上場廃止
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債務超過に関しては、審査対象事業年度の末日以前3か月間の平均時価総額が1,000億円以上の場合(改善に向けた計画を適切に開示しているものに限る)と法的整理、事業再生ADR、私的整理に関するガイドライン(東京証券取引所のみ)、地域経済活性化支援機構の再生支援(名古屋証券取引所のみ)により債務超過でなくなることを計画している(いずれも取引所が適当と認める場合に限る)場合、東証グロース・名証ネクストは上場後3年間において純資産の額が正でない状態となった場合は上場廃止の対象外となる。

上場維持基準以外の上場廃止基準は以下の通りである。

銀行取引の停止・破産手続・民事再生手続又は会社更生手続・事業活動の停止(いわゆる経営破綻)

不適当な合併等(いわゆる裏口上場)・有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延・虚偽記載または監査法人による不適正意見(監査意見の不表明)等・上場契約違反等・内部管理体制が改善されない等

株式事務代行機関への委託契約解除・株式の譲渡制限・完全子会社化・指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回・株主の権利の不当な制限・反社会的勢力の関与・全部取得・株式の併合・その他(公益・投資者保護)

会社の解散

東京証券取引所における流通株式に関しては、以下の株式は流通株式として認められる。

投資信託又は年金信託に組み入れられている株式

その他投資一任契約等に基づき投資として運用することを目的とする信託に組入れられている株式

証券金融会社又は金融商品取引業者所有株式のうち信用取引に係る株式

預託証券に係る預託機関名義の株式

国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式に関しては、下記に該当する場合は流通株式に含める場合がある。

直近の大量保有報告書等において、保有目的が「純投資」と記載され、なおかつ5年以内の売買実績が確認できる場合

保有状況報告書が提出され、かつ保有目的が「純投資」と記載され、なおかつ5年以内の売買実績が確認できる場合


経過処置

2022年4月3日時点における東京証券取引所上場会社の内、以下の区分に該当し、かつ「上場維持基準の適合に向けた計画書」を提出した会社は、当分の間緩和した上場維持基準(経過措置)を適用する[4]。但し、新市場区分の選択において新規上場審査と同様の審査を行ったり、手続移行後に市場変更[7]を行ったり、2022年4月4日時点で特設注意市場銘柄に指定されていたり、同日以降に特別注意銘柄(名古屋証券取引所は特設注意市場銘柄)に指定された場合は経過措置の対象外となる[6]。経過処置は、2022年12月31日時点で上場維持基準を満たしていない510社(プライム269社、スタンダード200社、グロース41社)に対して適用される[8][9][10]

2022年4月3日時点における東京証券取引所上場会社(特設注意市場銘柄は除く)で、上場維持基準に抵触した上場会社は、上場維持基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画の開示を行い、当該計画の進捗状況を事業年度末日から3か月以内に開示する場合に限り経過処置が継続適用される。売買高並びに純資産の額において上場維持基準に抵触した場合は、売買高は抵触した会計年度の6か月後に、純資産の額は抵触した会計年度の1年後に監理銘柄(確認中)に指定され、基準に適合しなかった場合は上場廃止となる。但し、上場後10年を経過したマザーズ上場会社が、2022年4月3日までに到来する事業年度末日までの3か月平均時価総額が5億円未満となった場合には、原則として、グロース市場の時価総額基準における改善期間に該当していたものとして取り扱う。

東京証券取引所は2023年1月25日、経過処置を2025年3月を以って終了する(経過措置の終了時期は決算期によって異なる)案を発表し[10][11]、2025年3月1日以降に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から本来の上場維持基準を適用する[12][13]

東京証券取引所上場会社は2025年3月1日以降、上場維持基準を満たさなかった場合1年間の改善期間に入り、改善されなかった場合は原則6か月間監理銘柄・整理銘柄に指定された後に上場廃止となる。但し、2023年3月31日時点において、2026年3月以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している上場企業については、明確な期限の定めがない中で策定された計画であることや、計画に基づき着実に進捗している上場企業もあることを踏まえ、計画期限における適合状況を確認するまで監理銘柄指定を継続する。経過処置を受けているプライム市場上場企業(2022年4月3日時点で東証一部に上場していた企業のみ、同年4月4日以降にプライム市場に新規上場した企業並びにプライム市場へ市場変更した上場企業は対象外)は、2023年4月1日から9月29日までは諸手続不要でスタンダード市場へ移行可能とし[10][11][12][13]、当該期間中にスタンダード市場への移行申請を行ったプライム上場企業は同年10月20日にスタンダード市場へ市場変更となる。但し、プライム市場上場企業が諸手続不要でスタンダード市場へ移行する際、スタンダード市場の上場維持基準に適合していない場合や、再選択に基づくスタンダード市場への変更後に上場維持基準に抵触した場合は、当該基準に適合するための適合計画を開示した場合に限り、経過措置の終了時期まで緩和した上場維持基準を適用する[12][13]

東京証券取引所上場会社における経過措置は以下の通りである。

移行日の前日における市場区分移行日における市場区分
市場第一部プライム市場
スタンダード市場
市場第二部
JASDAQスタンダードスタンダード市場
マザーズ
JASDAQグロースグロース市場

上場維持基準プライムスタンダードグロース改善期間
株主数800人以上150人以上1年
流通株式数10,000単位以上500単位以上1年
時価総額-上場から10年経過後
5億円以上
(旧:マザーズ・旧:JASDAQ
上場していた企業は
新規上場した日から起算)1年
流通株式時価総額10億円以上2億5000万円以上1年
売買高月平均売買高
40単位以上月平均売買高
10単位以上6か月
流通株式比率5%以上なし
(抵触した時点で上場廃止)
純資産の額純資産が正1年

移行日の前日における名古屋証券取引所上場会社の内、プレミア市場並びにメイン市場上場会社も同様に当分の間緩和した上場維持基準(経過措置)を適用する[5][14]。但し、市場名変更後にメイン市場からプレミア市場へ市場変更を行ったり、2022年4月4日以降に特設注意市場銘柄に指定された場合は経過措置の対象外となる。ネクスト市場には経過処置自体がない。

名古屋証券取引所上場会社における経過措置は以下の通りである。

市場名変更前日における市場区分市場名変更後における市場区分
市場第一部プレミア市場
市場第二部メイン市場

上場維持基準プレミアメイン改善期間
株主数800人以上150人以上1年
流通株式数10,000単位以上1,000単位以上1年
時価総額20億円以上5億円以上1年
売買高・値付率月平均売買高40単位以上月平均売買高3単位以上6か月
流通株式比率5%以上なし
(抵触した時点で上場廃止)
個人株主所有割合5%以上又は株主数2,000人以上5%以上又は株主数300人以上1年
純資産の額純資産が正原則1年

宣誓書違反による再審査


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