また海兵隊大学が設置する教育機関として下士官学校(SNCOA : Senior Non Commissioned Officer Academy)がある[8]。 アメリカ沿岸警備隊は陸海空軍、海兵隊と並び合衆国軍の一部門とされるが、士官、准士官及び下士官は法律上税関職員とみなされている(沿岸警備隊の任務に関連する合衆国法典1401条)[9]。士官、准士官及び下士官は、アメリカ合衆国管轄の船舶にいつでも立ち入り、乗員に質問、船舶の書類の調査、船舶の調査、検査又は捜索その他法令を遵守させるために必要な手段を用いることができる[9]。 版籍奉還の後、1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊や砲兵隊の中に曹長・権曹長・軍曹を置き、これを総称して下等士官(かとうしかん[10])といいその下に伍長を置いた[11] [12] [13] [14] [注 4]。親兵についても同様に曹長・権曹長、軍曹を下等士官としその下に伍長を置いている[16]。 廃藩置県の後、1871年(明治4年8月)の陸軍でも曹長・権曹長・軍曹を下等士官とし、官等は15等のうち十一等から十三等までに相当した[注 5] [18] [19] [20] [21]。官等表に掲載する下等士官は判任とし、下等士官ではない伍長以下を等外とした[22]。明治5年1月の官等表改正後も同年2月の陸軍省設置後も下等士官以上は判任である[23] [24]。 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[25] [26]、これらのうち下士に相当するものには次のようなものがある[27] [28] [注 6]。 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で武官の分類として下士(かし[33])を設け、官等15等のうち十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士とした[34] [35] [注 7]。1873年(明治6年)5月15日達陸軍武官表から曹長・軍曹・伍長に一等と二等があることから[37] [38] [39]、曹長一等・曹長二等・軍曹一等・軍曹二等・伍長一等・伍長二等と表記することがあるが、官名はそれぞれ曹長・軍曹・伍長であり給料に関係するためやむを得ない場合の表記である[40]。 1874年10月31日当時の常備兵満員の場合の部隊の下士の総員は約6,484名とされていた[41]。また、この当時の下士の服役期限は7年であった[42]。この頃は陸軍教導団が下士養成を担った。 1874年(明治7年)に北海道に屯田憲兵を設置することを定め[43]、1875年(明治8年)3月4日に開拓使の中で准陸軍曹長以下准陸軍伍長までの官等を定め、その官等は正官と同じとした[44] [45]。 1877年(明治10年)1月に官等を17等に増加しているが[46]、1879年(明治12年)10月10日達陸軍武官官等表では引き続き曹長から伍長までは十一等から十三等までに相当した、このとき官名に憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵など各兵科の名称を冠することにした[47]。 1882年(明治15年)2月8日に開拓使を廃止したことから[48]、屯田兵の準陸軍武官を陸軍省に管轄させた[49] [45]。
沿岸警備隊
日本
大日本帝国陸軍
兵科の下士官
曹長・権曹長・軍曹心得[27] [30] [31]
明治3・4・5年の頃にあって各その本官の職を取る[28]。
五・六・七等下士並び試補[27]
明治元年以降、明治4年頃までのものであって五等下士は曹長、六等は権曹長、七等は軍曹相当であって各その職を取り、試補はこれに等しいもの[28]。
常備下士官[27]
明治3年頃のものであって下士官は下士の職を取っていたもの[28]。
總嚮導試補[27]
明治2年頃にあって總嚮導は下副官、試補はこれに等しいもの[28]。
兵学寮教導生、同伝令使、同専業生[27]
明治4・5年の頃にあって卒業生徒に命ずることができる職名であってその身分は下士の職務を取らせていたもの[28] [32]。
裨官並び補裨官[27]
明治2年頃にあって権曹長の勤務を命じ小隊副長の職を取らせていたもの[28]。