]
^ 原文:國家安全會議以總統為主席;總統因事不能出席時,由副總統代理之。
参考訳:国家安全会議は、総統を主席とする。総統が出席できない場合は、副総統がこれを代行する。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第3条、[99]原文:國家安全會議置秘書長一人,特任,承總統之命,依據國家安全會議之決議,處理會務,並指揮、監督所屬職員。
参考訳:国家安全会議は、総統の命を承け国家安全会議の決議に基づき、会務を処理し、並びに所属職位を指揮監督する秘書長を特任で一人置く。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第6条、[99]原文:國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督,國家安全局組織?以法律定之。
参考訳:国家安全会議及びその所属国家安全局は、立法院の監督に服し、国家安全局の組織は、別途法律でこれを定める。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第8条、[99]原文:國家安全會議置諮詢委員五人至七人,由總統特聘之。
参考訳:国家安全会議は、諮問委員を五人ないし七人置き、総統がこれを任命する。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第9条、[99]原文:國家安全會議設秘書處,掌理下列事項:(後略)
参考訳:国家安全会議は、秘書処を設置し、以下の事項を掌理する。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第10条、[99]
^ 原文:總統除犯?亂或外患罪外,非經罷免或解職,不受刑事上之訴究。
公式訳:総統は、内乱又は外患罪を犯した場合を除いて、罷免又は解職を経た後でなければ刑事上の訴追を受けない。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第52条、[55]
^ 公務員俸給法第2条の定めるところによれば、これは俸給の換算俸額を計算する基準となる数を指す。
^ 原文:總統、副總統之月俸,按下列標準支給:總統之月俸,按二、七○○點計給。(後略)
参考訳:総統、副総統の月俸は、以下を標準として支給される。総統の月俸は、二七〇〇点で計算される。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統支給待遇条例第4条第1項、[103]原文:總統、副總統之政務加給數額,由行政院定之。
参考訳:総統、副総統の政務加給額は、行政院がこれを定める。[注 7]—(中華民国の法律)、総統副総統支給待遇条例第5条、[103]
^ 原文:卸任總統享有下列禮遇:邀請參加國家大典;按月致送新臺幣二十五萬元禮遇金,並隨同公教人員待遇調整之;提供處理事務人員、司機、?公室及各項事務等之費用,?年新臺幣八百萬元,但第二年遞減為新臺幣七百萬元,第三年遞減為新臺幣六百萬元,第四年遞減為新臺幣五百萬元,第五年以後不再遞減;供應保健醫療;供應安全護衛八人至十二人,必要時得加派之。前項第五款禮遇,由國家安全局提供。第一項禮遇除第一款外,其餘各款禮遇之有效期間與其任職期間相同,未滿一年者以一年計。
参考訳:退任した総統は、以下の礼遇を受ける。国家の大典への参加招待。毎月二十五万新台湾ドルの礼遇金支給並びに公教人員の待遇のこれによる調整。事務を処理する人員、運転手、毎年八百万新台湾ドルの弁公室(事務所)及び各項事務などの費用の提供、但し二年目は七百万新台湾ドルに、三年目は六百万新台湾ドルに、四年目は五百万新台湾ドルに減額され、五年目以後は減額されることはない。保健医療の提供。八人ないし十二人の安全護衛の提供、必要に応じて増員可能。前項第五号の礼遇は、国家安全局から提供される。第一項の礼遇は第一号を除き、その他の号の礼遇の有効期限とその任期は同一であり、一年に満たない者は一年として計算される。[注 7]—(中華民国の法律)、退任総統副総統礼遇条例第2条、[104]
^ 原文:總統佩帶采玉大勳章。
参考訳:総統は、采玉大勲章を佩用する。[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第3条第1項、[87]

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