現在の議員定数と任期は『中華民国憲法増修条文』第4条および『公職人員選挙罷免法(中国語版)』第35条により規定される。第七回中華民国立法委員選挙以降は小選挙区比例代表並立制(原住民選挙区のみは大選挙区制)を採用しており、議員の定数は113人、任期は4年、再選も可能である。具体的な議席の分配は以下の通りである[14][15][16]。 1948年の第一回中華民国立法委員選挙
各直轄市、県、市の下にある73の小選挙区から1人ずつ、かつ各県・市からは最少1人が選出される。
山地原住民選挙区(中国語版)と平地原住民選挙区(中国語版)からはそれぞれ3人が選出される。
政党名簿比例代表制の全国不分区および僑居国外国民選挙区(中国語版)[17]からは34人の議員が選出される。
地方選挙区
1992年の第二回中華民国立法委員選挙の前に、福建省選挙区が金門県と連江県の2つの選挙区に分けられたため、合計119人の立法委員が選挙区で選出されるようになった。第三回中華民国立法委員選挙での選挙区は第二回と同じであったが、選出議員の数は3人増えて122人となった[23][24][7]:95-96。1997年7月、第3回国民大会第2回会議は『中華民国憲法増修条文』の第4条改正を行い、翌年の第四回中華民国立法委員選挙の総議席数が225議席となり、うち地方選挙区選出の立法委員数は168となった。選挙区は第三回とはほぼ同じであったが、台北県は3つに分けられた[25]。2001年の第五回と2004年の第六回中華民国立法委員選挙も第四回の選挙区と総議席数を継承したが、各選挙区の選出議員数には細かい調整が行われた[26][27]。
2004年8月、立法院は第7回憲法修正案を提出した。翌年6月に2005年中華民国国民大会代表選挙で選出された300名の国民大会代表により可決された[28]。この憲法改正後、立法委員の地方選挙区は各選挙区で1人を選出する小選挙区制に移行した。全国で合計73議席が設定され、各県市にまず1議席を配分し、残りの議席は各県市の人口(原住民を除く)に応じて配分し、複数の立法委員を選出すべきである県市では行政区域内の選挙区の区割りの分割を行った[29][7]:101-102。また、『公職人員選挙罷免法(中国語版)』第35条に基づき、2008年の第七回中華民国立法委員選挙前の選挙区の区割り変更の発表日以降、人口の変動に応じて10年ごとに選挙区の区割りの見直しが行われる。例えば、直近の選挙区の区割り変更は2019年初頭に発表され、台南市(5→6)と新竹県(1→2)ではそれぞれ1議席増、高雄市(9→8)と屏東県(3→2)ではそれぞれ1議席減となった。この新しい区割りは2020年の第十回中華民国立法委員選挙で初めて適用するようになった[12][13][30]。