中華民国の行政区分
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ただし、中華民国憲法中華民国憲法増修條文の上では廃止されていない。

4 この行の記載は、行政院新聞局が2005年に刊行した「中華民國九十四年年鑑」に基づく。

5 「中華民國九十四年年鑑」が刊行された年。これ以降、中華民国政府は大陸地区の範囲・行政区分に関する公告を発表していない。

6 全域が台湾地区に属する。

7 金馬地区が台湾地区に、それ以外の地区が大陸地区に属する。8 モンゴル独立を承認したため、1946年に廃止。その後モンゴルの独立承認を取り消したため、1953年に復活(詳細は台蒙関係を参照)。










中華民国(汪兆銘政権)の行政区画
中央政府の直轄地区



安徽

広東

江西

江蘇

湖南

湖北

浙江

淮海

中原

特別市

南京

上海

廈門

地区

蘇北地区

浙江東特別区

廬山特別区


華北政務委員会の管轄地区



河南

河北

山西

山東

特別市

南京

青島

天津

北京


蒙古聯合自治政府の管轄地区

アイマク(盟)

伊克昭(中国語版)

烏蘭察布

錫林郭勒

察哈爾(中国語版)

巴彦塔拉(中国語版)



宣化

大同

特別市

厚和

張家口

包頭


1940年から1945年にかけて政府が実効支配していた区域に設置された区分だが、一部区画は統治区域外も含む。
同時期に並立した?介石国民政府の行政区分については南京国民政府の行政区分を参照のこと。


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