上等兵曹
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^ 閣議の趣旨説明によると、掌厨術特修兵は衣糧に関する特別技術を修める者になることから衣糧術と改正しこれを掌衣糧兵と称するとともに、その特別技術を拡充向上する必要があるためとした[227]
^ 閣議の趣旨説明によると、海軍工作特務大尉以下の各官階及び海軍予備工作兵曹長以下の各官階を新設し各科予備特務士官の官階は廃止するためとした[228]
^ 昭和16年の海軍機雷学校令案に関する法制局参事官宛の用語解説によると、工作術とは海軍に於ける各艦船部隊の行動生存に必要とする次の事項を各艦船部隊自体にて実施する技術の総称であるとし、(1)鋳造(鉄、鋼、青銅、黄銅、軽合金、白色合金)、(2)鍛造(鉄、鋼、特殊鋼、黄銅、青銅)、(3)板金(鉄板、ジュラルミン、銅の加工)、(4)溶接(ガス及び電気溶接)、(5)仕上(各種金属の仕上げ)、(6)機械(各種金属の旋盤、フライス盤、形削盤、研磨盤及び歯切盤等による加工)、(7)木具(帯鋸機、丸鋸機、旋盤等による木具加工、鋳造用木型の製作、舟艇の修理、塗装、防腐等の諸作業)、(8)潜水作業、(9)その他「リノリウム」修理「セメント」作業、ガラス作業等、を列挙し、士官、准士官は主として材料の選択、作業の計画並びに各種工作の配分を行い下士官兵は直接作業に当たるとした[230]
^ 閣議の趣旨説明によると、整備科の予備准士官及び予備下士官の官階を新設する必要があるとした[231]
^ 海軍機雷学校令案に関する法制局参事官宛の用語解説によると、水雷術と機雷術については、日清戦争以来海軍に於いては魚雷及びこれを搭載する巡洋艦、駆逐艦、水雷艇等、各艦種の発達を見この用法全般を水雷術と称しているが、日露戦争の頃より逐次機雷の発達を見るように成り、機雷及びこれを搭載する艦艇の用法はその性質上機雷術として1部門にすべき性質を有することに拘らずその規模が極めて小さいことから、実際問題として水雷術に包含することが便利と認められてきた、今の海軍の一般的拡張する中で機雷部門の躍進的充実により機雷を搭載運用することを主目的とする艦船数もまた増加し、これの基礎教育も1学校に専らこれに当たらせる必要がある状況となったので、この際本来の性質にも鑑み機雷術として独立させることが必要になったとした[230]
^ 法制局参事官の審査資料によると、飛行科の名称に関しては、特務士官以下の武官の科別及び兵種の呼称と、各種海軍特修兵の呼称と、並びに海軍練習航空隊に於ける練習業務との間に存する「航空」の字義の差異を除き制度を簡素になるようにするため、航空の語を広義の航空に用い即ち飛行及び飛行機の整備を含ませることとし、狭義の航空は練習航空隊令の用語に倣って専ら飛行の用語に限り、特務士官以下の武官の科別及び兵の兵種における飛行科は(a)飛行を本務とする者、(b)飛行練習中の者(飛行練習生)、(c)将来飛行を本務とするため予備教育中の者(甲種及び乙種飛行予科練習生並びに海軍通信学校電信術練習生)とし、当該特修兵の種別については(a)は掌飛行兵、(b)及び(c)は特修兵ではない無章兵となり、整備科は(d)航空兵器の地上整備を本務とする者、(e)飛行機の地上整備を本務とする者、(f)は(e)の補助者とし、当該特修兵の種別については(d)は掌航空兵器兵、(e)は掌整備兵、(f)は特修兵ではない無章兵となるように整理した[234]。海軍省軍務局から法制局参事官宛ての説明資料によると、掌航空兵器兵は搭載兵器の地上整備を本務とする者であって取り扱う兵器に飛行機本体と搭載兵器との差があるけれども航空関係兵器の地上整備に任ずる点に於いて掌整備兵と共通する、また無章航空兵(飛行予科練習生及び特定の者を除く)はその大部分は掌整備兵の助手として服務し無章航空兵の中で古参有能の者は掌整備兵に準ずるものになる。しかし、前記の掌航空兵器兵と無章航空兵の両者を整備科より分離し搭乗員を主体とするべき航空科に属させるのは兵種の区分を制定する上に明確な主義方針を認めることができない。搭乗員であるべき飛行練習生教程卒業者はその出身、教育、進級、身上取扱等に関して整備関係者と大いなる差異があり、特に将来はこれの全部を飛行予科練習生出身者を以って充当する方針を執ることが必要とし、従って一般下士官兵系統の者とはその趣を異にするものであり、その兵種名称を他と判然と区別しておくことが有利であるとした[235]
^ 閣議の趣旨説明によると、海軍練習航空隊に於いて操縦または偵察の特別技術を修めた下士官及び兵を掌飛行兵と称することとするため改正の必要があるとした[236]
^ 法制局参事官宛の説明資料によると、従来内火術に関する技術を修得した者は掌機兵として機関術に関する技術を修得した者に包含させた者があるところ、主として潜水艦勢力の急速な増加に伴い内火術の技術を修得するものが著しく増加してきたのでこれを分離し、機関術(蒸気機関系統)及び内火術(内燃機関系統)に改めることを必要とするようになったとした[237]
^ 閣議の趣旨説明によると、従来の経験により機関科の科別を廃止してこれを兵科に併せ、士気振作の必要上特務士官の官名を尉官と同一にする等のため改正の必要があるとした。法制局参事官宛の審査資料によると、下士官及び兵の官名変更の理由は、陸軍との関係及び世間的にも改正することが適当とした[238]
^ 閣議の趣旨説明によると、暗号術、気象術及び看護術を修めた者を特修兵としそれぞれ掌暗号兵・掌気象兵及び掌看護兵と称することとするため改正が必要とした[241]
^ 閣議の趣旨説明によると、最近とみに重要性を加えつつある水中測的及び電波探信儀取り扱いの技術を特別技術とし、これを修めた海軍下士官兵を特修兵の種別に加える必要があり、特別技術を修めた者と同等の技能有すると認められた海軍予備下士官兵をも特修兵とする道と拓く必要がある等によるとした[242]
^ 閣議に主旨説明によると、最近の状勢に鑑み海軍予備員の官階及び職階より予備の名称を削り以って士気の振作に資する等の必要があるためとした[243]
^ 閣議の趣旨説明によると、海軍航海学校及び海軍潜水学校に各分校を設置し、海軍航海学校の分校は海軍兵科将校、特務士官及び准士官並びに特修兵たるべき海軍下士官及び兵に対する気象術の教育を、海軍潜水学校の分校は海軍特修兵たるべき海軍下士官及び兵に対する潜航術の教育を行うこととし、海軍潜水学校に関しては同校練習生修業徽章授与の制度を廃止するとともに、潜航術を修めた者は他の特別技術を修めた者と同様にこれを特修兵とする等のため改正が必要とした[244]
^ 閣議の趣旨説明によると、海軍軍法会議法改正法律により海軍軍法会議の録事または警査は法務科の特務士官、准士官、下士官または兵を以って充てることができることとし、海軍監獄看守長及び海軍監獄看守をも法務科の軍人を以って充てることとするため改正が必要であるとした[246]
^ 閣議の趣旨説明によると、海軍軍人についての武官制度を廃止するに伴い分限、服役、任用、進級、服制等の勅令を廃止する必要があるからであるとした[247]
^ 閣議の趣旨説明によると、連合国の指令に基づく軍の復員及び新憲法の施行に伴って、陸軍刑法を廃止する等の必要があるからであるとした[248]

出典^ 海軍兵進級規則9条、12条など  ⇒http://homepage2.nifty.com/nishidah/mls208.htm
^ a b c 「明治初年官等表ニ掲ケサル艦長以下ノ服役年計算方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111034300、公文類聚・第九編・明治十八年・第七巻・兵制・兵学・軍律・徽章・賞恤賜与・雑載(国立公文書館)
^ 「海軍退隠令」国立公文書館、請求番号:太00449100、件名番号:021、太政類典・第二編・明治四年?明治十年・第二百二十七巻・兵制二十六・軍功賞及恤典二(第4画像目)
^ JACAR:A15110505000(第25画像目から第26画像目まで)
^ a b c 国立国会図書館 2007, p. 62.
^ 国立国会図書館 2007, p. 172.
^ a b c d e f 国立国会図書館 2007, p. 40.
^ 「海軍練習ノ為メ請フテ乗艦スル者ノ月給ヲ廃ス但シ賄料ハ旧ニ依ル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884200、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
^ 「兵部省水火夫等月給額ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884300、太政類典・第一編・慶応三年?明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)

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