上場廃止
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東京証券取引所では、株主数、流通株式、時価総額、純資産の額において上場維持基準に抵触した場合、抵触した会計年度の1年後に監理銘柄(確認中)に指定され、基準に適合しなかった場合は上場廃止となる[4][6]。上場維持基準に抵触したために市場変更を希望する場合は、現在の市場区分における改善期間の最終日までに市場区分の新規上場申請手続及び新規上場審査と同様の変更申請を行わなければならない(改善期間の最終日までに審査が完了しなかった場合は、審査完了までの間監理銘柄に指定される)[6]。東証グロース上場企業において、テクニカル上場した企業においては、当該上場企業を上場廃止となった企業と同一のものとみなされ、上場期間が引き継がれる。

東京証券取引所では、上場維持基準に抵触した場合は、事業年度末日から3か月以内に適合計画を開示しなければならない。また、訂正もしくは変更が行われた場合は速やかに開示しなければならない。

株主数・流通株式数に関しては、事業年度末日の2か月後までに提出する分布状況表により上場維持基準に適合するかを判断する。上場維持基準に抵触した場合は、中間期末など、任意で分布状況表を提出する事が可能である。翌事業年度末日の当日に監理銘柄(確認中)に指定され、2か月後までに再提出する分布状況表によって、上場維持基準不適合となった場合は上場廃止となる。

売買代金(東証プライムのみ)に関しては、毎年12月末日以前1年間における売買立会での金額を日次平均にした値で審査を行う。最終営業日時点で売買代金において上場維持基準不適合となった場合は上場廃止となる。

売買高(東証スタンダード・東証グロースのみ)に関しては、毎年6月末日及び12月末日以前6か月間における売買立会での売買高を月次平均にした値で審査を行う。6月末日審査の場合は12月最終営業日時点で、12月末日審査の場合は翌年6月最終営業日時点で、それぞれ売買高において上場維持基準不適合となった場合は上場廃止となる。

時価総額(上場から10年を経過した東証グロース上場企業のみ)に関しては、事業年度末日以前3か月間における売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額で審査を行う。翌事業年度末日の当日に監理銘柄(確認中)に指定され、潜在株式により上場株式が未確定である場合は、上場株式を確定させた上で監理銘柄(確認中)に指定される。時価総額において上場維持基準不適合となった場合は上場廃止となる。2013年7月15日以前にJASDAQに上場した企業は、東京証券取引所と大阪証券取引所との現物市場を統合した同年7月16日ではなく、JASDAQに上場した日からの年数を通算する。

東京証券取引所における上場維持基準は以下の通りである。

上場維持基準プライムスタンダードグロース改善期間
株主数800人以上400人以上150人以上1年
流通株式数20,000単位以上2,000単位以上1,000単位以上1年
時価総額-上場から10年経過後
40億円以上
(旧:マザーズ・旧:JASDAQ
上場していた企業は
新規上場した日から起算)1年
流通株式時価総額100億円以上10億円以上5億円以上1年
売買代金1日平均売買代金
2000万円以上-1年
売買高-月平均売買高
10単位以上6か月
流通株式比率35%以上25%以上1年
純資産の額純資産が正1年

名古屋証券取引所は、プレミア市場上場企業が事業年度末日において上場維持基準を満たさず、改善期間中に改善がなされなかった上場企業の内、メイン市場の上場維持基準を満たしている場合は、メイン市場へ市場変更となる。プレミア市場上場企業がメイン市場の上場維持基準を満たしていなかったり、メイン市場上場企業並びにネクスト市場上場企業が事業年度末日において上場維持基準を満たさず、改善期間中に改善がなされなかった場合は上場廃止となる[5]

名古屋証券取引所では、時価総額において上場維持基準に抵触した場合は、事業年度末日から3か月以内に適合計画を開示しなければならない。

売買高・値付率(値付率は名証ネクストのみ)に関しては、最近6か月(1月?6月、7月?12月)月平均売買高で審査を行う。6月末日審査の場合は12月最終営業日時点で、12月末日審査の場合は翌年6月最終営業日時点で、それぞれ売買高において上場維持基準不適合となった場合は、プレミア市場上場企業はメイン市場へ市場変更される他、プレミア市場上場企業がメイン市場の上場維持基準を満たしていなかった場合は上場廃止となる他、メイン市場上場企業並びにネクスト市場上場企業は上場廃止となる。名証ネクスト上場企業は、月平均値付率が20%未満となり、その後6カ月間の月平均売買高が10単位以上又は月平均値付率が20%以上にならなかった場合は上場廃止となる。

時価総額に関しては、事業年度末日以前3か月間の平均時価総額で審査を行う。上場維持基準不適合となった場合は、プレミア市場上場企業はメイン市場へ市場変更される他、プレミア市場上場企業がメイン市場の上場維持基準を満たしていなかったり、メイン市場上場企業並びにネクスト市場上場企業が上場維持基準を満たしていなかった場合は上場廃止となる。

名古屋証券取引所における上場維持基準は以下の通りである。

上場維持基準プレミアメインネクスト改善期間
株主数800人以上150人以上1年
流通株式数20,000単位以上1,000単位以上-1年
時価総額100億円以上5億円以上2億円以上1年
売買高・値付率月平均売買高40単位以上月平均売買高3単位以上月平均売買高10単位以上
又は値付率20%以上6か月
流通株式比率35%以上10%以上-1年
個人株主所有割合5%以上又は株主数2,000人以上5%以上又は株主数300人以上-1年
業績-上場後4年目以降5年連続で営業利益及び営業活動による
キャッシュ・フローが負でないこと
(財務諸表等に
継続企業の前提に関する事項の注記
がなされた場合のみ)1年
純資産の額純資産が正1年

債務超過に関しては、審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が1,000億円以上の場合(改善に向けた計画を適切に開示しているものに限る)と法的整理、事業再生ADR、私的整理に関するガイドライン(東京証券取引所のみ)、地域経済活性化支援機構の再生支援(名古屋証券取引所のみ)により債務超過でなくなることを計画している(いずれも取引所が適当と認める場合に限る)場合、東証グロース・名証ネクストは上場後3年間において純資産の額が正でない状態となった場合は上場廃止の対象外となる。

上場維持基準以外の上場廃止基準は以下の通りである。

銀行取引の停止・破産手続・民事再生手続又は会社更生手続・事業活動の停止(いわゆる経営破綻)

不適当な合併等(いわゆる裏口上場)・有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延・虚偽記載または監査法人による不適正意見(監査意見の不表明)等・上場契約違反等・内部管理体制が改善されない等

株式事務代行機関への委託契約解除・株式の譲渡制限・完全子会社化・指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回・株主の権利の不当な制限・反社会的勢力の関与・全部取得・株式の併合・その他(公益・投資者保護)


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