中山間地域
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所有地の場所や境界が分からないケースも見られ、将来どのように収拾するのかが課題となっている[3]

中山間地域には、多様な生態系自然景観伝統文化などが残されている。また、食料生産の場でもあり、田畑を適切に管理することによって水害の緩和や地下水の涵養など、多面的な役割を果たしている。そのため、中山間地域の社会・集落を維持するために様々な政策が採られている[4]
中山間地域等直接支払制度

農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するための、地方自治体による支援制度。2000年度から始まり、2015年度から農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律にもとづく「日本型直接支払制度」の1つに位置づけられた。

具体的には、地域振興立法で指定された地域の傾斜がある等の基準を満たす農用地について、集落等を単位とする協定を締結し5年間農業生産活動等を継続する農業者等に対し、地目(草地採草放牧地)と傾斜等の区分に応じて一定額が交付される[5]

なお、以下のような場合、交付額が加算される。

農業や集落を将来にわたって維持するための取組(体制整備のための前向きな活動)

農業生産性の向上

女性や若者等の参画を得た取組

集団的かつ持続的な体制整備


複数集落が連携して広域の協定を締結し、新たな人材を確保して、農業生産活動等を維持するための体制づくりを行う場合

超急傾斜地(田:1/10以上、畑:20°以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合

この制度について橋口卓也は、(1)農業生産の条件不利性に伴ってコストが余分にかかる分を埋め合わせする助成金、(2)地域活性化のための支援金という2つの性格があるとしたうえで[6]、制度開始15年で現場に定着したものの積極的な取り組みが減少しているのではないかと危惧している[7]
脚注[脚注の使い方]^ 農林水産省. “中山間地域とは”. 2017年5月6日閲覧。
^ 農林水産省. “農業地域類型区分について”. 2017年5月6日閲覧。
^ a b c “中山間地域からみた持続可能な国づくりと次世代文明創造に向けた首都機能のバックアップ”. 2016年10月21日閲覧。
^ “ ⇒中予地方局の中山間地域の農業・農村振興への取り組みについて”. 2016年10月21日閲覧。
^農林水産省「中山間地域等直接支払制度 第4期対策」
^ 橋口卓也(2016)『中山間直接支払制度と農山村再生』筑波書房。ISBN 4811904877:12
^ 橋口卓也2016:22

関連項目

山地

山麓 - 扇状地

島根県中山間地域研究センター

外部リンク

農林水産省:「中山間地域とは」


中山間地域(チュウサンカンチイキ)とは - コトバンク










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