一審制
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さらに最高裁判所は2000年、証拠調べの必要性がないことを理由としてした棄却決定に対する抗告を認めないことを判例の傍論として示した[1]。これ以降は判例のみを見ても、「証拠調べの必要性がない」として抗告を認めなかった事例は複数存在する。
脚注[脚注の使い方]
注釈
^ 判事懲戒法(明治23年法律第68号)。
出典
^ 最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日判決(平成11(許)第20号、PDF)。裁判長裁判官井嶋一友、裁判官小野幹雄、遠藤光男、藤井正雄、大出峻郎
関連項目
上訴
特別上訴
二審制
三審制
四審制
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