中華民国総統
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

^ 原文:總統依法宣布戒嚴,但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時,得決議移請總統解嚴。
公式訳:総統は、法により戒厳令を宣布する。但し立法院の可決又は追認を経なければならない。立法院が必要と認めたときは、決議により総統に戒厳の解除を要請することができる。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第39条、[55]原文:戰爭或叛亂發生,對於全國或某一地域應施行戒嚴時,總統經行政院會議之議決,立法院之通過,依本法宣告戒嚴或使宣告之。總統於情形緊急時,得經行政院之呈請,依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月?提交立法院追認,在立法院休會期間,應於復會時提交追認。
参考訳:戦争又は反乱が発生し、全国又は特定の地域に戒厳が思考された場合は、総統は、行政院会議の議決を経て、立法院がこれを可決し、本法によって戒厳を宣言、又はこれを宣言させる。緊急時には、総統は、行政院の申請を経て、本法によって戒厳を宣言する、又はこれを宣言させることができる。但し、一か月以内に立法院に提出して追認を得なければならず、立法院が休会期間の場合は、再開時に提出して追認を得なければならない。[注 7]—(中華民国の法律)、戒厳法第1条、[77]
^ 1949年5月に発布された台湾省戒厳令(中国語版)は、総統ではなく台湾省警備総司令部(中国語版)が発布したもので、その範囲は台湾省のみであった。同年11月2日、行政院は台湾を全国戒厳令の範囲に加えることを可決した[78]
^ 原文:總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。
公式訳:総統は、法により大赦、特赦、減刑及び復権の権限を行使する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第40条、[55]原文:總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議。全國性之減刑,得依大赦程序?理。
参考訳:総統は、大赦、特赦、減刑、復権を協議するために、行政院に管轄部(管轄省庁)に委任するように命令することができる。全国的な減刑は、大赦の手続きに従って行うことができる。[注 7]—(中華民国の法律)、赦免法第6条、[81]
^ 制定当初の中華民国憲法の定めるところによれば、行政院長は総統に指名され、立法院の同意を経て任命されると規定されていたが、1997年の憲法第三次増修後、立法院は行政院長の任命人事に同意する権限を有さなくなった[84]
^ 公務員任用法第5条の定めるところにより、中華民国の公務員は委任、推薦、任命の官等(官吏の等級)に分けられる。職等(職位の等級)は第1職等から第14職等まであり、その内委任は第1職等から第5職等、薦任は第6職等から第9職等、簡任は第10職等から第14職等となっている。
^ 原文:總統依法任免文武官員。
公式訳:総統は、法により文武官吏を任免する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第41条、[55]原文:行政院院長由總統任命之。行政院院長辭職或出缺時,在總統未任命行政院院長前,由行政院副院長暫行代理。憲法第五十五條之規定,停止適用。
公式訳:行政院院長は総統がこれを任命する。行政院院長が辞職もしくは欠けた場合、総統がまだ行政院院長を任命しないうちは、行政院副院長が暫時代行する。憲法五十五条の規定は、適用を停止する。[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第3条第1項、[57]原文:司法院設大法官十五人,並以其中一人為院長、一人為副院長,由總統提名,經立法院同意任命之,自中華民國九十二年起實施,不適用憲法第七十九條之規定。(後略)
公式訳:司法院に大法官十五人を置き、そのうち一人を院長、一人を副院長とし、総統の指名により国民大会の同意を経てこれを任命する。西暦二〇〇三年より実施し、憲法第七十九条の関連規定は適用されない。(後略)[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第5条第1項、[57]原文:考試院設院長、副院長各一人,考試委員若干人,由總統提名,經立法院同意任命之,不適用憲法第八十四條之規定。
公式訳:考試院に正副院長各一人を置き、考試委員は若干名とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命し、憲法第八十四条の規定は適用されない。[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第6条第2項、[57]原文:監察院設監察委員二十九人,並以其中一人為院長、一人為副院長,任期六年,由總統提名,經立法院同意任命之。憲法第九十一條至第九十三條之規定停止適用。
公式訳:監察院に監察委員二十九人を置き、その中の一人を院長、一人を副院長、任期を六年とし、 総統の指名により、国民大会の同意を経てこれを任命する。憲法第九十一条から九十三条の規定は、適用を停止する。[注 12][56]—国民大会、民国93年版中華民国憲法増修条文第7条第2項、[57]原文:各機關初任簡任、薦任、委任官等公務人員,經銓敘部銓敘審定合格後,呈請總統任命。
参考訳:各機関の初任簡任、薦任、委任官などの公務員は、銓敘部の審定合格後、総統に任命を求める。[注 7]—(中華民国の法律)、公務員任用法第25条、[85]原文:軍官之任官,由國防部審定,報請行政院轉呈總統任之。
参考訳:士官の任官は、国防部が審定し、行政院に報告して進達され、総統がこれを任ずる。[注 7]—(中華民国の法律)、陸海空軍軍官士官任官条例第16条第1項、[86]原文:軍職人員有下列情事之一者,由主管機關報請總統任免:軍職少將、中將編階人員,官職異動經核定者;依據陸海空軍軍官士官任官條例第十一條之規定,經核定追晉、追贈者。
参考訳:軍職に就く人員は、次の何れかの場合は、管轄機関によって総統に報告され、任免について求められる。軍職の少将や中将の階級が変更された人員。官職の異動が決定した者。陸海空軍軍官士官任官条例第十一条の定めるところにより、追晋や追贈が決定した者。[注 7]—(中華民国の法律)、総統府文武官員任免作業処理要点、[87]
^ 原文:總統依法授與榮典。
公式訳:総統は、法により栄典を授与する。[注 12][54]—制憲国民大会、中華民国憲法第42条、[55]原文:采玉大勳章得特贈外國元首,並得派專使齎送。
参考訳:采玉大勲章は、外国の元首に特贈することができ、並びに特使から贈呈することができる。[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第3条第2項、[89]原文:有左列勳勞之一者,得授予中山勳章,由總統親授之(後略)
参考訳:左の勲労を有する者は、中山勲章が授与され、総統によりこれを親授される。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第4条、[89]原文:有左列勳勞之一者,得授予中正勳章,由總統親授之(後略)
参考訳:左の勲労を有する者は、中正勲章が授与され、総統によりこれを親授される。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第5条、[89]原文:卿雲勳章及景星勳章,依勳績分等:屬於一等者,由總統親授之(後略)
参考訳:卿雲勲章と景星勲章は、功績により区分される。一等に属する者は、総統によりこれを親授される。(後略)[注 7]—(中華民国の法律)、勲章条例第5条、[89]原文:褒揚方式如左:明令褒揚;題頒?額。前項第一款以受褒揚人逝世者為限。
参考訳:褒揚は、左のように行われる。明文での褒揚。扁額の贈呈。前項第一号は、褒揚を受ける者が死亡している場合に限る。[注 7]—(中華民国の法律)、褒揚条例第3条、[90]
^ 原文:總統對於院與院間之爭執,除本憲法有規定者外,得召集有關各院院長會商解決之。
次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:316 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef