世界貿易機関
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開催を延期すると決定した。新しい日程は、その時点では決定されていなかった[14]が、2022年2月23日、第12回閣僚会議を2022年6月13日の週に、ジュネーブで開催すると決定した[15]。2022年4月25日、第12回閣僚会議の開催日程が6月12日から15日に決定された旨発表された[16]

第12回閣僚会議は、2022年6月12日から16日までジュネーブで開催された。当初の予定では15日まであったが、16日まで延長され[17]更に最終的な合意は17日となった[18]。当初、総会を開催する予定であったカザフスタンと共催とされ、議長もカザフスタンが務めた[19]。閣僚会議は、過剰な食料輸出制限の抑制や、乱獲につながる漁業補助金の規制で合意し、17日に閣僚宣言を含む「ジュネーブ・パッケージ」を採択した[18][20]。なお、日本はこの会議に閣僚を派遣せず、細田経済産業副大臣、武部農林水産副大臣、三宅外務大臣政務官が出席するにとどまった[21]

2022年12月19日の一般理事会は、アラブ首長国連邦及びカメルーンの閣僚会議の開催を承認した。第13回閣僚会議は、2024年2月24日の週にアラブ首長国連邦のアブダビにおいて、第14回閣僚会議は、今後決定される日程によりカメルーンにおいて開催される[22]

第13回閣僚会議は、2024年2月26日から3月1日までアラブ首長国連邦のアブダビにおいて開催された。当初の予定では2月26日までであったが、3月1日まで延長され[23]更に最終的な合意は3月2日となった[18]。閣僚会議は、1998年以降、WTOにおいて継続して延長されてきた、電子的送信に対する関税不賦課モラトリアムについても、第13回閣僚会議まで延長することを決定し、アブダビ閣僚宣言を採択した[24]

その他の課題については、
紛争解決制度改革については、2024年までに全ての加盟国が利用できる完全なかつよく機能する紛争解決制度の実現を目的として、議論を加速することに一致[25]

農業分野の今後の作業計画や漁業補助金のルールについて合意には至らず、議論が継続[26]

投資円滑化に資する投資措置の透明性、投資手続の簡素化等を規定する開発のための投資円滑化協定を世界貿易機関協定付属書4の複数国間協定にすることについて、インド及び南アフリカの反対[27]のため決定にいたらず、交渉参加国・地域の閣僚及び関連国際機関が参加し、投資円滑化協定の交渉終了を宣言し、協定文を公表する旨の閣僚宣言が発出されるにとどまった。

なお、日本はこの会議に閣僚を派遣せず、辻?清人外務副大臣、武村展英農林水産副大臣及び上月良祐経済産業副大臣が出席するにとどまった[25]。更に、辻?清人外務副大臣は、会議2日目の27日に、アラブ首長国連邦を離れており[28]、上月経済産業副大臣も、2月26日(月曜日)から29日(木曜日)まで第13回WTO閣僚会議に出席と発表されている[29]
一般理事会

一般理事会(General Council)は、WTOのすべての加盟国の代表によって構成される[注 1]組織で、閣僚会議と並列して存在する実務組織であり、閣僚会議の会合から会合の間、閣僚会議の任務を遂行する(WTO設立協定第4条2)。この下に各種組織が存在する。

紛争解決機関(Dispute Settlement Body、DSB)                                                  WTO設立協定附属書二(紛争解決に係る規則及び手続に関する了解)第2条1に「この了解に定める規則及び手続並びに対象協定の協議及び紛争解決に関する規定を運用するため、この了解により紛争解決機関を設置する。」と規定されている。加盟国・地域同士の貿易上の紛争を解決するための準司法的な制度。[30]WTO設立協定第4条3では「一般理事会は、紛争解決了解に定める紛争解決機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」と規定されており、一般理がDSBとしての機能を果たすこととなっている。「紛争解決委員会」とも呼ばれる。附属書二は、さらに以下の2機関の設置を定めている。

小委員会(Panel) - 第6条で規定。「パネル」とも呼ばれる。紛争事件についての実質的な判断を行う(ただし、WTO協定上は、勧告又は裁定はDSB自体が行うとされている)。紛争事件の都度、3名(紛争当事国が合意する場合は5名)の委員が選出される(第8条5)。

上級委員会(Appellate Body) - 第17条で規定。小委員会の上級審にあたる。7名の委員で構成されるが、事案の処理は事案毎に指定された3名で行う。任期は4年で1回に限り再任できる。
裁判の原告に当たる国・地域と、被告に当たる国・地域による協議で解決せずに小委員会(パネル)が設置されると、国際通商法の専門家らが「裁判官」となり審理を行う。「二審制」となっており、パネルの法律判断に異議がある場合は、上級委員会に上訴できる。パネル設置からパネル又は上級委員会の報告の採択までの平均期間は19ヶ月(最短7ヶ月、最長74ヶ月)である[31]


貿易政策検討機関(Trade Policy Review Body、TPRB)WTO設立協定附属書書三(貿易政策検討制度)C(i)において「貿易政策に関する検討を実施するため、貿易政策検討機関を設置する。」と規定されている。WTO設立協定第4条4では「一般理事会は、貿易政策検討制度に定める貿易政策検討機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」とされており、一般理がTPRBとしての機能を果たすこととなっている。「貿易政策検討委員会」とも呼ばれる。

WTO設立協定第4条5に基づく理事会

WTO設立協定第4条5[注 2]に基づく理事会。これらの理事会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放されている[注 3]

物品の貿易に関する理事会(Council for Trade in Goods)物品の貿易に関する多角的協定(附属書一A)の実施を所管。「物品理事会」と略称される。

サービスの貿易に関する理事会(Council for Trade in Services)サービスの貿易に関する一般協定(GATS、附属書一B)の実施を所管。「サービス理事会」と略称される。

知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、附属書一C)の実施を所管。「TRIPS理事会」と略称される。

WTO設立協定第4条7に基づく委員会


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