中華民国総統
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^ 原文:總統依法授與榮典。
公式訳:総統は、法により栄典を授与する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第42条、[55]原文:采玉大勳章得特贈外國元首,並得派專使齎送。
参考訳:采玉大勲章は、外国の元首に特贈することができ、並びに特使から贈呈することができる。[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第3条第2項、[89]原文:有左列勳勞之一者,得授予中山勳章,由總統親授之(後略)
参考訳:左の勲労を有する者は、中山勲章が授与され、総統によりこれを親授される。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第4条、[89]原文:有左列勳勞之一者,得授予中正勳章,由總統親授之(後略)
参考訳:左の勲労を有する者は、中正勲章が授与され、総統によりこれを親授される。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第5条、[89]原文:卿雲勳章及景星勳章,依勳績分等:屬於一等者,由總統親授之(後略)
参考訳:卿雲勲章と景星勲章は、功績により区分される。一等に属する者は、総統によりこれを親授される。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第5条、[89]原文:褒揚方式如左:明令褒揚;題頒?額。前項第一款以受褒揚人逝世者為限。
参考訳:褒揚は、左のように行われる。明文での褒揚。扁額の贈呈。前項第一号は、褒揚を受ける者が死亡している場合に限る。[注 7]—(中華民国の法律)、褒揚条例第3条、[90]
^ 原文:總統對於院與院間之爭執,除本憲法有規定者外,得召集有關各院院長會商解決之。
公式訳:総統は、院と院との間の紛争に対して、この憲法に規定がある場合を除いて、関係各院院長を召集し協議解決することができる。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第44条、[55]
^ 原文:總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日?,經諮詢立法院院長後,得宣告解散立法院。(後略)
公式訳:総統は、立法院において行政院院長に対する不信任案が通過してより十日以内に、立法院院長に諮問した後、立法院の解散を宣告することができる。(後略)[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第2条第5項、[57]原文:(前略)行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案,如認為有窒礙難行時,得經總統之核可,於該決議案送達行政院十日?,移請立法院覆議。(後略)
公式訳:行政院は立法院の決議した法律案、予算案、条約案を施行困難と認定した場合、総統の裁可を経て同決議案が行政院に送付されてより十日以内に、立法院に送り戻し再審議を求めることができる。(後略)[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第3条第2項第2号、[57]
^ 1949年の中華民国政府の遷台後、国父陵園管理委員会には実際の編成と予算が無くなったものの、関連する法源はまだ廃止されていない[98]
^ 原文:總統依據憲法行使職權,設總統府。
参考訳:総統は、憲法に基づいて職権を行使し、総統府を設置する。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第1条、[99]原文:總統府設下列各局、室:第一局。第二局。第三局。機要室。侍衛室。公共事務室。
参考訳:総統府は、以下のような各局、室を設ける。第一局。第二局。第三局。機要室。侍衛室。公共事務室。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第2条、[99]原文:總統府置秘書長一人,特任,承總統之命,綜理總統府事務,並指揮、監督所屬職員。
参考訳:総統府は、総統の命を承け、総統府の事務を総理し、並びに所属職員を指揮監督する秘書長一人を特任で置く。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第9条第1項、[99]原文:總統府置資政、國策顧問,由總統?聘之,均為無給職,聘期不得逾越總統任期,對於國家大計,得向總統提供意見,並備諮詢。
参考訳:総統府は、無給職且つ総統の任期を超えない期間で資政、国策顧問を置き、総統がこれを任命し、国家の大計について総統に提言し、並びに諮問する。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第15条第1項、[99]原文:總統府置戰略顧問十五人,上將,由總統任命之,對於戰略及有關國防事項,得向總統提供意見,並備諮詢。
参考訳:総統府は、戦略顧問十五人を上将で置き、総統がこれを任命し、戦略及び国防関連事項について総統に提言し、並びに諮問する。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第16条、[99]原文:中央研究院、國史館、國父陵園管理委員會隸屬於總統府,其組織均?以法律定之。
参考訳:中央研究院、国史館、国父陵園管理委員会は総統府に従属し、その組織は別途法律でこれを定める。[注 7]—(中華民国の法律)、中華民国総統府組織法第17条、[99]
^ 原文:總統為決定國家安全有關大政方針,得設國家安全會議及所屬國家安全局,其組織以法律定之。
参考訳:総統は、国家安全関連の大政方針を決定するため、国家安全会議及び所属国家安全局を設置することができ、その組織は法律でこれを定める。[注 7]—国民大会、民国80年版中華民国憲法増修条文第9条、[100]原文:國家安全會議,為總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關。前項所稱國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項。
参考訳:国家安全会議は、総統が国家安全関連の大政方針を決定するための諮問機関である。前項の国家安全とは、国防、外交、両岸関係及び国家の重大な有事の関連事項を指す。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第2条、[101]
^ 原文:國家安全會議以總統為主席;總統因事不能出席時,由副總統代理之。
参考訳:国家安全会議は、総統を主席とする。総統が出席できない場合は、副総統がこれを代行する。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第3条、[101]原文:國家安全會議置秘書長一人,特任,承總統之命,依據國家安全會議之決議,處理會務,並指揮、監督所屬職員。
参考訳:国家安全会議は、総統の命を承け国家安全会議の決議に基づき、会務を処理し、並びに所属職位を指揮監督する秘書長を特任で一人置く。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第6条、[101]原文:國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督,國家安全局組織?以法律定之。
参考訳:国家安全会議及びその所属国家安全局は、立法院の監督に服し、国家安全局の組織は、別途法律でこれを定める。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第8条、[101]原文:國家安全會議置諮詢委員五人至七人,由總統特聘之。
参考訳:国家安全会議は、諮問委員を五人ないし七人置き、総統がこれを任命する。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第9条、[101]原文:國家安全會議設秘書處,掌理下列事項:(後略)
参考訳:国家安全会議は、秘書処を設置し、以下の事項を掌理する。[注 7]—(中華民国の法律)、国家安全会議組織法第10条、[101]
^ 原文:總統除犯?亂或外患罪外,非經罷免或解職,不受刑事上之訴究。
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