不法滞在(ふほうたいざい)とは、自らが国籍を有する以外の国に在留許可がない状態で滞在していることを指す。在留許可がそもそもない不法入国と在留許可期間超過による不法滞留がある[1][2][3][4][5]。 俯瞰的な観点からみると、世界各国の途上国から先進国への不法入国及び不法滞在が散見され、近年は不法移民の流入によって先進国の社会不安が増大したことから、特に不法移民取締の要請が社会的に強まりつつある。ヨーロッパのように、不法入国者による犯罪、それに伴う移民反対世論に則して、移民全体に厳しい措置や法改正の傾向にある。 国難民法を立法化している国では、政治難民は不法滞在にならない。ただし不法滞在の外国人が捕まると、退去強制を逃れる手段として虚偽の難民申請をする場合が多く、難民に対する法的扱いに寛容なヨーロッパを筆頭に、不法滞在で逮捕される者の多くが、引き伸ばしの手段として難民申請を行う。不法入国者の大多数が難民認定を申請し、滞在し続けているという現状があるため、難民申請者は不法移民であるとの考えが先進国で定着してしまった。一方で悪質犯罪や反社会的行為に走るような移民を選別しようとする国も存在する。自国民より難民を優遇していると考える国民が増えたことで、難民拒否を訴える政党が議席を増加傾向にある[6][7][8][9]。 移民法可決から長きにわたり、移民受け入れに寛容とされてきたカナダも法改正を行った。移民の流入先は都市部に偏っており、移民は税収増につながらないばかりか、難民制度を悪用した不正移民及び社会不安により、移民や難民受け入れに消極的になっている[10]。 不法滞在は滞在許可期間超過による不法残留とそもそも入国許可を受けていない不法入国(密入国)に大別される。EU諸国はシェンゲン協定によって、EU加盟国民のみ加盟国間を自由に往来できる制度がある。その他の国では当該国籍を持たない人(外国人)が合法的に滞在するためには、日本では一部の例外を除き、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格のいずれかを持たなければならないこととなっている。したがって、日本における不法滞在者とは在留資格(厳密には「在留の資格」)を持たない外国人を指すと言ってもよい。
概要
種類
不法残留・不法滞在
入国する際には、空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限後も出国・帰国せずに在留していること。