中央労働委員会
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^ 使用者代表委員は使用者団体の推薦に基き、行政官庁が委嘱するものであって、当該個人が使用者たると否とを問わない(昭和23年5月17日労発第231号)。
^ 労働委員会の労働者代表委員は労働組合から推薦されたものではあるが個人として当該委員に委嘱されたものであって推薦母体の代表者ではない。従って委員が推薦労働組合の組合員の資格を失っても委員の資格を失うものではなく、又推薦母体から解任の要求があっても本人の意思に反して退職させられることはない(昭和22年6月23日鹿児島県教育民生部長あて厚生省労政課長通知)。
^ 「両議院の同意」「内閣総理大臣が任命」「公益委員のうち2人以内は常勤可」「公益委員の欠格事項」については、1988年(昭和63年)の中労委と国営企業労働委員会との統合により、統合後の中労委では、国営企業職員の労働関係に関する事務を所掌することになるため設けられたものである(昭和63年9月20日労発95号)。該当する企業がなくなった現在でも特定独立行政法人行政執行法人等の職員の労働関係に直接関わる可能性があること等から、重要な役割を果たすことを考慮して規定は残っている。
^ 内閣総理大臣は、公益委員のうち6人が既に属している政党に新たに属するに至った公益委員を直ちに罷免するものとする(第19条の7第4項)。内閣総理大臣は、公益委員のうち7人以上が同一の政党に属することとなった場合(第4項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が6人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかった委員を罷免することはできないものとする(第19条の7第5項)。
^ 第36期中央労働委員会委員名簿中央労働委員会
^ 労働委員会の事務局職員の任命については、会長の同意を必要とするが、職員の罷免について法律上は会長の同意を必要としない(昭和24年10月4日労発第391号)。
^ 「一般職国家公務員在職状況統計表(令和2年7月1日現在)
^ 労働事件は事実上5審制(都道府県労委→中労委→地裁→高裁→最高裁)となっていて、労働紛争の早期解決という観点からは弊害となっている。

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行政審判

藤林敬三

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