三審制
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日本国憲法第76条では、最高裁判所に加えて下級裁判所の存在を規定していることから、少なくとも二階層の審級制をとることが求められていると解釈されるが、三審制そのものを憲法上で保障しているわけではなく、一部には高等裁判所を第一審とする二審制[2]地方裁判所を第一審とする二審制[3]、および知的財産高等裁判所[4]東京高等裁判所[5]を第一審とする管轄が限定された二審制も存在する。また、簡易裁判所を第一審とした場合の四審制の案件も存在する[注 2]。「二審制#日本」も参照
一審制となっている例

裁判官が裁量権の全権を持っている場合

@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}裁判所の決定に対して抗告ができる手続は、当事者に申立権が認められている手続に限られる。すなわち、裁判所の職権発動に委ねられている手続であって、当事者は職権発動を促すことができるが申立権がないとされている手続(弁論の分離・併合(民訴法152条)、弁論の再開(民訴法153条)など)に関する決定に対しては、当事者は抗告ができない。[要出典]

証拠調べの必要性がないとしてした文書提出命令申立棄却決定の場合[疑問点ノート]

裁判所は、たとえ文書提出義務(民事訴訟法第220条)のある証拠に関する申立てであっても、証拠調べの必要性がないことを理由として申立てを棄却することができる。さらに最高裁判所2000年、証拠調べの必要性がないことを理由としてした棄却決定に対する抗告を認めないことを判例の傍論として示した[6]。これ以降は判例のみを見ても、「証拠調べの必要性がない」として抗告を認めなかった事例は複数存在する。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ ちなみに、最高裁判所に持ち込まれる上告事件の選別・棄却作業を担当する役職として、40名(2017年現在)の最高裁判所調査官が存在する。
^ 第一審の後に、地方裁判所への控訴、高等裁判所への上告、更にその後に最高裁判所への民事訴訟法327条の特別上告が行われた場合。

出典^庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」
^ 衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟(公職選挙法公職選挙法第204条)、刑法内乱に関する罪(刑法77条から79条)(裁判所法16条4項)等
^ 公職選挙法第25条に規定されている選挙人名簿の登録に関する行政訴訟
^ 特許法第178条に規定されている審決等、知的財産に関する特許庁処分に対する行政訴訟
^ 日本国憲法の改正手続に関する法律第127条に規定されている国民投票無効の訴訟
^ 最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日判決(平成11(許)第20号、PDF)。裁判長裁判官井嶋一友、裁判官小野幹雄遠藤光男藤井正雄大出峻郎

関連項目

一審制

二審制

審級

上告

三行判決

三行決定

最高裁判所裁判官

最高裁判所調査官

外部リンク

“概要
”. 裁判所ウェブサイト. 裁判所について. 裁判所. 2022年1月20日閲覧。


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