中国大陸
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台湾側の定義2006年刊行の『中華民國年鑑』[4]に基づく中華民国の公式な領土。モンゴルを独立した国として認めていない。
.mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  台湾地区  大陸地区

中国大陸・香港・マカオを一括する総称。地域としてのモンゴルを含む場合と含まない場合がある。

台湾側の定義には混乱があり、また場合によって定義自体が変わることもあって、台湾政府はこれを解決する為、対中特別機関の「大陸委員会」を作り、この大陸委員会に中国・香港・マカオに関する事務を任せた。台湾政府の司法判断や法令の条文、行政府の実務においては「中華人民共和国実効支配下にある地域」を「中国大陸」としているが、それぞれの解釈は異なっている:

1954年に最高行政法院(中国語版)が下した「43年判字第11号」[5]は「大陸」を「民国三十八年の政府遷台から今日まで淪陷し、窒礙の状態にある地」[注 1]と記し、同年に司法院が下した憲法解釈の「釈字第31号」[6]は、「大陸各省市及び蒙古西藏」を「中共に占領された地域」と規定している。

1982年最高法院が下した「71年台上字第8219号」の判例[7]でも、「我が国の大陸領土は共匪によって一時的に盗まれている」[注 2]が「それは依然として固有の領土である」[注 3]と記している。

法令の条文や行政の実務における実例は、「中共」・「共匪」と表現していた中華人民共和国と実務的な接触が生じるようになった1980年代後半から発生するようになった。例えば、行政院が中華人民共和国との業務全般を担う部署として1988年に設置した機関は「行政院大陸工作会報」と命名され、1991年に行政院大陸委員会へと改編された。

法令上の用例としては、1989年に大陸工作会報が公布した「台湾地区と大陸地区の民衆の間接通話開放を実施する方法」[8]において「大陸地区」が事実上「中華人民共和国の実効支配地域」を意味する語として用いられ、1991年中華民国憲法増修条文が公布されると「大陸地区」が憲法上の用語となった。この時点では「大陸地区」の範囲が法令上は明文化されていなかった。

1992年に制定された「台湾地区と大陸地区の人民関係条例」[2]第2条第2項で「大陸地区」は「台湾地区以外の中華民国の領土」であり、かつ同条例の施行細則第三条[9]で「本条第二条第二項の執行区域は、中国共産党の支配下にある地区を指す[注 4]」と法的に規定された。

範囲
中国中華人民共和国における中国大陸
上段:アジア大陸部(中国大陸)と海南島
中段:中国大陸と香港澳門の位置関係
下段:中国大陸と台澎金馬(台湾地区)の位置関係

中華人民共和国(中国)における「中国大陸」ないし「祖国大陸」は、中国政府領有権を主張している領域の内から特定の地域を除外した範囲を指す(領有権を主張する範囲については、中華人民共和国#地理及び中華人民共和国#領土問題を参照のこと)。ただし除外される範囲は、中国政府の用例を見ると1980年代以前と1990年代以降とで差異が見られるため注意が必要である。
1980年代以前の用例

1980年代以前の中国政府による用例では、1. 中華民国実効支配を続ける台湾地区(自由地区)、及び2. 民間の定住者がいない南海諸島以外で中国政府が領有権を主張する領域を「中国大陸」としていた。

具体的用例としては、1958年9月に全国人民代表大会常務委員会が承認した『中華人民共和国政府の領海に関する声明』の第一条[10]において、領海を12海里とする「規定が及ぶ範囲」を「中華人民共和国の一切の領土」とし、具体的範囲として「中国大陸及びその沿岸島嶼」、「台湾及びその周囲各島、澎湖列島東沙群島西沙群島中沙群島南沙群島」と記載している。


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