海軍はイギリス式[注釈 6]を斟酌して編制する方針を1870年10月26日(明治3年10月2日)に示してている[23]。
1871年2月11日(明治3年12月22日)に海軍服制を定めて軍服や階級章を規定している[24]。将士の部、下等士官以下の部と図面があり、下等士官以下の部で曹長から卒までの服制を定めた[25]。図面にはその形状が描かれている[26]。下等士官以下の部では将士と区別して帽、帽星、服、肘上章、紐釦、袴、短胴服(チョッキ)を規定した[25] [27]。帽で曹長、権曹長、軍曹、伍長、卒を区別し、曹長以下軍曹以上の紐釦はは黄銅桜花錨、伍長以下の釦は黄銅錨とした[25] [28] [29]。曹長以下軍曹以上は肘上章により水夫長、按針手、砲手、機関手、縫帆手、木工、鍜治を区別した[25] [30]。伍長は肘上章により一等水夫と一等火夫、卒は肘上章により二等水夫と二等火夫を区別した[31] [30]。
1871年4月7日(明治4年2月18日)に兵部省軍艦乗組官員月給表を制定しており、今まで軍艦乗組の士官以下の月給について艦中の見込みで決めていた場合でも官位相当の月給とした[32] [33]。これに掲載している軍艦乗組官員のうち卒を除いたものは艦内教授役(かんないきょうじゅやく[34])、二等艦内教授役、艦内教授役介(かんないきょうじゅやくすけ[34])、二等艦内教授役介、三等艦内教授役介、肝煎(きもいり[35])、二等肝煎、三等肝煎、肝煎介(きもいりすけ[35])、二等肝煎介、三等肝煎介、筆生(ひつせい[36])、二等筆生、三等筆生、掌砲上長(しょうほうじょうちょう[37])、二等掌砲上長、掌砲長(しょうほうちょう[37])、二等掌砲長、三等掌砲長、掌砲次長(しょうほうじちょう[37])、掌砲長属(しょうほうちょうぞく[37])、水夫上長、二等水夫上長、水夫長、二等水夫長、三等水夫長、水夫次長(すいふじちょう[12])、水夫長属(すいふちょうぞく[12])、指揮官端舟長(しきかんたんしゅうちょう[38]、しきかんはしぶねちょう[注釈 7])、艦長端舟長(かんちょうたんしゅうちょう[40]、かんちょうはしぶねちょう[注釈 7])、大端舟長(だいたんしゅうちょう[41]、だいはしぶねちょう[注釈 7])、中端舟長(ちゅうたんしゅうちょう[42]、ちゅうはしぶねちょう[注釈 7])、小端舟長(しょうたんしゅうちょう[43] [19]、しょうはしぶねちょう[注釈 7])、甲板長(かんぱんちょう[34]、こうはんちょう[注釈 8])、甲板次長(かんぱんじちょう[34]、こうはんじちょう[注釈 8])、甲板長属(かんぱんちょうぞく[34]、こうはんちょうぞく[注釈 8])、檣樓長(しょうろうちょう[45])、檣樓長属(しょうろうちょうぞく[45])、按針長(あんじんちょう[46]、あんしんちょう[注釈 9])、按針次長(あんじんじちょう[46]、あんしんじちょう[注釈 9])、按針長属(あんじんちょうぞく[46]、あんしんちょうぞく[注釈 9])、信号長(しんごうちょう[48])、信号次長(しんごうじちょう[48])、信号長属(しんごうちょうぞく[48])、帆縫長(はんほうちょう[49]、ほぬいちょう[50])、帆縫次長(はんほうじちょう[49])、帆縫長属(はんほうちょうぞく[49])、造綱長(ぞうこうちょう[51])、造綱次長(ぞうこうじちょう[51])、造綱長属(ぞうこうちょうぞく[51])、船艙長(せんそうちょう[52])、二等船艙長、木工上長(もっこうじょうちょう[15])、二等木工上長、木工長、二等木工長、三等木工長、木工次長(もっこうじちょう[15])、木工長属(もっこうちょうぞく[15])、槇?師(まいはだし[53] [注釈 10])、塗師(ぬし[55])、桶師(とうし[56]、おけし[57])、機関士副(きかんしふく[5])、二等機関士副、三等機関士副、火夫長(かふちょう[58])、火夫次長(かふじちょう[58])、火夫長属(かふちょうぞく[58])、鍛冶長(たんやちょう[19]、かじちょう[59])、二等鍛冶長、鍛冶次長(たんやじちょう[19])、鍛冶長属(たんやちょうぞく[19])、兵器師(へいきし[60])、大艦厨宰(だいかん[61]・ちゅうさい[62])、中艦厨宰(ちゅうかん・ちゅうさい[62])、小艦厨宰(しょうかん[63]・ちゅうさい[62])、厨宰介(ちゅうさいすけ[62])、大艦割烹(だいかん[61]・かっぽう[11])、中艦割烹(ちゅうかん[62]・かっぽう[11])、小艦割烹(しょうかん[63]・かっぽう[11])、病室厨宰(びょうしつちゅうさい[64])、看病人長(かんびょうにんちょう[34])である[33] [注釈 11]。