明治時代になると、明治22年(1889年)に公布された皇室典範によって永世皇族制が採用され、世襲親王家の制度は廃止された[14]。四親王家についても、その他の宮家と同様、男子に恵まれない場合は断絶することとされ、桂宮は明治14年(1881年)、有栖川宮は大正2年(1913年)にそれぞれ断絶した。また、あわせて親王宣下の制度も廃止されたため、伏見宮・閑院宮の宮号の継承者の身位も、親王ではなく王となった。両宮家は、敗戦後の昭和22年(1947年)、GHQの指令により皇籍離脱した。 宮号読み創設開祖備考
世襲親王家(四親王家)
伏見宮ふしみ応永16年
(1409年)栄仁親王
(崇光天皇皇子)正長元年(1428年)、3代貞成親王の第一皇子・彦仁王が後花園天皇として皇位継承。
昭和22年(1947年)、26代博明王の代で皇籍離脱。
博明王に男子がおらず、断絶見込み。
桂宮かつら天正17年(1589年)智仁親王
(正親町天皇皇孫)当初は八条宮、後に常磐井宮、京極宮。
明治14年(1881年)、12代淑子内親王の薨去により断絶。
有栖川宮ありすがわ寛永2年(1625年)好仁親王
(後陽成天皇皇子)当初は高松宮。
承応3年(1654年)、2代良仁親王が後西天皇として皇位継承。
1908年に11代目予定の栽仁王が20歳の若さで薨去。大正2年(1913年)、10代目威仁親王の薨去後、大正天皇の第三皇子・宣仁親王(威仁親王の義孫)が高松宮と宮号を改めて祭祀を継承。
平成16年(2004年)、宣仁親王妃喜久子の薨去により断絶。
閑院宮かんいん宝永7年(1710年)直仁親王
(東山天皇皇子)安永8年(1780年)、2代典仁親王の第二皇子・兼仁親王が光格天皇として皇位継承。
昭和22年(1947年)、7代春仁王の代で皇籍離脱。
春仁王に男子がおらず、昭和63年(1988年)に断絶。
世襲親王家系図世襲親王家系図
93代天皇
後伏見天皇
北朝初代天皇
光厳天皇 北朝2代天皇
光明天皇
北朝3代天皇
崇光天皇 北朝4代天皇
後光厳天皇
初代伏見宮
栄仁親王 北朝5代天皇
後円融天皇
2代伏見宮
治仁王 3代伏見宮
貞成親王 100代天皇
後小松天皇
101代天皇
称光天皇
102代天皇
後花園天皇 4代伏見宮
貞常親王
103代天皇
後土御門天皇 5代伏見宮
邦高親王
104代天皇
後柏原天皇 6代伏見宮
貞敦親王
105代天皇
後奈良天皇 7代伏見宮
邦輔親王
106代天皇
正親町天皇 8代伏見宮
貞康親王 9代伏見宮
邦房親王
皇太子
誠仁親王 10代伏見宮