中核市(ちゅうかくし)とは、日本の地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。中核市の指定と同時に保健所政令市としての指定も受ける。政令指定都市と並ぶ都道府県の事務権限の一部を移譲する日本の大都市制度の一つであり、現在の指定要件は、「法定人口が20万人以上」となっている。
所属する都道府県の議会とその市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。 日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別があり(後に特例市は廃止)、中核市は1996年(平成8年)から施行された。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度であり、中核市には政令指定都市に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし、関与の特例については行政分野の大半に認められている政令指定都市と異なり、中核市は福祉に関する事務に限られる。 その後、特例市との区別を無くそうという意見が中核市市長会および全国特例市市長会双方から出されると、これらの問題を取り扱う国の地方制度調査会も前向きな姿勢を見せ[1]、2013年(平成25年)6月25日の第30次地方制度調査会答申では、「まちづくりや環境規制の分野において一般市への事務の移譲が進展した。これを踏まえて、特例市に対して更なる事務の移譲を進めることが必要である。」「人口20万以上であれば保健所を設置することにより中核市となるという形で、中核市・特例市の両制度を統合することにより、一層の事務の移譲を可能とすべきである。」とされた。それを受けて、2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年(平成27年)4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が「法定人口30万人以上」であったものが「法定20万人以上」に緩和されることとなった。なお、改正法施行の時点で既に指定されている特例市(「施行時特例市」と呼ばれる)を対象とする経過措置として、従来の特例市の事務権限を引き続き保持するとともに、前述の改正法施行後5年間(2020年4月1日まで)に限り、人口が20万人未満になっていたとしても中核市に移行できるとされた。 2024年(令和6年)1月現在、三重県・徳島県・佐賀県には政令指定都市及び中核市が存在しない。 2021年4月1日現在、以下の62市が中核市に指定されている。 地方都府県/ 東北地方青森県02201 青森市2006年(平成18年)10月1日県庁所在地
地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
概要
一覧
概ね全国地方公共団体コードの番号順と施行順に掲載。
道の振興局中核市指定日特記事項
北海道地方上川総合振興局01204 旭川市2000年(平成12年)4月1日総合振興局所在地
渡島総合振興局01202 函館市2005年(平成17年)10月1日総合振興局所在地。2005年9月30日まで特例市。中核市では唯一全域が過疎地域に指定されたことがある。
02203 八戸市2017年(平成29年)1月1日2016年12月31日まで施行時特例市。