なお、登録申請時の基準に関する運用、解釈が、Ramsar Information Sheet (RIS) 2009-2012版のGuidelines for the application of the Criteria(RIS申請に関するガイドライン)[2]に示されている。 1980年以降、およそ3年ごとに、「ラムサール条約締約国会議
締約国会議(COP)
第1回締約国会議 (COP1) 1980年 イタリア カリャリ
第2回締約国会議 (COP2) 1984年 オランダ フローニンヘン
第3回締約国会議 (COP3) 1987年 カナダ レジャイナ
第4回締約国会議 (COP4) 1990年 スイス モントルー
第5回締約国会議 (COP5) 1993年 日本 釧路
第6回締約国会議 (COP6) 1996年 オーストラリア ブリスベン
第7回締約国会議 (COP7) 1999年 コスタリカ サンホセ
第8回締約国会議 (COP8) 2002年 スペイン バレンシア
第9回締約国会議 (COP9) 2005年 ウガンダ カンパラ
第10回締約国会議 (COP10) 2008年 大韓民国 昌原
第11回締約国会議 (COP11) 2012年 ルーマニア ブカレスト
第12回締約国会議 (COP12) 2015年 ウルグアイ プンタ・デル・エステ
第13回締約国会議 (COP13) 2018年 アラブ首長国連邦 ドバイ
第14回締約国会議 (COP14) 2022年 中国 武漢[3]
登録湿地詳細は「ラムサール条約登録地一覧」および「日本のラムサール条約登録地一覧」を参照
全世界で計172カ国の2,492カ所が登録され、合計面積は256,637,813 ha である[4]。日本国内における登録湿地は合計53カ所、面積は 155,174 ha である[5]。 条約の決議第7条の10(XII.10)に基づき、ラムサール条約湿地もしくは重要な湿地に近接・依存している自治体は「湿地自治体」の指定を条約事務局へ申請することができる。独立助言委員会による審査・選定の後、ラムサール条約常設委員会によって指定都市が決定される。2018年のCOP13期間には18の都市が初めて指定されており、指定の有効期間は認証から6年間である[6][7]。
湿地自治体
一覧(英語版
中華人民共和国20186常徳市、常熟市、東営市、ハルビン市、海口市、銀川市
20227合肥市、済寧市、梁平区、南昌市、盤錦市、武漢市、塩城市
フランス20184アミアン、クルトゥランジュ(フランス語版)、ポン=オードゥメール(フランス語版)、サントメール